会社設立のためにこれから資本金を準備する人は、資本準備金も用意するか否か決める必要があります。そのためには、資本準備金がどういったものか理解しておくことも求められます。
当記事では、資本準備金を解説します。資本金との違いや準備する際のポイントも解説するので、これから会社設立を検討している人は参考にしてみてください。
資本準備金とは資本金に含まない予備のお金
資本準備金とは、資本金に含まない予備のお金です。通常の会社運営に使用する資金は「資本金」ですが、赤字の補鎮や資本金の増資などの際に資本準備金をあてることができます。
資本準備金は資本金とは別物として扱われることから、会社設立時の仕訳の際にはそれぞれ分けて記載する必要があります。たとえば、出資者から集めた1,000万円のうち500万円を資本準備金として計上し、残りを資本金に計上する場合の仕訳は以下となります。
【会社設立時の仕訳】
借方 |
貸方 |
||
現金 |
10,000,000 |
資本金 |
5,000,000 |
資本準備金 |
5,000,000 |
会社設立時の仕訳は、資本金と資本準備金を「貸方」に計上します。資本準備金を用意する場合、登記登録で必要な定款にも資本金の額と資本準備金の額の明記が必要です。
ただし、資本準備金として計上できるのは、会社設立時に払い込んだ金額の1/2を超えない金額までです。資本準備金を用意する際は、資本金額を確認して適切な金額を計上しましょう。
資本金と資本準備金の違い
資本金と資本準備金には、役割や手続きに違いがあります。
【資本金と資本準備金の違い】
項目 |
概要 |
資本金 |
|
資本準備金 |
|
資本金は、会社を運営するために使う資金であり、すべての経営者が会社設立時に用意する必要があります。登記簿謄本にも記載される会社の規模を示す指標であるため、資本金額が低すぎると融資などを受ける際に不利になる可能性があります。
一方、資本準備金はあくまで何かあった時に使う予備の資金であるため、用意するかどうかは任意です。登記簿謄本には記載されませんが、決算時に貸借対照表の純資産の部にて金額を確認できます。
業種によっては資本金の下限額が決まっている場合がある
資本金と資本準備金の金額を決める際は、自社の業種に資本金の下限額の有無を確認しましょう。許認可申請が必要な業種の中には、資本金の下限額が決められている場合があるためです。
【資本金の下限額が決まっている業種と下限額の具体例】
業種 |
下限額 |
建設業 |
500万円 |
有料職業紹介事業 |
500万円 |
人材派遣業 |
1,000万円 |
建設業や有料職業紹介事業は500万円以上、人材派遣業は1,000万円以上など、業種によって金額にも差があります。資本準備金も用意する予定の人は、自社の業種に必要な資本金額を確認してから資本準備金をいくらにするのか検討しましょう。
資本準備金を用意する際のポイント
資本準備金を用意する際のポイントを解説します。
【資本準備金を用意する際のポイント】
- 資本金としなかった分は必ず資本準備金とする必要がある
- 資本金を少なくして税制上の優遇措置を受けられる
- 資本準備金から増資する際は株主総会で普通決議を行う
資本金としなかった分は資本準備金とする必要がある
株式会社設立時に会社に対して払い込んだ資金のうち、資本金としなかった分は資本準備金とする必要があります。会社法の第445条第3項には「資本金として計上しないこととした額は、資本準備金として計上しなければならない」旨の記載があります。
会社設立時に払い込んだ金額のうち、資本金に含まなかった分を資本準備金以外に計上することは認められていません。会社設立時に払い込んだ資金は「資本金」または「資本準備金」として計上する必要があることに留意しましょう。
資本金を少なくして税制上の優遇措置を受けられる
会社を設立する際は、資本金を少なくして税制上の優遇措置を受けるために、資本準備金を用意する場合もあります。資本金の額が1,000万円未満の場合、設立初年度および設立2年度の消費税の納税義務は免除されるためです。
税制上の優遇措置を受けたい人は、資本金に入れる金額を一部資本準備金に移し資本金1,000万円以下にすることで、消費税の納付義務の免除を受けることができます。また、後に増資が必要になった際も、簡易的な手続きで資本金を増やせます。
ただし、資本金は融資を受ける際に企業規模や信用を示す指標にもなるため、あまり低すぎる金額にならないように気を付けましょう。また、業種によって資本金の下限額が決まっている場合もあるため、下限額を下回らないように注意しましょう。
資本準備金から増資する際は株主総会で普通決議を行う
増資をする際、資本準備金から資本金へお金を移動させる場合は、株主総会で普通決議を行う必要があります。
【増資の手続きの違い】
資本準備金の有無 |
必要な手続き |
資本準備金がある場合 |
|
資本準備金がない場合 (新株発行の場合) |
|
※特別決議:議決権の過半数をもつ株主が出席し、2/3以上の多数で決議される ※普通決議:議決権の過半数をもつ株主が出席し、過半数(1/2超)で決議される |
資本準備金がある場合、資本準備金から資本金へお金を移すことができるため、株主総会の普通決議のみで増資が可能です。
一方で、資本準備金がない場合、資本金の増資(新株発行)をするときは株主総会での特別決議が必要です。特別会議は普通会議より厳しい基準となっており、2/3以上の多数が賛成しなければ増資できません。
また、新株発行は資本金として計上されるまでに時間がかかります。資本金として計上されるのは「特別決議」から「出資金の払い込み」などの手続きを終えた後になるため、手間もかかります。
将来的に会社を大きくしていくことを考えている人は、資本準備金を用意して円滑に手続きを済ませられるようにしておきましょう。
まとめ
資本準備金とは、赤字の補鎮や資本金の増資などの際に使われる予備のお金です。資本準備金を用意するかどうかは任意となりますが、株式会社設立時に会社に対して振り込んだ資金の1/2までの金額を資本準備金として計上できます。
会社に払い込んだ資本金としない資金は、必ず資本準備金とする必要があります。ただし、税制上の優遇措置などで資本金額に制限がある場合は、払い込む前に資本金と資本準備金の金額の配分をしっかり決めておきましょう。