ファクタリングとでんさいは、どちらも売掛債権を支払期日より前に現金化することができる資金調達方法ですが、その仕組みは異なります。ファクタリングは、買取ファクタリングという取引によって、でんさいはでんさい割引という取引によって売掛債権を現金化します。
当記事では、ファクタリングとでんさいの違いについて解説します。それぞれに向いている利用状況についても解説しているので、資金調達方法を選択する際の参考にしてみてください。
ファクタリングとでんさいの仕組み
ファクタリングは「買取ファクタリング」という取引によって、でんさいは「でんさい割引」という取引によって売掛債権を現金化します。
買取ファクタリングとは、保有する売掛債権をファクタリング会社に売却して現金化を行うファクタリング取引です。取引は、ファクタリング会社と2社間で行う「2社間ファクタリング」と、売掛先企業も加えて3社間で行う「3社間ファクタリング」のどちらかによって契約を行います。
一方、でんさい割引とは、保有するでんさい(電子記録債権)を金融機関等に譲渡して現金化を行う取引です。取引は、でんさいネットという全国銀行協会が運営する決済システムを利用してインターネット上で契約を行います。
でんさい割引の図解
ファクタリングとでんさいの違い
ファクタリングとでんさいは資金調達の仕組みが異なるため、利用する際の条件や契約内容などにおいて以下のような違いが生じます。
<仕組みの違いから生じる相違点>
・利用条件
・現金化できる売掛債権
・償還請求権の有無
・審査対象
・手数料
・債権譲渡通知の有無
ここに挙げた違いを理解していくことで、自身に適している資金調達方法がどちらであるかを判断することが可能になります。ファクタリングまたはでんさいの利用を検討している人は、仕組みの違いから生じる相違点を押さえておきましょう。
利用条件の違い
ファクタリングの利用条件は、買取可能な売掛債権を保有していることです。対して、でんさい割引の利用条件は、でんさい(電子記録債権)を保有していることです。
ファクタリングは売掛債権を売却する取引であるため、売掛債権を保有している必要があります。加えて、売掛債権の内容についても、一定以上の金額であることや売掛先企業が法人であるものなどの条件を設けている場合があるため、買取可能な売掛債権であることが利用時の条件です。
一方、でんさい割引はでんさい(電子記録債権)を譲渡する取引であるため、でんさい(電子記録債権)を保有していることが利用時の条件です。でんさい(電子記録債権)を保有するには、掛取引の関係にある企業の双方がでんさいネットに加入する必要があります。
現金化できる売掛債権の違い
ファクタリングで現金化できる売掛債権は、おもに売掛金です。対して、でんさい割引で現金化できるのは、でんさい(電子記録債権)に限ります。
ファクタリングは売掛債権のうち、おもに売掛金を対象としています。また、売掛金でも請求金額と支払期日が確定している「確定債権」を買取の対象としているファクタリング会社が多い傾向です。
一方、でんさい割引はでんさい(電子記録債権)の現金化に限ります。でんさい(電子記録債権)とは、従来の手形や売掛債権の問題点を克服した新たな形の金銭債権で、でんさいネット上で扱うことができる債権のことです。
償還請求権の有無の違い
償還請求権とは、債務者が債権の支払を譲受人に対して行わなかった場合に、債権を譲渡した人に対して支払いを請求できる権利のことです。償還請求権の有無は、取引を契約した後の債権回収に大きく影響します。
ファクタリングは、原則として「償還請求権のない」契約です。取引の契約後、売掛先企業から売掛債権の支払がなかったとしても、ファクタリングを利用した企業に対して支払の請求が行われることはなく、損失はファクタリング会社が負う契約です。
一方、でんさい割引は、従来の手形割引と同じ取り扱いであることから「償還請求権のある」契約です。取引の契約後、売掛先企業からでんさい(電子記録債権)の支払がなかった場合、金融機関からでんさい割引を利用した企業に対して支払の請求が行われ、弁済をしなければならない契約です。
審査対象の違い
どちらも利用可否を判断するために審査が行われますが、ファクタリングの審査対象は売掛先企業や売掛債権です。対して、でんさい割引の審査対象には利用する企業も含まれます。
ファクタリングの審査は、買い取った売掛債権が支払期日に確実に回収できるかを重視して行われます。審査のために提出した書類等から、売掛先企業に確かな返済能力があるか、買い取る売掛債権は信用できるものかなどが判断され、利用可否が決定します。
一方、でんさい割引の審査では、利用する企業に弁済能力があるかも問われます。でんさい(電子記録債権)が不渡りとなった場合、利用する企業に支払い能力がなければ貸倒れとなってしまうため、売掛先企業への信用力調査と利用する企業の経営状況に対する審査が行われ利用可否が決定します。
