マイホームを売却した場合には、譲渡所得として確定申告する必要があるかどうかを検討する必要があります。
今回は、マイホームを売却し、利益が出た場合に適用できる「軽減税率」適用の際の留意事項について書きたいと思います。
マイホームを売却した際には様々な税務上の特典あり
マイホームを売却した際には、所得税法上、大きく分けて5つの税務上の特典が用意されています。
- 3,000万円特別控除
- 10年超所有の軽減税率
- 特定居住用財産の買換特例
- 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
- 特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
これらの特典を適用する際には、様々な要件が定められています。
マイホームを売却した際には、上記の特典が利用できないか、慎重に検討する必要があります。
所有期間に応じた税率
上記の特典の中で、2.10年超所有の軽減税率についてです。
この特典は、ざっくりいうと、マイホームを売却した際に利益が出た場合、その所有期間が10年超であれば、低い税率で所得税を計算してあげるという規定です。
それでは、どれくらい低い税率が適用されるのでしょうか。
以下は所有期間に応じた、マイホーム売却による利益に適用される税率です。
譲渡所得の種類 | 短期譲渡所得 | 長期譲渡所得 | 10年超軽減税率 |
---|---|---|---|
所有期間 | 5年以下 | 5年超10年以下 | 10年超 |
国税+地方税の合計 | 39.63% | 20.315% | 14.21% |
※復興特別所得税含む
※10年超の軽減税率は譲渡所得が6,000万円超の場合は、6,000万円超の部分について20.315%
所有期間が10年を超える場合、非常に税務上優遇されることが分かります。
10年超所有の軽減税率適用の際の留意事項
ここでようやく本題ですが、上記の所有期間を判定する際には、取得から売却までの期間ではなく、取得から「売却した日の属する年の1月1日」においての所有期間において判断するので注意が必要です。
例えば、平成17年3月1日に購入したマイホームを平成27年11月30日に売却したとします。購入してから売却までの期間は、10年と8ヵ月なので、上記の軽減税率の適用がありそうです。
しかし、所得税では、所有期間はあくまで、「売却した日の属する年の1月1日」にて計算されるので、9年と10ヵ月となり、上記の軽減税率は適用できません。
上記の考え方は、5年以下か、5年超を判断する際にも同様です。
いかがでしょうか。
マイホームを売却する際には、売却実行前に、所得税のシミュレーションを慎重に行って、取引を進めるのをお勧めします。
最後までお読みいただきありがとうございました。