あなたの会社の経営が順調でも、いつ起こるかわからないのが取引先の倒産です。またそれによりあなたの会社が倒産の危機に陥るかもしれません。その為の備えは常にしておきたいものです。中小企業倒産防止共済( 経営セーフティ共済)を、あなたはご存知でしょうか。この制度は、そのような不測の事態に直面した個人事業主及び中小企業の方々に、資金を迅速に融資する制度です。また、掛け金の全額は損金又は必要経費に参入出来き節税にもなりますので、ぜひ検討しておきましょう。
中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)とは
簡単に言うと、取引先が倒産した時に連鎖倒産を防ぐ為の融資を受ける積立金です。
中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)は、1年以上事業を継続している個人事業主及び中小企業者が加入出来るもので、取引先の倒産による連鎖倒産を防ぐための共済です。取引先が倒産して損失を被った場合、積立て金額の最大10倍(最高8000万円)を「無利子・無担保・保証人不要」で融資が受けられるものです。「中小企業倒産防止共済法」に基づき、安心・確実な国の独立行政法人「中小企業基盤整備機構」が運営しています。
また、掛け金は全額税法上の損金又は必要経費に参入出来る為、節税にもなります。
ご参考URL:経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)
中小企業倒産防止共済のメリットは
- 積立て金額の最大10倍(最高8000万円)「無利子・無担保・保証人不要」で融資を受けることが出来ます。
- 掛け金は全額損金又は経費処理出来ます。個人事業の場合、事業所得以外の収入(例えば不動産所得等)は掛金の必要経費としての算入が認められませんので注意が必要です。
- 月々の掛金は、5,000円から200,000円まで、5,000円刻みで選べます。掛金総額が800万円になるまで積み立てられます。
- 一時貸付金制度も有ります(解約手当金の範囲内)。
- 任意解約時でも40ヶ月以上加入している場合は、全額掛金が戻って来ます。
- 掛金については半年分や1年分を前納することができ、その掛金と払い込み月数に応じて割引を受けることができます。
ご参考URL:経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)
制度の内容
この制度に加入後6か月以上を経過後、取引先事業者が倒産し、売掛金債権等(売掛金債権・前渡金返還請求権)が回収困難になった場合、共済金貸付けが受けられます。貸付け請求が可能な期間は倒産発生日から6か月以内です。
・貸付限度額
貸付限度額は、取引先事業者の倒産で回収困難となった売掛金債権と前渡金返還請求権の額と、掛金総額の10倍に相当する額の少ない額のそれ以下の範囲です。貸付額は最大8,000万円です。
なお、取引期間が1年以上ある主要取引先(売上高の20%以上を占める取引先)が倒産した場合は、回収困難となった売掛金債権等の額に、一定金額が加算されます。
・返済期間
返済期間は貸付額により決定します。なお、6ヶ月の据置期間が含められています。
貸付額 返済期間(6ヶ月の据置期間含む)
5,000万円未満 5年
5,000万円以上 6,500万円未満 6年
6,500万円以上 8,000万円以下 7年
・返済方法
6ヶ月の据置期間の後、返済期間が5年の場合は54ヶ月、6年の場合は66ヶ月、7年の場合は78ヶ月の均等分割で月々返済します。
返済期日までに共済金の返済がないと、年14.6%の違約金が課せられます。
・貸付利率
貸付けは無利子ですが、貸付額の10分の1の額が払込んだ掛金から控除(差し引かれ)されます。控除された掛金の権利は消滅します。
・担保・保証人
無担保、無保証人です。
ご参考URL:経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)
加入条件は
・会社または個人の事業者の場合
加入できる条件は、1年以上事業を継続している会社または個人の中小企業者で、下表の各業種で、「資本金の額または出資の総額」、「常時使用する従業員数」のいずれかに該当する場合です。
・組合の場合
企業組合、協業組合、共同生産、共同販売等の共同事業を行っている事業協同組合、事業協同小組合、商工組合
※上記に該当しない法人や組合(医療法人、農事組合法人、NPO法人、森林組合、農業協同組合、外国法人など)は加入出来ません。
詳細内容は、下記をご参照下さい。
ご参考URL:中小機構 経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)加入資格 加入要件 拒絶要件
加入出来ない条件は
- 住所または主たる事業の変更を繰り返し行った為、継続的な取引の状況の把握が困難な方
- 事業に係る経理内容が不明な方
- すでに貸付けを受けた共済金または一時貸付金の償還を怠っている方
- 中小機構から返還請求を受けた共済金、一時貸付金、早期償還手当金、解約手当金の返還を怠っている方
- 納付すべき所得税または法人税を滞納している方
- 12ヶ月分以上掛金の納付を怠ったため、または偽りその他不正の行為等のため、中小機構によって共済契約を解除され、解除された日から1年を経過していない方
- 偽りその他不正の行為により共済金もしくは一時貸付金の貸付け、または早期償還手当金もしくは解約手当金の支給を受け、または受けようとした日から1年を経過していない方
- 既に共済契約者となっている方(重複加入はできません)
ご参考URL:中小機構 経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)加入資格 加入要件 拒絶要件
加入手続きについて
2つの窓口が有り必要な手続きが異なります。
- 現在会員(組合員)となっている商工会、商工会議所、中小企業団体中央会、中小企業の組合などの「委託団体」の窓口で行う。
- 現在、融資取引等のある「金融機関」の本支店の窓口で行う。
詳細内容は、下記をご参照下さい。
ご参考URL:経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済) 加入の流れ
まとめ
いかがでしたでしょうか。今回は中小企業倒産防止共済についてご紹介しました。事業の安定化の為、また掛け金が全額経費になりますので、ぜひご加入を検討してみてください。