一般的に、法人成りすると個人事業主のときよりも、経費の範囲が広がると言われています。
今回はその具体例を解説していきたいと思います。
自分や家族従業員への給料が経費となる
「法人成りしたときの給与所得控除の節税効果」や「家族従業員への給与支払による節税効果」で解説したように、個人事業主とは違い、会社では、自分や家族従業員への給料を、働きに見合った妥当な金額であれば、会社の経費とすることが可能です。
これは法人成りの節税効果の中で、最も大きな影響がある項目といえます。
賃借している自宅を社宅とする
個人事業主は、業務に必要な部分だけを経費とすることができます。
すなわち、借りているマンション等を自宅兼事務所としている場合、面積比などで按分した事務所部分に対応する家賃や水道光熱費などしか経費とすることはできません。
一方で、会社では賃貸契約を個人ではなく会社名義とし、社宅として社長に貸すことで、
を会社の経費とすることができます。
(2)の【社長から受け取る家賃】については、実際の相場よりもかなり低い金額でOKです。
この金額については、国税庁のHPに詳しく計算式が載っています。
実際には、社会一般でいわれる、いわゆる豪華社宅でなければ、(1)の【大家に支払う家賃】の1~5割程度で納まることがほとんどです。
すなわち、家賃の5割~9割を会社の経費とすることが可能なのです。
豪華社宅の場合は、相場と同じ金額を会社が受け取らなければ、その差額が社長の給与となりますので、注意が必要です。
自宅を会社で購入して経費とする
自宅を購入する場合、個人事業主の場合は、賃借する場合と同様に事業で使用する部分しか経費とすることはできません。
一方で、会社名義で自宅を購入すれば、建築費や購入費の内、土地以外の部分は、減価償却費として、耐用年数に渡って、全額を経費とすることが可能です。
また、借入金の利息や固定資産税についても、全額を会社の経費とすることが可能です。
そして、賃借している場合と同様の計算式で算定された家賃を、社長から徴収することになります。
ここで、社長から受け取る家賃よりも、会社の経費として計上している金額の方が、かなり大きくなることが普通ですので、その差額が結果として会社の経費となります。
生命保険の保険料が経費となる
個人事業主の場合は、生命保険は事業経費ではなく所得控除として、所得から引かれることになりますが、12万円が限度となっています。
一方で、会社の場合は、このような限度額の定めはありません。
「法人成りして自分と家族従業員への退職金を経費とする」で解説したように、生命保険を利用して、節税と保証をバランスよく享受することも可能となります。
食事代の一部が経費となる
個人事業主に関しては自分の食事代を経費とすることはできませんが、法人成りすれば、会社名義で支払った社長の食事代の一部を経費として計上する道があります。
具体的には、次の要件を満たすことが必要となります。
- 役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること
- 次の金額が1か月当たり3,500円(税抜き)以下であること
(食事の価額)-(役員や使用人が負担している金額)
但し、これらの要件を満たしていなければ、食事の価額から役員や使用人の負担している金額を差し引いた金額が給与として課税されますので、注意が必要です。
また、上記は会社が食事を提供する場合であり、食事代として現金を支給する場合には適用されませんので併せて注意が必要です。
現金で食事代の補助をする場合には、深夜勤務者に夜食の支給ができないために1食当たり300円(税抜き)以下の金額を支給する場合を除き、補助をする全額が給与として課税されます。
なお、残業又は宿日直を行うときに支給する食事は、無料で支給しても給与として課税しなくてもよいことになっています。
自分が出張したときの日当が経費となる
個人事業主の場合は、地方へ出張した場合、旅費や宿泊代は経費となるものの、自分に対する日当を経費とすることはできません(従業員の日当は可)。
一方で、会社の場合は、社長の日当も従業員の日当と同様に、経費として計上することが可能となります。
そのためには、会社に「旅費規程」を設け、常識的な範囲の金額で、日当の額を定めて、明確にしておく必要があります。
まとめ
いかがでしょうか。
このように、会社の経費の範囲は、個人事業主よりもかなり広範囲で認められています。
この点でも、法人成りの意義があるといえるのではないでしょうか。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。