売掛債権の売却によって資金調達が可能になるファクタリングには、2社間ファクタリングと3社間ファクタリングと呼ばれる契約形態があり、契約形態ごとに異なる特徴があります。
利用する前にそれぞれの特徴を押さえておくことで、適した契約形態の選択と希望に沿った資金調達を行うことが可能になります。
当記事では、2社間ファクタリングと3社間ファクタリングの特徴を解説します。特徴を踏まえた上での違いも解説しているため、ファクタリング利用時の契約形態をどちらにするかを決める際の参考にしてみてください。
2社間ファクタリングの特徴
2社間ファクタリングは、ファクタリング会社とファクタリングを利用する事業者で売買(譲渡)契約を結びます。2社間で売掛債権の売買(譲渡)へ合意がされれば契約成立となり売掛債権の購入代金が利用者に支払われます。
そのため、2社間ファクタリングの契約には売掛債権の債務者である売掛先企業の関与はありません。ファクタリングを利用し債権を譲渡することを知らせる「債権譲渡通知」が行われないため、売掛先企業にファクタリングの利用を知られることなく資金調達をすることが可能になります。
しかし、売掛先企業の関与がないことから2社間ファクタリングは以下のような特徴があります。
<2社間ファクタリングの特徴>
・売掛金の回収はファクタリング利用者側が行う
・回収不能リスクが高くなるため手数料が上がりやすい傾向にある
・回収リスク低減のため債権譲渡登記が行われることが多い
ファクタリングの契約形態を検討している人は、一例としてここに挙げた2社間ファクタリングの特徴を押さえておきましょう。
売掛金の回収はファクタリング利用者側が行う
ファクタリング契約後、売掛金を受け取る権利はファクタリング利用者からファクタリング会社に移ります。しかし、2社間ファクタリングは債権譲渡通知を行わないため、売掛金の支払先が変更したことを売掛先企業に伝えることはできません。
したがって、2社間ファクタリングの場合、売掛金の支払期日が到来したらファクタリング会社に代わり利用者側が売掛金の回収を行う必要があります。
売掛金の支払期日に売掛先企業からの入金を確認したら回収を行い、新たな債権者であるファクタリング会社へ速やかに送金を行いましょう。
回収不能リスクが高まるため手数料が上がりやすい傾向にある
2社間ファクタリングは、売掛先企業が関与しない契約形態をとることにより、ファクタリング会社の回収不能リスクが高まる可能性があります。
<2社間になることで想定されるファクタリング会社の回収不能リスク>
・回収した売掛金を利用者に使い込まれてしまう
・架空債権を譲渡されてしまう
2社間ファクタリングとすることで、ファクタリング会社は売掛金の回収を直接行うことや売掛債権の実態を売掛先企業に直接確認することができなくなります。そのため、利用者による回収した売掛金の使い込みや存在しない売掛債権の買取りをさせられるリスクが高くなります。
ファクタリング会社は回収不能リスクに備えて損失補填ができるように手数料を設定します。2社間ファクタリングでは回収不能リスクが高くなることから、手数料が高めに設定される傾向にあります。
回収リスク低減のため債権譲渡登記が行われることが多い
2社間ファクタリングは売掛先企業の関与がないため、同一の債権を複数人に譲渡する「二重譲渡」が起きやすいとされています。二重譲渡が起きた時にファクタリング会社が所有権を主張できるようにするためには、第三者対抗要件を備えることが必要になります。
第三者対抗要件とは、移転した権利関係を第三者に対して法的に示すために必要な条件のことをいいます。複数人が所有権を主張した場合に第三者対抗要件の有無で法的な地位の優劣を判断することが可能になるため、備えることで未回収となるリスクを低減することができます。
第三者対抗要件は債権譲渡通知によって備えることができますが、2社間ファクタリングでは債権譲渡通知は実施されません。
したがって、第三者対抗要件を備えるため「債権譲渡登記」が求められることがあります。
