経営支援ガイド

資金調達に関するご相談(相談無料) 0120-356-117 (受付時間 平日10:00~19:00)

資金調達診断 24時間申込可能
  • 会社設立
  • 融資
  • 税金/税理士
  • 起業
  • 経理/帳簿
  • 確定申告/青色申告
  • 給与/マイナンバー
  • ソラボのサービス
  • You are here:Home
  • 給与/マイナンバー
  • 年次有給休暇の残日数は、通知する必要がある?

年次有給休暇の残日数は、通知する必要がある?

2018.06.11 2021.03.07
田原広一 写真
この記事の監修
株式会社SoLabo 代表取締役 / 税理士有資格者
田原 広一(たはら こういち)

お客様の融資支援実績は、累計4,500件以上(2021年7月末現在)

 自身も株式会社SoLaboで創業6年目までに3億円以上の融資を受けることに成功

【運営サイト】

SoLabo公式サイト

創業融資ガイド

資金調達ノート

経営支援ガイド

退職日が決まった従業員から、「未消化の年次有給休暇があるはずなので、買い取ってほしい」と言われました。
「未消化分を買上げる義務はない」と伝えると、「年次有給休暇の残日数を把握できず、すべて消化できなかったのは、残日数の通知をしなかった会社の責任だ!」と切り返されてしまいました。
このような場合、買上げに応じなくてはならないのでしょうか?

【結論】
年次有給休暇(以下、有給)については、就業規則にその内容を記載し、会社が残日数を管理する必要があります。
ただし、残日数の通知について法律上の規定がないため、通知義務はありません。

有給の買上げは認められていませんが、退職時に未消化の有給を会社が任意で買上げることは法律違反とはなりません。
ただし、“買上げなければならない”という義務もありません。

有給の買上げは原則NG

まず、有給とは、取得日の労働義務を免除し、従業員の心身の疲労を回復させることが目的です。

行政解釈でも『年次有給休暇の買上げの予約をし、これに基づいて法第39条の規定により請求し得る年次有給休暇の日数を減じないし請求された日数を与えないことは、法第39条の違反である』 (昭和30年11月30日 基収第4718号)とされています。
以上のことから、金銭と引き換えの有給付与は法定日数の付与とはならず、また有給の主旨にも反するので、原則、買上げは認められないのです。
しかしながら、以下の有給を買上げることは、法律違反にならないとされています。

①退職する際に未消化の有給 
②法定日数を超えて付与した有給 
③時効により消滅する有給

①については、退職により請求権が消滅し、行使できなくなる有給を任意で買上げることは法律違反にはなりません。
②についても、労働基準法で定められている法定日数を超えて会社が付与していた有給を、任意で買い上げすることは法律違反ではありません。
③については、2年の時効により未消化の有給は消滅するため、それを会社が任意で買い上げるのは法律違反にはなりません。

ただし、これらは労働基準法に違反しないだけで、あくまで買上げる義務はないのです。
また、買上げる場合の支給金額についても法律では定められていないため、任意で決めることができます。
仮に買上げを制度化するのであれば、就業規則などで明確にしておく方が、その後のトラブルに発展する可能性は少ないでしょう。

残日数の周知義務はないが取得状況は把握しておこう

有給については、就業規則に記載し、常時各作業場の見やすい場所へ掲示または備え付け、書面を交付するなど、厚生労働省令で定める方法によって従業員に周知する義務があります(労働基準法施行規則 第5条2項、労働基準法 第89条1項、労働基準法 第106条)。

また、各労働者の有給取得状況の把握のために、事業主は“有給の管理簿”を作成しなければなりません。
しかし、残日数の周知について規定した法律はないのです。
そのため、有給について就業規則に規定し、有給残日数を管理しておけば、通知する必要はありません。

有給の取り扱いについて不明な点がありましたら、お気軽にご相談ください。

  • facebook
  • twitter
  • line
  • hatena
  • pocket

Filed Under: 給与/マイナンバー

事業の資金調達に
お悩みはありませんか?

株式会社SoLabo(ソラボ)は
中小企業庁が認める
認定支援機関です。

これまでの融資支援実績は
4,500件以上となりました。

「独立するための資金を調達したい」
「金融機関から融資を受けたい」
「手元資金が足りず、資金繰りに困っている」
といったお悩みのある方は、
当社SoLaboにお問い合わせください。
融資支援の専門家が対応させていただきます(全国対応可能)。

お問い合わせ方法

  1. 金融機関からいくら資金を調達できるか知りたい人は無料診断からお問い合わせください。
  2. 融資に関して具体的に相談したい人はお電話からお問い合わせください。
資金調達診断 24時間申込可能 今すぐ電話で相談する 0120-356-117 【受付時間】平日9:00〜19:00

ご相談は無料で承ります

融資のご相談は
中小企業庁が認める

認定支援機関

SoLabo(ソラボ)へ!

日本政策金融公庫からの
融資支援実績4,500件以上

  • 独立、開業資金の融資支援
    (資料作成サポートや面談サポート等)
  • 追加融資の相談

融資成功時の着手金ゼロ
完全成功報酬

  • 0120-356-117 (対応時間 平日9時~19時)
  • 資金調達診断 -認定支援機関情報-株式会社SoLabo
税理士検索サイト ZEIRISEE
LINE公式アカウント
  • 電話アイコン

    で今すぐ相談

    【受付】平日9時~19時

  • 資金調達の診断

    24時間申込可能

財務局認定支援機関SoLabo サービス詳細へ▶
ソラオ
SoLabo

資金調達
支援実績
4,500件
以上

資金調達
サポート
経営改善
サポート

SoLaboに
ご相談
ください。

詳しく見る▶

Return to top of page

Copyright © 2021 · Balance Theme on Genesis Framework

経営支援ガイドとは

経営支援ガイドは、起業家の皆様のお困りごとに伴走する資金調達支援のプロ、株式会社SoLabo(ソラボ)が
事業経営を加速させたい全ての方にとって役立つ知識・ノウハウをお届けするメディアです。

  • 運営会社
  • プライバシーポリシー
  • 「経営革新等支援機関」の認定取得について

©Copyright SoLabo Inc.All Rights Reserved.
経営革新等支援機関番号 104813004612