前回までは「所得税」についてご紹介してきましたが、まだこれ以外にも税金は有ります。今回はその中で、「個人事業税」、「住民税」についてご紹介いたします。
個人事業税と住民税は、所得税の確定申告を行うとそれを基に行政で計算され、納付書が送付されて来て納税するものです。その為、自分で計算する必要は有りませんが、どのように計算されるかは、経営者の観点から知っておくべきだと思います。
※個人事業主が払う主な税金は、所得税、 個人事業税、住民税などがあり、その他に消費税、国民健康保険税(料)、印紙税があります。
個人事業税
個人が事業を行っている事に対する税金です。サラリーマンには有りません。
注意事項としては
所得税と異なり「青色申告特別控除(65万円)」は適用されません。
また「税率」は業種によって変わります。
事業主控除が一律年間290万円有りますので、1年間の事業所得及び不動産所得が290万円以下の場合は、個人事業税を納付する必要はありません。
下記の計算式によって求めます。
(事業所得及び不動産所得(1) + 所得税の事業専従者給与(控除)額 − 個人の事業税の事業専従者給与(控除)額(2) + 青色申告特別控除額(3) − 各種控除額(4))x 税率 = 税額
計算式の各項目の内容
(1)事業所得及び不動産所得
前年の1月1日から12月31日までの1年間の事業から生じた事業所得及び不動産所得で、事業の総収入金額から必要経費、青色申告特別控除額等を控除(差し引いた)した額です。
所得税の確定申告書第1表及び青色申告決算書、収支内訳書の「所得金額欄の金額が当該所得」です。
但し、雑所得が課税の対象となる場合もあります。
(2)個人の事業税の事業専従者給与(控除)額
事業主と生計を一にする親族の方が専らその事業に従事するときは、一定額を必要経費として控除できます。
・青色申告の場合・・・その給与支払額(所得税の事業専従者給与)
・白色申告の場合・・・配偶者の場合は86万円、その他の方は1人50万円が限度
(3)青色申告特別控除額
個人の事業税には青色申告特別控除の適用はありませんので、所得金額に加算します。
(4)各種控除額
① 繰越控除
(ア)損失の繰越控除
青色申告者は事業の所得が赤字のときは、翌年以降3年以内の事業所得からその損失額を差引くことができます。
(イ)被災事業用資産の損失の繰越控除
白色申告者で、震災、風水害、火災などで生じた事業用資産の損失の金額がある場合、翌年以降3年間、繰越控除ができます。
(ウ)譲渡損失の控除と繰越控除
直接事業の用に供する資産(機械、装置、車両等。ただし、土地、家屋等を除く。)を譲渡したために生じた損失額は、事業の所得の計算上、控除が可能です。青色申告をした方は、翌年以降3年間、繰越控除ができます。
なお、これらの控除を受けるには、原則として、所得税、住民税、事業税のいずれかの申告を一定の期限内に毎年行っていることが必要です。
② 事業主控除
事業主控除が有り、控除額は一律年間290万円(営業期間が1年未満の場合は月割額)です。
税率
3%から5%で、業種によって異なります。 下記をご参照下さい。
ご参考URL:東京都主税局 個人事業税
納税時期と方法
8月、11月の年2回。8月に税事務所から送付される納税通知書により納めます。これと異なる日に納税通知書を送付する場合は、納税通知書の納期によります。
納付は、都税事務所・支庁の他、口座振替、コンビニエンスストア、金融機関等のペイジー対応のATMもご利用できます。
ご参考URL: 東京都主税局 都税の納税等について
減免される場合も有ります
災害等で被害を受けた場合、医療費の異常な支払いの有ったなどの場合に、納期限までに申請することにより減免になる場合があります。
ご参考URL:東京都主税局 減免・猶予制度
ご参考URL:東京都主税局 個人事業税
住民税
課税所得の確定申告の値を基に、行政が税金を計算し納税額を通知してくれます。その為、自分で申告する必要が有りません。前年の課税所得を基にしていますので、サラリーマンから独立して、個人事業主になった方は、初年度はサラリーマン時代の課税所得を基に計算した税額を支払う事になります。
住民税は、市県民税などとも呼ばれます。都道府県民税と市区町村民税の合計額を、各市区町村に納付します。
下記の計算式によって求めます。
総所得金額−所得控除 = 課税所得
課税所得x税率ー税額控除+均等割 = 住民税
計算式の各項目の内容
所得控除
地方自治体に納める「住民税」も 政府に納める「所得税」と同じ位多くの所得控除が有りますが、金額や控除対象が多少異なっています。このため、課税所得の金額が所得税とは多少異なる金額になりますので注意が必要です。
主な所得控除の例:
基礎控除金額 所得税=38万円、住民税=33万円
生命保険控除 所得税=最大12万円、住民税=最大7万円
地震保険控除 所得税=最大5万円、住民税=最大2万5千円
また、その他、課税控除や調整額など、自治体によって多少の税額(税率)の差異があります。
税率
税率は、課税所得金額に対し一律10%課税されます。
市区町村民税6%、都道府県民税4% の合計10%です。
税額控除
下記をご参照下さい。
ご参考URL:東京都主税局 市区町村:個人住民税
均等割
均等割は収入に関係なく課税され、市町村民税は各自治体によって異なっています。
東京都の例:
・区市町村民税 … 3,000円
・都民税 … 1,000円
平成26年度から平成35年度までの間は、都民税額:1,500円・区市町村民税額:3,500円(区市町村により異なります。)
納税時期と方法
東京都の場合、区市町村から送付される納税通知書で市役所若しくは郵便局、銀行等で年4回に分けて納めます(普通徴収)。6月、8月、10月、翌年1月の期限までに納めます。
まとめ
いかがでしたでしょうか。今回はの個人事業税と住民税の計算方法についてご紹介しました。自分で計算する必要は有りませんが、その計算の内容については、ぜひ頭に入れておいて下さい。