前回は、「所得控除」と「所得税額」についてご紹介しましたが、そこで納税額が決定してしまう訳ではありません。所得税額からさらに直接差し引くことの出来る、「税額控除」が有ります。今回は所得控除の他にも節税の為に重要な、税額控除についてご紹介致します。
所得税の税額の仕組みとは
まずは、所得税の税額ですが、前回ご紹介しました「個人事業主が所得控除のために忘れず申告しておくべき14のポイント」に有ります通り、下記の計算式になります。
収入ー必要経費 = 所得
所得ー所得控除 = 課税所得
課税所得x税率 = 所得税額
所得税額ー税額控除 = 納税額
所得税の「税率」は、課税所得が多い程高い税率が掛かる「累進課税方式(超過累進課税)」が採用されています。「所得税・相続税・贈与税」等もこの方法です。
税率は下表の通り、5%、10%、20%…と6段階です。
所得税の速算表 (国税庁HP No.2260 所得税の税率より)
この表で一段階上がっただけで、例えば、税率が10%から20%に上がるところが有りますが、実際2倍に上がったら大変ですよね。そこで、なだらかに上がるように、控除額(税額控除)が用意されています。
例えば、課税所得金額が330万円から331万円になった場合
上の式から計算すると
課税所得x税率 = 所得税額
所得税額ー税額控除 = 納税額
330万円x10%ー 97500円 = 232500円
331万円x20%ー427500円 = 234500円
差額は、2000円になります。
このように「税額控除」は、税額に対し直接差し引きますので、他の控除に比べて節税効果が大きいです。その為、その他の税額控除について以下に、ご紹介して行きます。
ご参考URL:所得税の税率
その他の税額控除
配当控除
日本国内に本店のある法人から受ける剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、 証券投資信託の収益の分配などで、確定申告において総合課税の適用を選択した配当所得に限られます。その際に、配当について源泉徴収された所得税と、この配当控除の額が納付すべき税額の計算上控除されます。
下記に計算した金額が配当控除になります。
(1) その年分の課税総所得金額が1千万円以下の場合
配当控除の額=1+2
- 配当所得×10%
- 証券投資信託の収益の分配金に係る配当所得×5%
(証券投資信託の収益の分配に係る配当所得のうち、特定外貨建等証券投資信託以外の外貨建証券投資信託の収益の分配に係る配当所得については、2.5%)
注意:「課税総所得金額」とは、総所得金額、分離課税の長期(短期)譲渡所得の金額、分離課税の上場株式等に係る配当所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額及び先物取引に係る雑所得等の金額から、所得控除の合計額を差し引いた金額の合計額をいいます。
(2) その年分の課税総所得金額が1千万円を超える場合
配当控除の額=1×10%+2×5%
- 剰余金の配当等に係る配当所得の金額-(課税総所得金額-1,000万円)
- 剰余金の配当等に係る配当所得の金額-(1.)
注意:
- 1がマイナスとなる場合は0とします。
- 証券投資信託の収益の分配金に係る配当所得については、配当控除の控除率が異なる場合があります。
ご参考URL:配当所得があるとき(配当控除)
ご参考URL:配当金を受け取ったとき(配当所得)
住宅借入金等特別控除
居住者が住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得又は増改築等をして、平成29年12月31日までに自己の居住の用に供した場合で一定の要件を満たす場合において、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除するものです。
年末残高の0.5%から1.2%が控除されます。
控除額は居住年等によって変わりますので、下記の国税庁のホームページでご確認ください。
ご参考URL:住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)
寄附金の税額控除
前回ご紹介しました「個人事業主が所得控除のために忘れず申告しておくべき14のポイント」に有る項目ですが、政治活動に関する寄附金、認定NPO法人等及び公益社団法人等に対する寄附金のうち一定ものは、「所得控除」の代わりに、「税額控除」を選択することができ、いずれか有利な方を選択出来ます。
例:政党等寄附金特別控除(税額控除)
(その年に支払った政党に対する寄附金の合計額ー2千円)x30% = 政党寄付金特別控除額(100円未満の端数切り捨て)
※「政党に対する寄付金」は、総所得金額等の40%が限度です。
※特別控除額は、所得税額の25%が限度です。
政党等寄附金の他に、認定NPO法人等及び公益社団法人等に対する寄付金のうち一定のものは、「税額控除」を選択する事が出来ます。詳細は、下記のURLをご参照下さい。
ご参考URL:寄附金控除
ご参考URL:政党等寄附金特別控除制度
ご参考URL:認定NPO法人に寄附をしたとき
ご参考URL:公益社団法人等に寄附をしたとき
まとめ
いかがでしたでしょうか。 税額控除は所得税額から直接差し引く為、大変節税に効果有ります。この機会に該当するものがないかを見直しましょう。税額控除の種類については、下記のホームページが参考になますので、合わせてご参照下さい。ご参考URL:税金から差し引かれる金額(税額控除)