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まだ間に合う。個人事業主の未払金での6つの節税ポイント

2013.11.15 2021.03.07
田原広一 写真
この記事の監修
株式会社SoLabo 代表取締役 / 税理士有資格者
田原 広一(たはら こういち)

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前回は個人事業主の、今からでも間に合う節税のポイントをご紹介しましたが、今回はその続きで、「未払金」での節税ポイントについてご紹介します。これも経費を増やす事で課税所得額を減らし、納税額を減らしています。ぜひ参考にしてみてください。

 

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未払金とは

本来の営業取引(販売する商品の仕入れ等)ではない、継続的でない取引から生じる、債務(今後払わなければならないお金)です。例えば、固定資産の購入、有価証券の購入、備品の購入などです。その中で、決算日の翌日から1年以内に支払期日の来るものをいいます。1年を超えるものは長期未払金となります。

本来の営業取引から生じるものは買掛金に、本来の営業取引以外の継続的な取引から生じるものは未払費用に区分されます。

未払金を計上する

決算日(個人事業主の場合は12月31日)までに支払が終わっていない債務で、決算日までの期間の分が債務として確定している金額は、未払金又は未払費用となり、計上すると今期の費用として処理出来ます。

その為、未払いに出来る費用を計上することで、課税所得を少なくする出来ますので、納税額を減らす事が出来ます。

ご注意:費用計上の時期が今期か来期になるかだけの違いです。その為、トータルで見れば変わりません。しかし個人事業主で所得に変動が有り、今期は予想以上に儲かり来期はそれほどでもない場合は、出来るだけ儲かった時に費用を計上した方が節税になり経営が安定します。

未払金に計上できる費用としては、下記のようなものが有ります。

従業員の給与

例えば、給与が毎月20日締めで25日払いの場合は、11月21日から12月20日までの分を12月25日に支払います。しかし12月26日から31日の6日分の給与は当然年度内の経費に入るもので、その分を未払金に計上出来ます。(役員報酬は出来ません。) 残業代も当然、計上可能です。

給与が12月末締めで、翌1月支払いの場合は、12月分全てが未払金になります。

 社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料等)

原則事業主と従業員で半額づつを払います。そして前月の保険料を今月末に払います。その為12月分を1月に払います。その為1月に支払う、事業主が負担する12月分全てが未払金に出来ます。

水道光熱費、通信費、家賃等のなど

12月分の電気、ガス、電話代、家賃等、翌月1月払いのものは、未払金に出来ます。

例えば20日締めの場合は、12月21日から12月31日の分も追加で未払金に出来ます。

水道代は2ヶ月ごとの支払いが多いですので注意が必要です。

借入金利息、リース代など

12月分の借入金の利息やリース代等が翌月以降に引き落とされる場合は、対応する利息やリース代は未払金にできます。

固定資産税等の税金など

賦課課税方式の税金(納税通知書が送付されて納付する税金)は、賦課決定日(通知があった日)の事業年度に経費に出来ます。未払い分も未払計上出来ます。

クレジットカードでの購入など

12月にクレジットカードで品物等を購入して、翌年1月以降に引き落としの有る場合、未払金に出来ます。

 まとめ

いかがでしたでしょうか。未払金に出来るものが結構有ったと思われたのではないでしょうか。今回ご紹介した内容を、ぜひ参考にしてみてください。

また、新年度になってからも、未払金に出来るものが有るかもしれませんので、再度、支払いや請求書等を確認してはいかがでしょうか。

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