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青色申告の特別控除額は?控除を受けるための条件は?

2019.12.13 2021.03.07
田原広一 写真
この記事の監修
株式会社SoLabo 代表取締役 / 税理士有資格者
田原 広一(たはら こういち)

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確定申告の方法として青色申告を利用している方は多いと思いますが、そのメリットの一つは特別控除が受けられるということではないでしょうか。

条件を満たすことで最大65万円の特別控除を受けることができます。今回は青色申告における特別控除額や受ける条件についてお話していきます。

1.青色申告の特別控除とは?

個人事業主などが確定申告を行う場合、「青色申告」か「白色申告」を選んで行うことになります。

青色申告の「特別控除」とは、青色申告で申告を行うことで65万円、55万円または10万円の所得の控除を受けられることです。

特別控除を受けることで大きく節税をすることができ、その他のメリットもいくつかあります。

課税所得額に応じて所得税が課税されますが、所得控除額は、所得額から経費とともに差し引かれます。

ここで差し引かれる金額が65万円、55万円、10万円のいずれかということになります。

※以前は65万円か10万円の2種類でしたが、平成30年度の税制改正で控除額が65万円、55万円、10万円の3種類になっています。

計算式:課税所得額=所得額-経費-所得控除額

個人事業主にとって、かなりの節税につながるということが分かります。

2.青色申告の申請方法

特別控除は青色申告の届け出を行う必要があります。

青色申告を行うためには、申請書(青色申告承認申請書)を税金を納めている地区の税務署に提出する必要があります。

事業を行っている場所が離れていて、納税地を事業所の場所に変更したい場合は、所得税や消費税の納税地の変更を行うための手続きを別に行わなければなりません。

また青色申告の手続きを行う期間は決まっています。

この期限を間違えると、青色申告ができず特別控除を受けることができませんので注意してください。

・青色申告を行う年の3月15日まで

・青色申告を行う年の1月16日以降に事業を開始したり不動産の貸し付けを行った場合、その事業開始日の2ヶ月以内

上記期間内に忘れずに申請を行うようにしましょう。

3.青色申告の特別控除を受けるための条件とは?

青色申告の特別控除を受けるためにはいくつかの条件があります。

3種類の控除額から受けられるのですが、よりメリットの大きい65万円の特別控除を受けるためには以下の条件を満たす必要があります。

(1)事業所得もしくは不動産所得がある

事業所得か不動産所得のいずれかを持っている必要があります。

注意点として青色申告の対象となる山林所得は特別控除の条件に含まれていないため、山林所得のみの場合は当てはまりません。

また不動産所得も事業であると認められていない場合は特別控除の対象外となります。

(2)複式簿記で記帳を行っているか

日々の記帳を複式簿記で行っている必要があります。

記帳の方法として「複式簿記」と「単式簿記」がありますが「単式簿記」で記帳を行っている場合は対象外となります。

単式簿記というのは、取引を現金という科目だけで記録していく方法になりますが、複式簿記はその名の通り複数の科目で記録していく方法です。

65万円の特別控除を受けるためには複式簿記での記帳が必須ですが、会計ソフトなどを利用した記帳でも問題ありません。

(3)確定申告で貸借対照表と損益計算書を用意する

確定申告を行う際に、賃借対照表と損益計算書を提出することが65万円の特別控除を受けるための条件に含まれています。

どちらも決算時に必要な書類ですので、あらかじめ用意しておかなければなりません。

(4)期限を守って申請する

前述のように青色申告の期限をしっかり守って申請を行わなければ、特別控除の対象にはなりません。

万が一遅れてしまうと、当然ですが特別控除の対象外となってしまいますので気をつけてください。

加えて、税制改正によって65万円の特別控除を受けるための条件が追加されています。

これまで65万円の特別控除を受けられていた人で、以下の条件を満たせば、引き続き65万円の控除を受けることができます。

(5)電磁的記録の備付、および保存を行っている

事業にかかる仕訳帳、総勘定元帳について、電子計算機を使用して作成する必要があります。

これらの書類を電磁的記録の備付および保存を行っていることが条件になります。

(6)e-Taxを使用した電子申告を行っている

その年の食税の確定申告書、賃借対照表、損益計算書をe-Tax(電子情報処理組織)を使用して提出していることが条件になります。

電磁記録を行っておらず、紙での提出を行っている場合、今は65万円の特別控除が受けられなくなっています。

決まった形で記録や保存を行うよう義務付けられているということになりますので、これらのを行っていなかった場合は、方法を変えていく必要があるかもしれません。

4.青色申告の特別控除が受けられない場合

青色申告で申請を行っていても、現金主義会計の場合は65万円の控除を受けることができません。

また65万円の特別控除を受けとるための条件を1つでも満たしていない場合は55万円もしくは10万円の控除額が適用されます。

メリットの大きい65万円の特別控除を受けたい!という方は自分が条件を満たしているか、早めにチェックしておいた方が良いですね。

5.まとめ

青色申告の特別控除についてお話をさせていただきました。

個人事業主の方が受けられる特別控除は非常にメリットの大きい部分が多く、ぜひ65万円の特別控除を受けていただきたいと思います。

特別控除を受けるための条件もあり、かつ今後も条件や制度自体が変わってしまう可能性がありますが、申請について分からない場合や不安な場合は、信頼できる税理士さんや詳しい方に話を聞きながら申請を行うと良いかと思います。

まだ申請をしていない方であれば、節税のために欠かせない青色申告特別控除について、ぜひ学んでみてください。

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Filed Under: 確定申告/青色申告

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