資本金は企業の規模を見る上で一つの指標となっています。資本金の額が大きければ大きいほど、その企業が安定した企業として見られるでしょう。
しかしその一方で、資本金は法人税の税率に大きく関わっています。資本金の額が大きければ大きいほど、納める税金も高額になるのです。
そこで今回は、企業の資本金を減らす「減資」の概要と減額することで得られるメリットについてご紹介します。
1.資本金を減らす「減資」とは?
減資とは、企業が資本金を減額させる手続きのことです。
減資には「有償減資」と「無償減資」の2種類があります。
有償減資 | 会社の財産が実質的に減る減資 |
無償減資 | 帳簿上での手続きを踏む減資で、実質的に会社の財産は減らない |
有償減資では、取締役会と株主総会を通じて決定され、減資で生じた余剰資金を株主に配当として支払います。
一方、無償減資では減資で生じた余剰金は業績の欠損補填に行われます。
有償減資は株主に資産を返還するので財産が減り、無償減資では決算上の数字が変わるだけで実際の財産量は変わらないという違いがあります。
2.減資の3つのメリット
(1)【無償減資の場合】累積赤字を補てんできる
最も大きなメリットは事業赤字の補てんです。
事業赤字が出た場合、その金額は貸借対照表上で「繰越利益剰余金のマイナス」として計上されます。つまり貸借対照表上の繰越利益剰余金がマイナスであるということは、累積赤字があることを意味します。
一つの企業として赤字を出すということは株主や事業融資の上で大きな痛手となります。
そこで、資本金を減らして累積赤字の補てん(繰越利益剰余金のマイナスを減らす)という手続きを行うわけです。
(2)【有償減資の場合】資本剰余金として株主に配当できる
累積赤字が続き、株主に対し利益からの配当ができていない。このままでは事業の継続が難しい。
そんな場合に、資本金を減らすことにより発生したその他資本剰余金を原資として株主に配当することが可能です。
(3)【無償減資の場合】節税になる
資本金の金額によって税務上の取り扱いが異なり、資本金が大きいほど税金が高くなります。
資本金が1億円以下の場合、以下の優遇税制が受けられます。
- 軽減税率の適用
- 800万円まで交際費の全額損金算入が可能
- 少額減価償却資産の損金算入
- 繰越欠損金を全額控除できる
- 欠損金の繰戻しによる還付を請求できる
- 留保金課税を回避できる
- 事業税の外形標準課税が適用されない
- 特別償却、特別控除ができる など
- 軽減税率の適用
法人税の税率は原則として23.2%です。
ただし、資本金が1億円以下の中小法人の場合、年800万円を超えた所得については23.2%ですが、年800万円までの所得については15%と税率が軽減されます。
- 800万円まで交際費の全額損金算入が可能
資本金1億円以下の法人の場合、年800万円以下の交際費は損金算入が可能です。
また、交際費のうち贈答などを除く「接待飲食費」については、50%までが損金にできることになっています。
「年間800万円」または「外部との飲食代の50%」のうち、どちらか多い金額を損金に算入するか選べるので、より節税効果のあるほうを選択することができます。
- 少額減価償却資産の損金算入
機械や車など固定資産を取得した場合、耐用年数に応じて減価償却費として処理します。
しかし、資本金1億円以下の法人が30万円未満の固定資産を取得した場合、300 万円を限度として、その全額を損金に算入することが認められています。
例えば、20万円のPCを10台購入した費用200万円を全額損金に計上できれば、利益が少なくなりますので、その分節税につながります。
- 繰越欠損金を全額控除できる
資本金が1憶円超の法人の場合は、過去10年以内に発生した繰越欠損金(税務上の赤字)のうち、当期の所得から控除できる金額は、その事業年度の所得金額の100分の50までですが、資本金が1億円以下の法人の場合は、その事業年度の所得金額まで控除することできます。
- 欠損金の繰戻しによる還付を請求できる
欠損金の繰戻しによる還付とは、青色申告書である確定申告書を提出する事業年度に欠損金額が生じた場合、その欠損金額をその事業年度開始の日前1年以内に開始したいずれかの事業年度に繰り戻して法人税額の還付を請求できる制度です。
この制度は、資本金が1億円以下の法人に適用されます。
- 留保金課税を回避できる
留保金課税とは、同族関係者1グループで株式等50%を超えて保有している会社(特定同族会社)が一定の限度額を超えて内部留保した金額に対して、追加的に課税される制度です。
この制度は、資本金が1億円超の法人が対象となるので、資本金を1億円以下にすることで回避することができます。
- 事業税の外形標準課税が適用されない
事業税の外形標準課税とは、所得に対して課される所得割に加えて、付加価値割と資本割という2つの項目に対しても税金が課される課税制度です。
付加価値割は、報酬給与、純支払利子、純支払賃借料、単年度損益に対して課されるもので、資本割は資本金等の額に対して課されるものです。
この課税制度は、資本金が1億円超の法人が対象となるので、資本金を1億円以下にすることで回避することができます。
- 特別償却、特別控除ができる
特別償却、特別控除ができる制度の多くは、資本金1億円以下の法人が対象となっています。
3.減資のデメリットとは?
