税務調査には事前通知があることをご存じでしょうか。
突然スーツを着た人たちが押し掛けて来る…といったイメージをお持ちの方もいるかもしれませんが、よほど悪質な場合を除いてしっかりと事前通知が行われます。
今回は税務調査の事前通知の内容や流れについて説明していきます。
1.税務調査の事前通知は必ず来るのか
税務調査には大きく分けて「任意調査」と「事前調査」があります。
ほとんどの場合は「任意調査」となり、調査前の事前通知が原則として行われることになっています。
反対に「強制調査」の場合は、すでに脱税など悪質な疑いがかかっている人に対して、強制的に行われる税務調査になるため、事前通知がなく突然訪問するというケースも多いです。
そのため任意調査であれば、ほとんどの場合事前通知があると考えていて良いです。
しかし、飲食店などのその場で現金を管理することの多い業種に関しては、悪質だという疑いがなくても事前通知なく税務署の職員が訪れることもあるようです。
2.事前通知はいつどこに来るのか
事前通知を行うタイミングについては特に定められた規定はありませんが、一般的に税務調査が行われる2~3週間前が目安とされています。
事前通知は会社や事業主本人、また税理士に直接電話で連絡が入ります。
そこで税務調査を行いたい旨や、スケジュールの確認などが行われます。
基本的に事前通知は電話で完結します。
いきなり税務署から電話が来ると、びっくりして慌ててしまう方もいるかもしれませんが、今すぐ訪問するといったことはないので、落ち着いて対応し準備を進めていくようにしましょう。
ちなみに原則として書面での事前通知は行っていないようです。
国税庁によると、「電話による事前通知が困難と認められる場合には書面による通知を行う場合がある」と記載がありますが、「納税者の方からの要望に応じて事前通知内容を記載した書面を交付することはない」とも書かれており、例外を除いて電話のみの通知となりそうです。
3.税務調査の日時はどうやって決める?
事前通知の電話では、調査を行う日時を決めることになるケースが多いです
事前通知の電話がかかってきても、すぐに日程を約束せずに、一度顧問税理士に確認をするようにしましょう。
税務調査に関する知見が広い税理士であれば、税理士にやり取りをつなぐことで対応策や、やるべきことから逆算してスケジュール設定を行ってくれるため、一人で話を進めず、顧問弁護士に対応を依頼するとよいでしょう。
顧問税理士がいない場合は、税務調査を得意とする税理士とつながっていれば連絡をして対応してもらえることがあるかもしれません。
いざ税務調査が入る場面で頼れる税理士がいないと不安が大きくなってしまう方もいると思いますので、早めに信頼できる税理士を探しておくようにしましょう。
4.事前通知が来たらやっておくべきこと
税務調査の事前通知があった場合、確認するべきことや準備しておいた方が良いことがいくつかあります。
(1)過去の帳簿や書類を用意しておく
過去数年間分(3~5年分くらい)を用意できれば問題ないかと思います。
実際の申告内容を証明するために必要になりますので、申告に使用した内容が分かる資料をできるだけ用意しておくようにしましょう。
・申告書の控え |
・帳簿 |
・請求書 |
・領収書 |
・納品書 |
・見積書 |
・各契約書類 |
などが必要な書類となります。
その他顧問税理士から用意するべきと言われた書類などを早めに用意しておくと良いでしょう。
(2)取引や業務について口頭で説明できるようにしておく
税務調査のときに用意した書類や申告書の内容について、口頭で質問をされる時があります。
ここで事実と違う内容を伝えてしまったり、答えられなかったりすると必要以上に調査が長引いてしまうことも考えられます。
過去数年分の記憶をスムーズに引き出すのは簡単ではないですが、少しでも忘れかけている内容を思い出せるように、過去の取引や業務について思い出しておくと良いでしょう。
5.事前通知が来た場合にやってはいけないこと
税務調査の事前通知が来た後に数字を改ざんしてはいけません。
当たり前のことに思えますが、事前通知後に書類を確認していてミスに気が付いてしまうことがあるのですが、焦って改ざんや隠ぺいになるようなことはしないようにしましょう。
これが税務調査で発覚すると、「隠ぺい行為」として重加算税の対象となってしまいます。
申告前にミスに気付くのが一番ですが、もしミスが発覚してしまっても正直に話すのが最も良いです。
まとめ
税務調査の事前通知が突然来たら、多くの人は少なからず驚いてしまうかと思います。
会社を経営していると、毎年税務調査の対象にはなっているのですが、毎年あることではないので、つい他人事のように思っている方もいるかもしれません。
税務調査に関係なく、利益や売上をしっかりと記帳しておくことで、こういったイレギュラーなことが起こっても、冷静に対処できるのではないかと思います。
この記事を参考にして、いざ税務調査が入ることになっても焦らず対処していただけると幸いです。