会社経営者が資金調達の1手段として利用されることがあるファクタリングは、売掛債権を売却して現金化を行う方法です。ファクタリングを利用して売掛債権を売却した場合は仕訳を行う必要がありますが、利用するファクタリングの種類によって仕訳方法は異なります。
当記事では、ファクタリングにおける債権の定義を解説します。ファクタリングの種類によって異なる仕訳方法も紹介するため、ファクタリング利用時の仕訳方法を知りたい会社経営者は参考にしてみてください。
ファクタリングにおける債権とは売掛金を請求する権利のこと
ファクタリングにおける債権とは、売掛金を請求する権利のことです。ファクタリングにおける債権は主に売掛債権と呼ばれ、掛け取引を行う際に発生します。
売掛債権は、取引先企業に商品やサービスを提供した際に、代金の支払いが1か月や2か月などの後日に行われる場合に発生します。売掛債権を所有している会社は、売掛先企業に対して代金の支払いを請求できるようになります。
売掛債権には「売掛金」「受取手形」「電子記録債権」などが含まれますが、主にファクタリング会社に売却できるのは売掛金です。ファクタリングは売却という形を取っていますが、実際はファクタリング会社に対して売掛債権を譲渡するという仕組みになるため、売掛債権の権利がファクタリング会社に移譲されることになります。
なお、売掛債権は会計上は資産として扱われるため、ファクタリング会社へ売却した場合は仕訳を行う必要があります。ファクタリング会社へ売掛債権の売却を検討している会社経営者は、仕訳の方法も押さえておきましょう。
現金化された売掛債権は売上として計上する点に注意する
売掛債権をファクタリング会社に売却した際は、現金化された売掛債権を売上として計上する必要があります。売上として計上しなかった場合、法人税の負担が増加してしまうおそれがあります。
ファクタリングを利用して現金化した売掛債権は、売上から手数料分を差し引いた額が営業活動による収入として扱われます。ファクタリングは売上として計上することで、企業の経営状況や収益性を正しく把握できます。
また、売掛債権を売却する際に発生する売上債権売却損は、売上を計上することで損金にできるようになります。損金が増えると課税所得の減少につながり、法人税の負担を軽減することにもつながります。
ファクタリングを利用した売掛債権の売却で発生した収入を売上に計上しなければ損金とできないため、法人税の負担となります。ファクタリング会社を利用して売掛債権を売却した際は、節税のためにも入金された現金は売上に計上しましょう。
ファクタリングの種類によって仕訳方法は異なる
売掛債権を売却した際の仕訳方法は、ファクタリングの種類によって異なります。ファクタリングの種類によって、現金化の手続きが異なるためです。
ファクタリング会社に売掛債権を売却して現金化するときは、主に買取型ファクタリングという方法が用いられます。買取型ファクタリングは、回収日前の売掛債権をファクタリング会社に売却するもので、売掛債権を早期に現金化できます。
また、ファクタリングには保証型ファクタリングという種類もあります。保証型ファクタリングは、売掛先企業が倒産や経営破綻などに陥り、売掛債権の回収が行えなくなった場合にファクタリング会社から回収予定だった代金の支払いを受けるもので、ファクタリングの利用直後に現金を受けられるものではありません。
売掛債権をファクタリング会社に売却したときの仕訳方法は、買取型ファクタリングと保証型ファクタリングで方法が異なります。ファクタリングを利用したときの仕訳を行いたい人は、自身に該当する方法で仕訳を行いましょう。
買取型ファクタリングの仕訳方法
買取型ファクタリングの仕訳を行う場合は、契約日と入金日を確認しましょう。買取型ファクタリングでは、即日入金か後日入金かによって仕訳方法が異なるからです。
【即日入金される場合の仕訳】
借方 | 貸方 |
---|---|
普通預金 95万円 | 売掛金 100万円 |
売上債権売却損 5万円 |
たとえば、売掛金100万円をファクタリング会社に手数料5万円で売却し、即日で入金された場合は1度の仕訳作業で終了します。ファクタリングの利用手数料は仕訳では売上債権売却損として処理して、営業外費用として区分表示を行います。
【後日入金される場合の仕訳】
契約時
借方 | 貸方 |
---|---|
未収入金 100万円 | 売掛金 100万円 |
入金時
借方 | 貸方 |
---|---|
普通預金 95万円 | 売掛金 100万円 |
売上債権売却損 5万円 |
ファクタリングを利用して後日入金が行われる場合は、資産を売却して後日代金の入金されるということで、一旦未収入金として売掛金を打ち消す処理を行います。その後、入金が行われたら、即日入金の場合と同じように普通預金と売上債権売却損を用いて仕訳を行います。
買取型ファクタリングを利用して売掛債権を売却した場合の仕訳は、帳簿や決算書の作成をする際に必要です。仕訳を怠ると税務申告時の不備となるおそれもあるため、売掛債権を売却する都度、仕訳作業を行って記録を残すようにしましょう。
保証型ファクタリングの仕訳方法
保証型ファクタリングの仕訳を行う場合、ファクタリング会社との契約時の仕訳は必要ありません。保証型ファクタリングで仕訳が必要になるのは、売掛債権が回収できなかった場合です。
保証型ファクタリングは、売掛債権の回収不能リスクをファクタリング会社に移転し、貸倒れの損失を軽減する方法です。売掛先企業から滞りなく売掛債権を回収できた場合は、通常の売上仕訳と同様ですが、回収不能になった場合は保証金の受け取りや貸倒引当金の仕訳が必要です。
【売掛債権の回収不能確定時】
借方 | 貸方 |
---|---|
貸倒損失 100万円 | 売掛債権 100万円 |
【保証金が支払われた時】
借方 | 貸方 |
---|---|
普通預金 100万円 | 雑収入 100万円 |
売掛債権が回収できなくなった場合は、貸倒損失という勘定科目を活用して売掛債権を減少させます。ファクタリング会社から入金された保証金は雑収入として仕訳を行います。
なお、これらの仕訳例はあくまで一例であり、保証型ファクタリングの保証率はファクタリング会社によって異なります。売掛債権の全額が保証されない場合もあるため、実際のファクタリング利用時の仕訳で不明点が出てきた場合は、管轄地域の税務署の個人課税部門に問い合わせることで、仕訳の不明点に対して助言を貰えるため参考にしてみてください。
まとめ
ファクタリングにおける債権とは、売掛金を請求する権利のことです。ファクタリングにおける債権は主に売掛債権と呼ばれ、掛け取引を行う際に発生します。
売掛債権をファクタリング会社に売却したときの仕訳方法は、買取型ファクタリングと保証型ファクタリングで方法が異なります。買取型ファクタリングは契約時から仕訳が必要ですが、保証型ファクタリングでは実際に入金が発生した場合に仕訳を行います。
なお、売掛債権をファクタリング会社に売却した際は、現金化された売掛債権を売上として計上する必要があります。売掛債権をファクタリング会社に売却して仕訳を行う際は、法人税の負担軽減のためにも入金された現金を売上に計上するようにしましょう。