債権譲渡登記とは、債権を譲渡したという事実を登記簿に記載することをいいます。
債権譲渡登記が実施されると、登記簿上に債務の権利が譲渡されたことが記載されます。
売掛先企業に通知する必要はありませんが、登記自体は誰でも閲覧することができるため、
売掛先企業に知られてしまう可能性はゼロではありません。
3社間ファクタリングの特徴
3社間ファクタリングは、ファクタリング会社とファクタリングを利用する事業者、売掛債権の債務者である売掛先企業で売買(譲渡)契約を結びます。3社間で売掛債権の売買(譲渡)へ合意がされれば契約成立となり、売掛債権の購入代金が支払われます。
3社間ファクタリングは契約に売掛先企業の関与が必要となるため、ファクタリングを利用し債権を譲渡することを知らせる「債権譲渡通知」が行われます。そのため、3社間ファクタリングには以下のような特徴があります。
<3社間ファクタリングの特徴>
・売掛先企業に債権譲渡への同意を得る必要がある
・売掛金の回収はファクタリング会社が行う
・回収リスクの軽減により手数料を抑えることが可能になる
ファクタリングの契約形態を検討している人は、一例としてここに挙げた3社間ファクタリングの特徴を押さえておきましょう。
売掛先企業に債権譲渡への同意を得る必要がある
3社間ファクタリングは売掛先企業の合意をもって契約成立となるため、ファクタリングを利用し債権を譲渡することへの同意を得る必要があります。
債権を譲渡することへの同意を得るため、売掛先企業に送付されるのが債権譲渡通知です。債権譲渡通知を送付し、売掛債権をファクタリング会社へ譲渡すること、売掛金の支払先をファクタリング会社へ変更することへの同意を求めます。
債権譲渡通知は債権譲渡の内容を明確にするためにも口頭ではなく書面で行い、通知書の作成および送付は原則として譲渡人であるファクタリング利用者が行います。ただし、ファクタリング会社が代理で行うなど対応が異なる場合があるため、債権譲渡通知の対応については利用するファクタリング会社に確認をするようにしましょう。
売掛先企業から債権譲渡と支払先の変更に対して理解と同意を得ることができなければ契約は不成立となり、仮にファクタリング会社との売買(譲渡)契約が進んでいたとしても3社間ファクタリングの利用はできなくなります。
そのため、3社間ファクタリングは理解と同意が得られそうな売掛先企業である場合に利用を検討すると良いでしょう。また、突然に債権譲渡通知が送付されたことに対して不信感を抱かせることのないよう、利用へ至った経緯説明などを事前に行うなどの配慮が必要となります。
売掛金の回収はファクタリング会社が行う
3社間ファクタリングは債権譲渡通知によって支払先がファクタリング会社となったことを伝えることができます。売掛先企業が支払先変更に対して同意をすれば、売掛金の入金先がファクタリング利用者からファクタリング会社へと変更されます。
そのため、売掛金の支払期日が到来したら売掛先企業から直接ファクタリング会社へ支払が行われるため、売掛金の回収はファクタリング会社が行えることとなります。
回収リスクの軽減により手数料を抑えることが可能になる
3社間ファクタリングは債権譲渡通知を行い売掛先企業が契約に関与するため、売掛金が回収できなくなる可能性を抑えられる傾向にあります。
たとえば、売掛金の回収を売掛先企業から直接行うことができるため、利用者を経由した回収方法の場合に懸念される使い込みや入金忘れの心配がなくなります。
また、債権譲渡通知を行い売掛債権の実態を売掛先企業から直接確認することができるため、架空債権や二重譲渡などの可能性を軽減できます。
ファクタリング利用時の手数料には、回収リスクの有無や可能性の度合いが考慮されています。回収リスクが軽減される3社間ファクタリングは、利用時の手数料を抑えることが可能になります。
2社間ファクタリングと3社間ファクタリングの違い
2社間ファクタリングと3社間ファクタリングの大きな違いは、売掛先企業の関与の有無です。
<2社間ファクタリングと3社間ファクタリングの違い>
