個人事業主の場合、1月から12月の事業活動から翌年2月中旬から3月中旬にかけて確定申告を行って所得を確定させ、所得税を納めなければなりませんが、納める税金は出来るだけ低くしたいものです。
そこで、課税所得(税金の計算の基となる所得)を抑える為に必要経費を活用したいのですが、必要経費になるのかならないのか、判断に迷う場合も多々有るかと思います。
ここでは、判断に迷うケースについてご紹介しますので、必要経費の計上の参考にして下さい。
納税額とは
実際の所得税額の計算は、下記の計算式になります。
収入ー必要経費 = 所得
所得ー所得控除 = 課税所得
課税所得x税率 = 所得税額
所得税額ー税額控除 = 納税額
所得税額を抑える為には、課税所得を抑えなければならず、その為には「必要経費」と「所得控除」を大きくする必要が有ります。
迷いやすい必要経費について
作業服、スーツ、靴の代金
作業服、安全靴、作業靴等:仕事をする上で必要なものは必要経費になります。
スーツ、靴:仕事以外でも身につけられますので、残念ながら必要経費として認められません。
自宅家賃、通信費、水道光熱費
自宅家賃、更新料、火災保険料:自宅を事業で所用している場合は、使用面積の割合のみ必要経費になります。
通信費、水道光熱費 :使用割合のみ必要経費になります。
税金
必要経費と認められる、税金が有ります。
「印紙税」は必要経費になります。「個人事業税」は、事業所得の必要経費になります。
「自宅の固定資産税」は、 自宅を事業で所用している場合は、使用面積のみ必要経費になります。
それ以外の「所得税」「住民税」は、 必要経費として認められません。
税金の違反金
所得税延滞の利子税:事業所得、不動産所得(事業規模の場合)、山林所得に対応する金額のみ必要経費になります。
延滞税、無申告加税: 必要経費として認められません。
事業の為の借入金返済額
支払い利息:必要経費になります。
元金返済額:必要経費として認められません。
自動車関係
自動車の「減価償却費」、「修繕費」、「高速代」、「ガソリン代」は、事業で使っている場合のみ、その割合が必要経費になります。
駐車違反の罰金
レッカー代、駐車料金は、業務上の駐車違反の場合、必要経費になります。
罰金は、必要経費として認められません。
町内会費やロータリークラブ会費
町内会費:自宅を事業で使用している場合は、その割合が、必要経費になります。事務所、店舗を借りている場合、必要経費になります。
ロータリークラブ: 必要経費として認められません。個人的な活動の為です。
資格取得の費用
「業務の遂行上直接必要」な知識や資格の習得、研修、セミナーなどの費用は、必要経費になります。
例えば、個人事業主が、経理業務の為に受けた研修代金等です。
個人事業主のスポーツクラブの会費
個人事業主の会費は必要経費になりません。 会社と異なり、個人事業主には福利厚生という概念はありません。
個人事業主のみでは無く従業員がいて、全員が公平にスポーツクラブを利用可能で、その事業所が契約し会費を負担している場合、福利厚生費として必要経費になります。
まとめ
いかがでしたでしょうか。個人事業主の必要経費で判断に迷うケースについてご紹介しました。必要経費の計上の参考にして、少しでも税金を安くして下さい。