融資をお考えの方、自己資金についてどれだけお考えでしょうか?自己資金についてしっかり理解していないと融資に失敗してしまうこともあります。
今回は自己資金について解説していこうと思います。
1.個人事業主の場合の自己資金とは?
個人事業主の方の場合は、自己資金とは自分でコツコツと貯金した資金のことをいいます。既婚者の方の場合は、配偶者の資金も自己資金としてみなされます。
しかし、誰かにお金を一時的に振り込んでもらって、それを自己資金だと主張する方もいますが、そのような気になり振り込まれた多額のお金は基本的に自己資金だとはみなされません。
※ご両親から送られたお金も自己資金だと一応はみなされますが、評価が高い順にいえば、まずご自身で貯められた資金、次いでご両親からの資金となります。他人から振り込まれたお金は見せ金ではないかと疑われるため、自己資金にはなりません。
【自己資金としては認められない例】
融資を受ける一か月の時点で、通帳に残金がありませんでした。しかし、融資を受ける直前に100万円のお金が急に増加しました。
この場合、通帳に振り込んだ人の名前が書いているのであれば、自己資金としてはみなされません。
また、100万円を手渡しで受け取って入金した場合も、不自然ですので基本的に自己資金としてみなされません。
【いきなり通帳にお金が入金されても自己資金として認められる例】
今まで自宅の金庫などでコツコツ貯金をし、そのお金を一度に口座に振り込んだという場合は自己資金として認めてもらえることもあります。
融資を申し込んだ年の前年、前々年の源泉徴収票か確定申告書が見られ、その方の収入で貯金することが可能であると認めてもらえれば自己資金として認めてもらえることもあります。
しかし、基本的には突然口座に振り込まれたお金は自己資金として認められないので、この口座に貯金するようにしましょう。
2.法人の場合の自己資金とは?
法人の自己資金に関して、登記簿謄本に記載された資本金がそのまま自己資金として認められると勘違いされている方も多いですが、資本金=自己資金というわけではありません。
【資本金が自己資金とみなされない事例①】
法人を設立した場合、履歴事項全部証明書に資本金の金額も記載されるため、その資本金が自己資金になるとお考えの方も多いかと思います。
確かに、たいていの場合はその通りなのですが、その資本金が自己資金としては認められないこともあります。
例えば、誰かから一時的にお金を借りて資本金とし、すぐにそのお金を返してしまったのでしたら、口座の残高がゼロになってしまいます。
日本政策金融公庫から融資を受ける場合は、通帳は必ず見られます。資本金があるにもかかわらず、通帳に残金がない場合は、見せ金として判断されるため自己資金としてみなされません。
〈例〉資本金100万円ににもかかわらず、自己資金がゼロのケース
友人から一時的に借りて資本金とし、法人を設立したのと同時にその100万円を返したとします。その場合は、口座の残高がゼロになってしまいますので、自己資金もゼロとみなされます。
【資本金が自己資金とみなされない事例②】
経営者が100%出資している法人の場合は、その出資が経営者自身で貯金したものなのかが見られます・
もし、経営者の通帳では貯金されていないにも関わらず、突然お金が振り込まれている場合は、見せ金を疑われ、自己資金とは認められません。
3.自己資金に関してよくある質問
融資面談では通帳を持参しますが、融資面談までに事業で使う計画の費用を使ってしまうと、自己資金が少ないとみなされてしまうのですか?というご質問を頂くことが多いのですが、事業計画書に記載されている費用を使用し、請求書などを持参すれば特に問題ありません。そのため、自己資金を使っても問題ありません。
ただし、事業計画書に記載されていないものを購入した場合は自己資金として認められません。あくまでも、計画していたものを融資面談前に購入したのでしたら問題ありませんが、計画外の物を思いつきで購入したとしても、そのお金は自己資金として認められないため注意が必要です。
まとめ
自己資金とは、あくまでもご自身もしくは配偶者の方といっしょに貯金したお金を指します。
基本的に、不正なことをしようとしてもバレてしまいます。そのため、融資を希望している方は。時間をかけてコツコツと貯金をすることを希望いたします。