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建設業の税務調査で指摘される急所とその対応策

2014.07.08 2021.03.07
田原広一 写真
この記事の監修
株式会社SoLabo 代表取締役 / 税理士有資格者
田原 広一(たはら こういち)

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建設業を営んでいる社長さんに、日々の売上管理と原価管理はしっかり行っていますか?
と聞くとたいてい、「細かくはやっていない」「頭の中で把握している」といった答えをいただくことがあります。
しかしながら、このような社長さんに限って決算を迎えると、赤字の工事があったり、決算上、黒字は出ているけれども、会社に現金がなかったりと経営上問題のある会社が多いのです。
特に日々の売上管理や原価管理がこのような状態では、ある日、突然、税務調査に入られても、なす術がありません。
今回は建設業の方のために、税務調査に入られても慌てないための対応策をご紹介します。

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経理作業が複雑な業界

まず他の業界と建設業界を比べて、建設業界の経理の特徴を一つ言うと、「建設業ほど経理作業が大変な業界はない」ということです。
その理由は売上を計上する基準が曖昧である、ということに尽きます。

実は建設業は工期が短いものでは3カ月、長いものでは1年以上と工期が長期に渡ります。
また、天候不順などの問題が発生すれば、さらに工期が伸びるため、売上をどの時点で計上すべきか明確な基準を持っている会社があまりに少ないのです。
その曖昧なところが税務調査では狙われます。
特に期末前後3カ月ぐらいの工事については、否認されるケースが多いのです。
そうなると、工事の売上単位も数千万円と高いですから、税額も数百万円単位で変わってきます。
税額が変われば会社のキャッシュフローにも大きな影響を及ぼすことになるのです。
このようなことを防ぐためには、工事の売上計上の基準をきちんと設けておくことが重要になります。

工事の売上を計上する3つの基準

工事の売上計上の基準は、大きく分けて次の3つあります。

  1. 完成工事基準
  2. 部分完成基準
  3. 工事進行基準

それぞれ説明していきましょう。

1.完成工事基準とは、工事が完成し、引き渡しを完了した日に売上を計上する日になります。
実質引渡し基準とも呼ばれている基準です。
この基準では、引渡日をきちんと明確にしておくことが重要です。たとえば、施主から工事代金をもらった日を引渡日とするのか、施主に建築物の鍵を渡した日か、それとも契約書にサインをもらった日なのか、施工式の日なのか、それらのどれにするのかでも日程は大きく変化します。
ですので、きちんと社内規定として明確にしなければ、税務署も認めてくれません。

2.部分完成基準とは、その名の通りです。完成しているわけではないが、一定の段階での工事が終了すると部分的に報酬が確定する場合。
このケースでは、報酬が発生した段階で売上を計上しようというものです。
たとえば、住宅10棟の仕事を請け負ったとして、完成した順に施主に引き渡すことで代金がもらえるというような工事の場合に、契約書を結んでおくことで適用できます。

3.工事進行基準とは、事業年度終了時に工事の進捗基準に応じて、売上高や原価を計上するという基準です。
1年以上の長期に渡る請負工事で未完成の工事について適用することができます。

これら3つの売上計上基準を設けておけば、ほとんどの工事の売上を適切に計上することができます。
とはいえ、建設業の売上基準は複雑なので、あまりにも難しい場合は、専門家である税理士に相談して、独自の売上基準を提案してもらうというのも手です。

工事台帳をつくり調査官の心証を向上させる

ここで、皆さんに質問です。
税務調査で調査官から「今、御社が担当している○○市の現場工事は、終わっていますよね?」と聞かれたときに、明確に答えることができますか?

ここで、ハッキリと明確に答えられない場合、調査官からさらに突っ込まれて不信感を抱かれてしまうことになります。
そのようなことがないように、普段から、工事台帳を作成しておくことをお勧めします。
工事台帳とは、工事ごとの未完成工事支出金、もしくは完成工事原価を取引順にして、材料費、労務費、外注費、経費の順に区分して書き込む台帳のことです。
工事台帳があれば、取引ごとの経費の明細がひと目でわかります。

中小零細企業の建設業者が工事台帳を備えていると、それだけで調査官の印象は大きく変わります。
もちろん、工事の進捗状況も分かりますし、取引ごとの経費の明細もひと目で分かるので、日々の原価管理にも応用することができ、確実に利益を残す経営をすることが可能になるのです。

工事台帳を中心として、契約書や注文書、納品書、受領書、請求書の控え、領収書、その他の工事の請負に関する資料、工事の入札参加者の名簿、ISO9000関係の資料などをきちんと保管して、調査官の求めに応じてすぐに取り出せるように保管場所をきちんと決めておくことが大切です。

証紙や印紙の資産計上も忘れずに

建設業界は他の業界と比べて、印紙や証紙の使用率が極めて高いことが知られています。
節税対策で決算の直前に大量購入する事例が見られますが、印紙や証紙の場合、使用実績がなければ資産であることを忘れてはいけません。
現金預金の勘定科目で必ず資産計上をするようにしましょう。
また、施主からの手渡しでもらう祝い金は、飲み物代として使ってしまっていても、一旦、雑収入で全額計上し、その後、福利厚生費や会議費などで仕訳する必要があります。
もらいっぱなしで何も記帳しない、ということは避けるべきでしょう。

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