会社設立には資本金が必要です。資本金は、会社を運営するために経営者の自己資金や出資者が払い込みした運転資金のことです。資本金1円からでも会社を設立できるとされ、会社設立を考えている人の中には本当に少額で会社は設立できるのか知りたいと思う人はいるでしょう。
資本金は初期費用や運転資金等に使うため1円で会社設立をするのは厳しい可能性があります。また、会社を設立するには資本金のほかに設立に必要な費用も準備しなければなりません。
当記事では、資本金について解説します。資本金の金額の決め方も解説しているため、資本金の額の設定を検討している人は参考にしてみてください。
資本金とは事業を運営するための運転資金
事業を運営するための運転資金である資本金は、返済が不要の純資産であり、会社法第445条では、出資者が会社に出資した金額が資本金の額になると定められています。
以前の旧商法が改正される前までは、最低資本金制度によって株式会社を設立する場合1,000万円の資本金が必要とされていました。しかし、2006年に新たに施行された会社法にて、株式会社と合同会社は資本金1円〜、合名会社と合資会社は基本金の規定なしで会社を設立することが可能になりました。
資本金は金銭意外に現物で出資することもできる
資本金には金銭出資のほかに、金銭で価格を評価でき譲渡可能なPCや事務用品、不動産等が対象の「現物出資」という出資方法があります。
現物出資ができる人は、設立手続きを行う発起人に限られます。なお、現物出資の内容を定款に記載する必要があります。検査役の調査が不要になる場合以外は、記録した価格と財産価値が相応であるか価格調査しなければなりません。
合同会社と同じ会社形態の総称「持分会社」に該当する合名会社と合資会社は、資本金の規定がなく労務を提供する労務出資や信用出資が可能です。
資本金1円で会社を設立することは難しい
会社法によって資本金1円からでも会社設立が可能になりました。しかし、資本金1円で会社を設立した場合、社会的信用度が得られず資金繰りに影響が及ぶ可能性があり、1円で経営することは難しいです。
【資本金1円で会社設立は難しい理由】
・信用を得られない可能性がある
・資本金要件のある申請ができない可能性がある
・運転資金が不足してしまう可能性がある
信用を得られない可能性がある
資本金1円では、取引先の会社や金融機関等から社会的信用を得られない可能性があります。資本金は、事業の安定性や事業に対して投資できるか確認するための基準のひとつです。
たとえば、はじめて取引を行う場合、取引先の支払い能力や信頼性を調べる「与信調査」で資本金を確認することがあります。その際に、資本金が極端に少ないと事業の持続性が疑われ債権の回収リスクがあるなど信用が得られない可能性が高いです。
また、金融機関で法人口座を開設する際に資本金が1円では、法人口座をマネーロンダリングや詐欺に利用されると判断され、開設ができない可能性があります。さらに、金融機関で融資を受ける場合、資本金が1円では返済能力を疑われ審査に落ちる恐れがあります。
このように、資本金の社会的信用度は取引先の企業だけでなく金融機関等にも影響があります。事業を始めたばかりでは、会社の社会的信用度において資本金は指標となり、初期費用に活用できるため会社設立の準備の際に資本金の額を慎重に決めましょう。
資本金要件のある申請ができない可能性がある
会社設立時に資本金が1円の場合、「許認可申請」のような資本金額の要件のある申請ができない可能性があります。特定の業種によっては行政機関からの許可「許認可」が必要であり、要件にある定められた資本金の最低金額を満たすことも重要です。
たとえば、一般建設業の場合、資本金額が500万円以上もしくは預金残高に500万円以上あることを証明することが財産要件です。また、有料職業紹介事業の財産要件は、1事業所当たり資本金500万円以上、現金預金が150万円以上必要になります。
許認可を要する事業をはじめる場合は、資本金の最低金額を定める財産要件、資本金はいくら用意するのか調べて確認しましょう。
運転資金が不足してしまう可能性がある
資本金額1円では、会社設立時に支払う費用や事業を続けるために使う運転資金が不足してしまう可能性があります。
たとえば、オフィスの賃料や人件費、小売業の場合では商品を仕入れする際の費用などさまざまな費用を資本金で賄うことが可能です。しかし、準備した資本金が少なければ、会社を立ち上げられない恐れや会社を設立した後の運転資金に利用できなくなり会社を続けることが厳しくなる場合があります。
会社設立の際に使う費用や運転資金の項目をリストアップして計算することで、適切な資本金を設立準備の際に用意することができます。運転資金を確保するには、資本金以外に融資や補助金等の調達方法があるため、資金不足に陥った場合の運転資金を確保する手段も資本金を定める時に考えておきましょう。
資本金額の決め方
会社設立時に準備する資本金の金額の決め方を把握しておきましょう。資本金額の決め方を確認しておくことで、適切な金額を定められ会社設立後の資金繰りの悪化を防ぐことが可能です。
【資本金の額の決め方 一例】
・他社の資本金額の平均を把握して決める
・税金を考慮して決める
・初期費用と運転資金の金額から決める
他社の資本金額の平均を把握して決める
