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白色申告に必要な書類3つと資料保管の義務

2013.11.27 2021.03.07
田原広一 写真
この記事の監修
株式会社SoLabo 代表取締役 / 税理士有資格者
田原 広一(たはら こういち)

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あなたが個人事業主の場合、3月中旬までに確定申告を行い所得税を納めなければなりませんが、その為には必要な書類を作成して税務署に提出しなければなりません。

そこで今回は、確定申告の必要書類と提出方法についてご紹介して行きます。

個人事業主の確定申告には、ご存知のように「青色申告」と「白色申告」が有ります。

起業する際に絶対見ておくべき7つのポイント  /  あなたは本当に会社設立が必要ですか?

個人事業主として開業しただけでは白色申告になります。青色申告をする為には、「青色申告承認申請書」を提出して承認を受けなければなりません。

ご参考URL:個人事業主が「青色申告承認申請書」を簡単に書く13のポイント

白色申告とは

今回は白色申告に付いてご紹介します。簡単に言うと、「白色申告」は「青色申告」に比べ日々の帳簿の記帳等の経理業務が簡単な代わりに 、控除が少なく赤字になった場合の繰越が出来ない等の節税の特典が少なくなります。(税法上、白色申告というのは無く、「青色申告以外」の申告のことを言います。)

青色申告のメリットに付いては、下記をご参照下さい。

ご参考URL:個人事業主が節税するための基礎知識と絶対に抑えておきたいポイント 

注意:平成26年1月から白色申告者の記帳・帳簿等の保存制度の対象が変わり、全ての白色申告者に拡大されます。その為、白色申告のメリットが無くなります。

現行制度では、前々年分あるいは前年分の事業所得等の金額の合計額が300万円を超える方がその対象です。300万円以下の方は、記帳、帳簿等の保存義務は有りません。

今後は白色申告のメリットが無くなりますので「青色申告」をお勧めします。面倒な日々の記帳もパソコンの会計ソフトで入力すれば簡単ですのでぜひ導入してください。

会計ソフトに関しては、下記をご参照下さい。

ご参考URL:起業して事業が成長してきた時に導入したいクラウド会計ソフト4選

白色申告での必要書類

確定申告時には、下記の3つの書類の提出が必要です。

  • 確定申告書B 第一表、 第二表 

個人事業主は「確定申告書B」を使用します。

「確定申告書A」も有りますが、これは給与所得や雑所得、配当所得、一時所得だけの方で、予定納税額のない方が使用出来ます。

ご参考URL:国税庁 申告書B【平成24年分以降用】

  • 確定申告書に添付する各種控除関係の書類

各種控除の項目について、下記をご参照下さい。

ご参考URL:個人事業主が所得控除のために忘れず申告しておくべき14のポイント

ご参考URL:個人事業主が知っておくべき所得税額の仕組みと税額控除の3ポイント

  • 収支内訳書

ご参考URL:国税庁 収支内訳書(一般用)

必要書類の作成

申告時の必要書類の作成にあたっては、会計ソフトで定期的に取引データを入力している場合は自動作成出来ます。また、下記の国税庁のWeb上に有ります「確定申告書作成コーナー」(青色申告決算書・収支内訳書をクリック)を利用するのがパソコンで入力出来て便利です。

ご参考URL:国税庁 確定申告書等作成コーナー

どうしてもわからない場合は、所轄の税務署で相談するのが良い方法です。

確定申告の時期と提出先

平成25年分(平成25年1月1日から12月 31日)は下記で提出します。

  • 提出時期:平成26年2月17日(月)から平成26年3月17日(月)
  • 提出先:管轄の税務署

ご参考URL:国税庁 国税局の所在地及び管轄区域

  • 提出方法:

1.本人が税務署の窓口に持っていく。

2.郵送する。

「郵便」又は「信書便」を利用してください。通信日付印が提出日となります。収受日付印の有る確定申告書の控えが必要な場合は、複写により作成した申告書の控えのほか返信用封筒(宛名記入、切手を貼付)を同封して下さい。

3.「e-tax」という国税庁のシステムを利用して、Web上から提出する。

利用するには事前に「電子証明書の取得」「開始届出書の提出」等の準備が必要です。また、電子証明書を使用する際にカードリーダーや専用ソフトが必要となります。

ご参考URL:国税庁 e-tax

「会計ソフト」や国税庁のWebに有る「確定申告書等作成コーナー」で申告書類を作成して、印刷後郵送するのが簡単かと思われます。時間があれば「e-tax」で行ってみてください。最初の準備が必要ですが、2年目以降は楽になります。

白色申告者に保管が必要な書類と期限

収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか、取引に伴って作成した帳簿や受け取った請求書・領収書などの書類を保存する必要があります。現行制度では、前々年分あるいは前年分の事業所得等の金額の合計額が300万円を超える方がその対象です。平成26年1月から全ての白色申告者が対象になります。

帳簿

収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿)・・・・・・・・・・・・・・・・ ・7年

売上げなどの総収入金額と仕入れその他必要経費に関する事項を、日々の合計金額のみをまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよい。

業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿)・・・・・・・・・・・・・・・ ・5年

書類

決算に関して作成した棚卸表その他の書類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5年

業務に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類・・・5年

まとめ

いかがでしたでしょうか。確定申告時期には少し早いですが、今回の内容を参考に今から準備を始めてはいかがでしょうか。次回は、青色申告の必要書類に付いてご紹介致します。

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