(1)有償減資のみなし配当に注意
減資のメリットとして前項で「資本剰余金として株主に配当できる」とご紹介しました。
会社の財産が資本剰余金として株主の配当金になるということは、単純に会社の財産が減少することに相当します。
また、有償減資を行う場合は注意が必要です。以下の事由に該当する場合、あなたの行う減資が「みなし配当」と判断され、課税対象となるからです。
【みなし配当が発生する事由】
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有償減資がこれらの事由に該当する場合、交付した金銭等の一部はみなし配当となります。その場合、みなし配当に源泉所得税率を乗じて計算した金額を源泉徴収する必要があるので注意しましょう。
(2)無償減資では信用力低下の可能性がある
無償減資は実際には企業の自己資本の金額は変わりません。しかし、会社の信用力を「資本金の金額」で判断する方も多いため、減資をするとマイナスの評価をする方が増える可能性があります。未上場会社の場合はなおさらです。
また、「資本金を減資した」と聞くと、プラスのイメージではなくマイナスのイメージを持つ方が一般的です。
株式を保有し、該当企業の内情に詳しい株主であれば別ですが、一般の方はニュースなどで「大手企業の〇〇が3億円の減資」などと報道されると、それだけで「あの会社は下降気味?」という印象を持たれてしまうリスクがあります。
個人事業主や中小企業の方は、経営改善のための費用のうち最大20万円までを国から補助してもらえます。 上記の補助を受けるには、早期経営改善計画という中小企業庁の補助制度を利用する必要があります。早期経営改善計画を利用するには税理士や認定支援機関などの専門家を通さなければなりません。 当サイトを運営するSoLaboは、早期経営改善計画の対応可能な認定支援機関です。現状の信用情報で融資を受けられそうかの無料相談も可能なので、融資と経営改善の双方からのご提案が可能です。 |
4.デメリットを最小限におさえる方法
ほとんどの会社がホームページや会社案内などで資本金を公表しています。
その際、「資本金1億円」と記載するのではなく、「資本金1億円(資本準備金含む)」と記載しておくことで、「資本金7,000万円、資本準備金3,000万円」に減資したとしても、ホームページの表記は変わりません。
信用力低下のリスクをおさえつつ減資のメリットが得られますので、あらかじめこのような表記にしておくことが有効です。
5.減資はどうやって行う?減資前と後の貸借対照表
●減資前
借方 | 貸方 | ||
資本金 | 800 | ||
その他利益剰余金
(繰越利益剰余金) |
▲100 |
●減資後
借方 | 貸方 | ||
資本金 | 400 | ||
その他資本剰余金
(減資差益) |
300 |
上記の図では減資前は資本金が800ありますが、減資後には資本金が400に減っています。
そして、減資前にあった繰越利益剰余金▲100が消え、「減資差益」が300となっています。
減資差益とは、企業が減資した際に補てん額を超えた剰余金が出た場合の勘定項目です。
貸借対照表に減資差益の項目があるということは、この企業は減資をしたのだな、とみることができるひとつの判断材料になります。
まとめ
減資にはメリットだけではなくデメリットも存在します。
減資をするかしないかは、会社の印象だけでなく税金や株主へも大きく影響する意思決定として覚えておきましょう。