他社の資本金額の平均を把握してから設定する資本金の額を決めることもひとつの手段です。国税庁や経済産業省等が公表している調査結果をもとに、検討している資本金の額が極端に少なくなっていないか確認してみましょう。
国税庁の「令和3年度分 会社標本調査」にある第11表 法人数の内訳では、株式会社の場合、資本金額200万円超が一番多く1,108,096社、2番目では500万円超683,564社でした。合同会社では100万円以下が118,347社と一番多い傾向にあり、200万円超が23,555社と2番目に多い結果となりました。
経済産業省の「令和3年経済センサス‐活動調査」の調査結果では、資本金額300〜500万円未満が578,882社と一番多いです。このような調査結果から資本金額は約300万円前後に設定する会社が最も多いといわれています。
ただし、許認可が必要な特定の業種によっては資本金の最低額が決められ、要件を満たすには一定額まで用意する必要があるため注意が必要です。また、会社設立時や設立後にかかる費用は会社によって異なることも念頭に置いて資本金の額を決めましょう。
資本金の額は税金を考慮して決める
会社設立時に定める資本金の額は税金負担を考慮して決める必要がありますが、資本金額が大きくなると、消費税や住民税の納税額も大きくなります。
【消費税 例】
資本金額 |
設立1年目 |
設立2年目 |
---|---|---|
1,000万円以下 |
免除 |
課税売上高等1,000万円以下免除 |
1,000万円以上 |
課税 |
課税 |
【法人住民税(均等割) 例】
資本金額 | 都道府県民税 | 市町村民税(従業者数50人以下) | 市町村民税(従業者数50人以上) |
---|---|---|---|
1,000万円以下 | 2万円 | 5万円 | 12万円 |
1,000万円以上1億円以下 | 5万円 | 13万円 | 15万円 |
たとえば、資本金額1,000万円未満で会社を設立した場合、事業者の納税事務負担を軽減させるために消費税の納税義務が免除されます。さらに、事業年度開始の日から6か月間の売上が1,000万円以下または、給与額が1,000万円以下の場合、設立後の2年目も消費税が免除になります。
一方、法人住民税は、資本金額1,000万円以上で会社を設立した場合、資本金額1,000万円以下の会社よりも納める税金の金額が上がります。
また、法人住民税は地域に会社を所有して事業を運営している場合、経営状況が赤字でも納税義務が発生する税金のため、かならず支払わなければなりません。
資本金額1000万円未満で会社を設立した場合、消費税や法人住民税の節税対策を行えます。資本金の額が高くなると納める税金が増えることも考慮して資本金額の設定を検討してみましょう。
会社設立にかかる初期費用と運転資金の金額から決める
会社設立時にかかる初期費用と設立後に必要な運転資金を計算して資本金額を決めましょう。
日本政策金融公庫総合研究所の「2023年度新規開業実態調査」によると、開業にかかった費用は500万円未満が4割以上を占めています。
資本金は、開業費用として使用することができ、会社設立後の維持費としての準備の意味合いもあります。会社設立直後、一定期間利益が出なかった場合でも資金不足にならないように資本金額を設定しておくことが重要です。
【初期費用と運転資金 例】
初期費用 |
固定費(維持費用) |
変動費 |
---|---|---|
|
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|
まず、事業に必要な設備や備品の購入などの「初期費用」にかかる金額の算出を行います。次に、会社設立後にかかる「変動費」と「固定費」の合計を約3ヶ月~半年分で計算します。変動費は、売上に応じて金額が変動する費用です。一方の固定費は、売上に関係なく一定の金額が発生する費用です。どちらも会社を運営するための維持費になります。
そのため、資本金を抑えて会社を設立したい場合は計算した合計金額からコスト削減できるものがあるか見直すことが有効です。
会社設立後、資金が不足しないように会社に必要な費用をすべて算出して資本金を設定しましょう。
まとめ
会社を設立する上で、資本金は設立後の事業を運営するための運転資金として重要であるため慎重に金額を決めなければなりません。そのため、他社の資本金の額を調べる、税金負担を考慮して節税のために資本金を1,000万円未満にする、初期費用や設立後に支払う費用を計算するなどといった方法で適切な資本金を決めましょう。
資本金は会社設立のハードルを下げるために、2006年に新たに施行された会社法により1円からでも会社を設立することが可能になりました。しかし、極端に資本金が少なければ、他の会社に比べて社会的信用度が得にくく金融機関の審査に落ちる可能性があり、資金不足で資金繰りが悪化してしまう恐れがあります。
資本金1円で会社を設立するにはデメリットがあり難しいため、かならず設立を考えている会社に合った資本金を定めて準備することが重要です。なお、会社設立をする際は資本金の準備のほかにも設立手続きにかかる費用や必要書類を揃える必要があるため、「会社設立で提出する必要書類とは?設立に必要な書類について解説」をみて確認してみましょう。