相違点 | 2社間ファクタリング | 3社間ファクタリング |
---|---|---|
債権譲渡通知の有無 | 無 | 有 |
売掛金の回収方法 | 利用者が回収しファクタリング会社へ送金する | 売掛先企業から直接ファクタリング会社が回収する |
利用時の手数料 | 上がりやすい傾向にある | 抑えることが可能 |
債権譲渡登記の必要性 | 必要 | 必要ない |
資金が入金されるまでの期間 | 即日~数日 | 数日~1週間 |
売掛先企業へ資金調達をしたことが知られるかに違いがある
2社間ファクタリングは債権譲渡通知を行わないため、ファクタリングの利用は伝わりません。そのため、売掛先企業へ資金調達をしていることを知られることはありません。
一方で、3社間ファクタリングは債権譲渡通知を行うため、必然的にファクタリングの利用が伝わります。売掛先企業へ資金調達を行おうとしていることが知られることになります。
したがって、売掛先企業に資金調達を知られたくない場合には2社間ファクタリングの利用を検討してください。
ただし、2社間ファクタリングであっても、債権譲渡登記を行った場合は登記を確認すると債務の権利が譲渡されたことを確認することができます。
売掛先との関係性によってはファクタリング利用について事前に説明しておくという方法も検討しましょう。
資金が入金されるまでの期間に違いがある
2社間ファクタリングの契約には売掛先企業の関与がないため、売掛債権の買取り審査にて買取可能となれば契約成立へと進むことができます。スムーズに手続きが進んだ場合には、即日から数日など短期間による資金化が可能になります。
一方で3社間ファクタリングの契約には売掛先企業の関与と合意が必要です。債権譲渡通知が行われるため、通知の送付や返送期間、売掛先企業が債権譲渡に同意するかを考慮する期間などが必要となるため、資金化には数日から1週間ほどかかる可能性があります。
したがって、1日でも早く資金化をしたい場合には2社間ファクタリングの利用を検討すると良いでしょう。
利用時の費用負担に違いがある
2社間ファクタリングは売掛先企業の関与がないことから、ファクタリング会社の回収不能リスクが高まる傾向にあり、回収不能時の損失補填として利用時の手数料を高めに設定する場合があります。また、回収リスク軽減のために債権譲渡登記が行われるため、登記費用の負担が発生します。
一方で、3社間ファクタリングは売掛先企業が関与するため、ファクタリング会社の回収不能リスクは軽減します。万が一の損失の補填がなくなることや債権譲渡通知によって登記は不要になることから、利用時の費用負担を抑えることが可能になります。
したがって、利用時の費用負担をなるべく抑えたい場合には3社間ファクタリングを検討すると良いでしょう。ただし、3社間ファクタリングは売掛先企業の合意がなければ利用ができないため、理解の得られそうな売掛先企業がある場合という点に留意します。
まとめ
2社間ファクタリングは、ファクタリングを利用する事業者とファクタリング会社で契約を結びます。2社間の合意による契約であるため「売掛金の回収は利用者が行う」「利用時の手数料が上がりやすい」「債権譲渡登記を行うことが多い」という特徴があります。
一方で3社間ファクタリングは、ファクタリング利用者とファクタリング会社、売掛先企業で契約を結びます。3社間の合意による契約であるため「債権譲渡通知への同意を得る必要がある」「売掛金の回収はファクタリング会社が行う」「利用時の手数料を抑えることが可能になる」という特徴があります。
2社間ファクタリングと3社間ファクタリングの大きな違いは、売掛先企業の関与の有無ですが「利用が知られるか」「資金化までの期間は」「利用時の費用負担は」にも違いがあります。自身に適した契約形態を検討する際は、これらの違いも参考にしてみてください。
なお、ファクタリングは売掛債権の売却による資金調達です。継続的な利用は資金繰りの悪化に繋がる可能性もあります。ファクタリング以外の資金調達方法も選択肢として持つようにしましょう。