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法人税の節税で知らないと損する!社長の報酬と退職金3つのポイント

2014.02.19 2021.03.12
田原広一 写真
この記事の監修
株式会社SoLabo 代表取締役 / 税理士有資格者
田原 広一(たはら こういち)

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会社を経営している社長は、ご自身の税対策以外にも会社としての節税を考える必要があります。
せっかく利益が出たと思っても、納税してみたらその後の資金繰りが厳しかった、という経験をお持ちの方が、多いのではないでしょうか。

会社を運営する、ということは社会に貢献することであり、得られた利益を法人税として納めることは大切です。
しかし、納税によりその後の企業活動が苦しくなり、存続できなくなるようでは、元も子もありません。国の義務を果たしつつ、会社にも社長にも利益がきちんと残せる形にするのが、無理なく企業運営を続けられるコツです。

ここでは、目的、用途別に法人税を節税するポイントをお伝えしていきます。
すぐとりかかれそうなところから、まずは試してみてはいかがでしょう。

目次

  • 1.はじめに:法人税はどれくらいかかる?
  • 2.社長の報酬と退職金を使った節税法
  • 2-1.社長の報酬と会社の利益のバランスを考える
  • 2-2.税から社長の報酬を考える
  • 2-3.退職金控除を活用する
  • 3.まとめ:一番手取り金額を多くするための手順

1.はじめに:法人税はどれくらいかかる?

法人税とは、法人(会社)の所得に対して課せられる税のこと。ここでいう所得は、各事業年度の益金(収入)から損金(原価、費用、損失など)をひいた金額です。

所得に対して、定められた法人税率をかけて法人税を計算します。
基本税率は25.5%、年800万円以下の所得である中小法人の軽減税率が19%です。

参考:財務省 法人税率の推移

実際には、この法人税単体の税率に、住民税、事業税が加わるため、実効税率は約35%となっています。

法定実効税率 = 〔法人税率×(1+住民税率)+事業税率〕÷(1+事業税率)

1年間の所得が1,000万円だった場合、法人税は約350万円、という計算になります。

この法人税、どのように節税していけばよいでしょうか。
次の章から具体的な方法をご紹介します。

2.社長の報酬と退職金を使った節税法

2-1.社長の報酬と会社の利益のバランスを考える

会社の株をほとんど持っている社長の場合、会社の利益を自由に使える権利があります。社長である自分の報酬も自由に決められます。ただし、会社の利益を大きくしたい場合は、社長の報酬は少ない方がよいことになります。
会社の利益には法人税、社長の報酬には所得税、と別の税法でそれぞれが課税されます。
役員報酬を差し引く前の会社の利益を、役員報酬として受け取るのか、法人税を支払ったうえで利益とするのかにより、社長の持ち分となる金額が変わってきます。
では、どのように変わるのか、次の項で説明します。

2-2.税から社長の報酬を考える

所得税法では、社長の報酬も従業員の給料と同じく「給与所得」に分類されます。
所得税法には下記の特徴があります。

  • 所得の金額が上がるごとに、階段状に税率が高くなる「超過累進課税」
  • 給与所得者に対して、税法で定めた計算で求められた金額を経費として、
    給与の金額から控除できる「給与所得控除」

この2つは報酬額により変動するため、社長の報酬額を決める際の重要な事項になります。
また、この所得税以外にも「住民税(合計10%)」が加算されます。

社長の報酬は、法人税法上3種類に分類されます。
1つは「役員報酬」で、これまで「社長の報酬」として記載してきたものが、これにあたります。その他「役員賞与」と「役員退職金」があります。

このうち「役員報酬」と「役員退職金」が増えた場合、法人税の課税対象となる「所得」が減ります。しかし「役員賞与」が増えても、会社の「所得」は減りません。
したがって法人税上、社長の報酬は「役員賞与」より「役員報酬」でもらった方が有利になります。

2-3.退職金控除を活用する

次に「退職金」による節税をご紹介します。
退職金は所得税法上極めて優遇された課税の仕組みになっています。
「退職金控除」は、給与所得とは別個に課税され、控除後の所得の半分だけが課税されます。

例:

給与所得で年間2,000万円の役員報酬を得ている社長が、さらに2,000万円役員報酬を増額する場合の所得税

2,000万円×50%=1,000万円
課税所得が1,800万円を越えると、最高税率の40%に住民税10%がプラスで課税

勤続25年で2,000万円の退職金をもらう場合

2,000万円から退職所得控除の金額を差し引き
勤続年数20年超の場合、800万円+70万円(×勤続年数-20年)
この場合は1,150万円
課税対象金額は退職所得控除後の所得額の半分になるため
(2,000万円-1,150万円)÷2=425万円

この425万円に対する税率は30%(うち10%は住民税)
課税退職所得金額が330万円~695万円の場合、控除金額は42万7,500円
425万円×30%-42万7,500円=84万7,500円
が税金となります。

同じ2,000万円でも、給与所得で得る場合の税額1,000万円と比べ、いかに「退職金控除」を活用した方が節税できるか、おわかりいただけたかと思います。

3.まとめ:一番手取り金額を多くするための手順

これまで説明した内容を踏まえ、理想的な報酬額を決める手順をまとめます。

  • 家族構成を踏まえ、今後、毎年必要になる金額を算定
    ※家族が増えるなど、家族構成に変更がある場合は必ず算定し直すこと
  • 1.で決めた金額を報酬額として所得税を計算
    その金額より高い報酬額で、税率の変わり目における税額を計算して把握しておくこと
  • 翌期の予想の役員報酬控除前の利益を把握
  • 役員報酬控除前利益の金額から1.で算定した報酬を控除した金額を算定
    また2.の税率の変わり目における報酬を控除した場合の利益の額を
    計算して把握しておくこと
  • 4.の金額と法人税等の実効税率表から、それぞれの法人税額を計算
  • 2.と5.の対応する金額のうち、一番小さい金額に近いものが当期の報酬の最適額

 

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税率と控除のしくみを事前に把握して報酬の受け取り方を決めることで、手取り金額に大きな差がでることがおわかりいただけたかと思います。

報酬を得るにしても、退職金にするにしても、まずは企業を運営を継続させて、利益を上げることが大切です。

会社の利益とご自身のバランスの報酬を見ながら決めていきましょう。

 

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