会社を設立する際の「資本金振込」とは、設立事項に記載された額の資本金を銀行口座へ振り込むことです。今回は起業したい方のために、資本金振込の具体的な方法について説明していこうと思います。
1.資本金振込のやり方
資本金振込は下記の5つの手順で行っていきます。
(1)発起人個人の銀行口座を開設する
資本金の振込は、会社口座ではなく個人口座への振り込みになります。その為、まずは発起人個人の銀行口座を用意します。資本金振込の段階で、会社はまだ設立されていないため、当然会社の口座もありません。
発起人が1人ではなく複数人の場合は道標者の銀行口座を開設します。
(2)資本金の振込み
銀行口座を開設できたら、資本金の振込みを行います。この際に気を付けなければならないことは、資本金の「振込み」であって「預け入れ」ではないということです。
それは、会社の設立事項で発起人それぞれがいくら出資するかがあらかじめ決められており、しっかりと正しい金額が出資されていることを証拠として残すためには、振込人の名前が残るように振込みにする必要があるためです。
ただし、発起人が複数人ではなく1人の場合であれば、「振込み」ではなく「預け入れ」でも構いません。
(3)通帳のコピーを取る
発起人が正しい出資額を振り込んだという事を証明するために、通帳のコピーを取ります。そのため、銀行口座は通帳のある銀行でなければいけません。
具体的にコピーするのは通帳の以下の3つの部分です。
コピー用紙に関しては特に指定があるわけではありませんが、会社の設立に関する書類と同じA4で取るのが一般的です。
また、「振込み記録が記載されているページ」に関しては、発起人の氏名と金額にマーカーを付けておくとわかりやすいです。
(4)振込証明書を用意する
振込み証明書を作成して用紙しなければいけません。具体的には以下の7点を記載します。
「振り込まれた金額の総額」と「振り込まれた株数」は定款に記載されている数字を、「1株あたりの振込金額」は「振り込まれた金額の総額」を「振り込まれた株数」で割った金額を記載します。
「日付」は資本金が振り込まれた最終日以降の日付です。
「会社の名称(商号)」と「代表取締役氏名」は設立事項で決まったものを記載します。
(5)通帳のコピーと振込証明書をホッチキス止めする
最後に通帳のコピーと振込証明書をホッチキス止めします。
順番は上に振込証明書でその下に通帳のコピーで留めます。通帳のコピーは正しい通帳の順番で重ねます。
また、各ページの境目に代表者が印を押すことを忘れないようにしましょう。
2.資本金振込をする際の注意点
上記の手順で資本金振込をするにあたって、注意しなければならないことが2点あります。
1つ目は手続きを行うタイミングです。上記の5つの手順のうち、(2)以降は定款認定日以降の日付にしなければいけません。もしこれが逆になっていると、法務局で書類が受理されないこともあります。
そして2つ目は、会社代表者印についてです。これは代表取締役個人の実印ではなく、会社の実印です。振込証明書に実印を押す際には注意しましょう。
まとめ
資本金振込は会社の設立にあたって重要な手続きです。そのため、間違えることなく正確に行うために、前もって手順を把握しておき、いざというときに慌てることのないようにしておきましょう。