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急増中!起業を考えているなら知っておきたい合同会社のメリット6つ

2013.07.01 2021.03.12
田原広一 写真
この記事の監修
株式会社SoLabo 代表取締役 / 税理士有資格者
田原 広一(たはら こういち)

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つい最近までは、起業と言えば株式会社という選択肢が最も現実的なものでした。しかし、2006年の会社法改正により、経済活性化のために会社形態の自由度が非常に高まりました。

合同会社はその時の会社法改正に伴い新設された会社形態で、個人事業主や株式会社と比べても多くのメリットがあります。

そのため、下図のようにここ3年で合同会社の設立件数が急増しています。

合同会社設立件数

 

※まだ、昨年の平成24年の実数は公開されていませんが、1万社を超えていることは確実とされています。

このように年々増加している合同会社ですが、この形態を選ぶのは、中小企業だけではありません。2011年にはアップルジャパンが株式会社から移行しApple Japan合同会社に変わりました。さらに

  • 西友
  • オグルヴィ・アンド・メイザー・ジャパン
  • ユニバーサルミュージック
  • P&Gマックスファクター
  • フジテレビラボ

などの有名企業も合同会社を選択するようになり、現在、非常に注目度が高まっています。また、細かな違いはありますが、アメリカでも日本で言う合同会社の形態が増加しています。

そのため、今までは「会社を設立するなら株式会社」という状況だったのが、「合同会社を設立したい」という方も増えて来ています。その理由は、合同会社は株式会社と比べてもメリットが大きいからです。そして、もし、あなたが将来的に起業を考えているとしたら、安易に株式会社を選択するよりも合同会社の方が適しているかもしれません。

そこで、本日は合同会社の6つのメリットを紹介して、最後に、合同会社を選ぶべき時の基準と株式会社にすべき時の基準をご紹介します。それでは早速始めましょう。

合同会社のメリット1.合同会社の設立費用は株式会社より約14万円安い

合同会社の場合、設立登記に必要な登録免許税(資本金×0.7%)の下限額が6万円です。そのため、資本金が857万15円を超えない限りは登録免許税は一律6万円になります。また、株式会社の設立の際には定款の認証費用の5万円が必要ですが、合同会社は定款の認証がそもそも必要ないため、その分が丸々浮きます。

さらに株式会社と同じく定款をPDFの電子定款にすれば、定款印紙代の4万円も不要になります。

 

合同会社設立費用

また、株式会社に比べて設立登記に必要な書類も少ないため、簡単に手続きを終わらせることができます。これは会社創業時の忙しく、資金が不足がちな時期には大きなメリットと言えるでしょう。

合同会社のメリット2:ランニングコストが安い

合同会社の場合、決算の公告義務がありません。そのため決算公告の官報掲載費の約6万円を得することになります。また役員の任期の制限がなく役員変更の手続きも不要のため、定款の書き換え費用の6万円も必要ありません。そのため、個人事業主の法人化やスタートアップ企業に多く用いられています。

合同会社のメリット3.利益分配や経営の自由度が高い

株式会社の場合、株を多く持っている人の方が、より多くの利益分配を得ることができます。一方、合同会社の場合、出資の比率に関わらず、社員の間で自由に決めることができます。(※比率は定款で定めることができます。)また株主総会などの設置義務がないため、経営の意思決定も社員同士で決めることができます。そのため、会社の社員以外の利害関係者に左右されずにスムーズな意思決定を行うことができます。

しかし、会社の利益の配分や、経営の意思決定で社員同士でもめてしまうと本末転倒です。そのため、株式会社委譲に信頼できるパートナー選びが重要になるでしょう。

合同会社のメリット4.個人事業主よりも資金調達の幅が広い

会社設立直後は、誰だって資金繰りに多少の不安を抱えているものです。そして、合同会社は株式会社と同じように、資金調達のための重要な手段の一つである社債の発行も認められているため、資金調達の幅が広がると言えるでしょう。

合同会社のメリット5.株式会社と税制が同じため節税ができる

株式会社も合同会社も税務的には同じです。そのため、個人事業主よりも経費として認められる範囲が広くなります。例えば、車の購入代金やガソリン代や携帯電話の通話料など法人名義のものは全て会社の経費として認められます。(個人事業主は自家消費分は認められません。)また、生命保険料や不動産の売買にかかる損益なども会社の経費として算入することができます。

合同会社のメリット6.株式会社への移行も可能

例えば、起業する時に合同会社でスタートして、業績の拡大に伴って株式会社に移行した方が良いという場合には、14万円程度で株式会社に組織変更が可能です。以下がその際にかかる費用の内訳です。

  • 官報掲載費用:28540円
  • 組織変更の登録免許税:60000円
  • 司法書士手数料:約5万円(自分でできる場合は司法書士代金は不要です。)

 

結論:どういう場合に合同会社を選ぶべきか?

このように、合同会社は非常にメリットの大きい会社形態ですが、一つだけ欠点があります。それは、まだ日本国内での知名度が低いということです。そのため、株式会社の方が合同会社よりも企業として上と考えている方もすくなくありません。さらに中小企業の経営者には、この傾向が顕著な風潮があります。

そのため、あなたの会社が中小企業をターゲットとしたビジネスをしているなら株式会社を選ぶ方が無難でしょう。しかし、一般消費者は、企業に比べて株式会社か合同会社かで、企業を判断したりする傾向は遥かに少ないので、BtoCビジネスであれば、合同会社にするメリットは十分にあるでしょう。

最後に余談ですが、合同会社では役職名は、代表取締役ではなく代表社員となります。もし、代表取締役と名乗りたい場合は株式会社を選びましょう。

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