手数料の違い
ファクタリングを利用する際には手数料が、でんさい割引を利用する際には割引料が対価として徴収されます。それぞれの料率の相場や、料率を決める際に基準となる要因についても違いがあります。
<手数料の比較>
ファクタリング |
でんさい割引 |
|
---|---|---|
料率の相場 |
2~30%と幅広い |
金融機関の場合は2~5%、手形割引業者の場合は2~12% |
料率を決める際に基準となる要因 |
|
|
また、ファクタリングとでんさい割引は、手数料の求め方にも違いがあります。
ファクタリングの手数料は、売掛債権の額面に手数料率を乗じて求められます。
ファクタリング手数料=売掛債権の額面×手数料率(%)
売掛債権額が100万円で手数料率が10%の場合、徴収される手数料は10万円です。別途、事務手数料などの費用が差し引かれる場合がありますが、現金化できる金額は90万円ということになります。
一方、でんさい割引の割引料は以下の計算式で求められます。
でんさい割引料=売掛債権の額面×割引料率(%)×支払期日までの期間÷365日
ファクタリングと同条件(100万円の債権額で割引料率が10%)で、支払期日までの期間を90日とした場合、徴収される割引料は約2万5千円です。別途、事務手数料などの費用が必要となりますが、現金化できる金額は約97万5千円ということになります。
ファクタリングは額面に対する料率であるのに対して、でんさい割引は年率で求められます。そのため、調達できる金額はファクタリングよりでんさい割引の方が多くなる傾向にあります。
債権譲渡通知の有無の違い
債権譲渡通知とは、債権を売却または譲渡をすることを売掛先企業に伝えることで、ファクタリングは、債権譲渡通知を行わない取引があります。対して、でんさい割引は債権譲渡通知が行われます。
ファクタリングは、2社間ファクタリングであれば債権譲渡通知は行われません。2社間ファクタリングは売掛先企業が契約に関与しなくても取引を成立することができるため、通知が不要となりファクタリングの利用を知られることなく資金調達をすることができます。
ただし、2社間ファクタリングを契約する際は債権譲渡登記を行うことが多いため、登記の閲覧によっては知られる可能性があるという点に留意しましょう。
一方、でんさい割引は、でんさい(電子記録債権)を譲渡する際に「譲渡記録」を行う必要があります。譲渡記録を行うと、売掛先企業に債権の譲渡記録が通知される仕組みとなっているため、必然的に資金調達が知られることになります。
それぞれの利用に適した状況
ファクタリングとでんさいのどちらを利用するかは、利用時の条件や契約内容など違いから得た情報を、自社や売掛先企業の経営状況と照らし合わせて検討します。
<ファクタリングとでんさいの違い>
相違点 | ファクタリング |
でんさい割引 |
---|---|---|
利用条件 |
買取可能の売掛債権を保有していること |
でんさい(電子記録債権)を保有していること |
現金化できる売掛債権 |
おもに売掛金 |
でんさい(電子記録債権) |
償還請求権の有無 |
償還請求権なし |
償還請求権あり |
審査対象 |
売掛先企業や売掛債権が対象 |
売掛先企業や売掛債権に加えて、利用する企業も対象 |
手数料 |
2~30%と幅広い |
2~12% |
債権譲渡通知の有無 |
債権譲渡通知を行わない契約形態がある |
債権譲渡通知は必然的に行われる |
ファクタリングの利用に向いている状況
ファクタリングは、返済能力に問題のない売掛先企業の債権があれば利用可能です。一定額以上と条件を設けている場合がありますが、赤字経営が続き会社の経営状況に不安がある事業者であっても、ファクタリングであれば資金調達をすることが可能になるでしょう。
また、契約形態を2社間ファクタリングとすれば、売掛先企業への債権譲渡通知は行われません。したがって、資金調達をしていることを売掛先企業に知られたくない事業者は、ファクタリングの利用が向いているといえるでしょう。
ただし、ファクタリングの手数料は額面に対して手数料率を乗じるため、料率が高い場合には調達可能額が大幅に減ってしまうことになります。ファクタリング会社によって設定している相場も異なるため、利用する際には複数のファクタリング会社に見積もりを取り比較をしてから申し込みを行いましょう。
でんさいの利用に向いている状況
でんさい割引は、でんさい(電子記録債権)を保有していれば利用可能です。でんさい(電子記録債権)は、掛取引の関係にある企業の双方がでんさいネットに加入することで保有できるため、売掛先企業がすでにでんさいネットへ加入しているという事業者は、加入手続きを行えばでんさい割引で資金調達をすることができます。
また、でんさい(電子記録債権)は従来の手形や売掛金の代替として扱うことができます。でんさいネット上に電子データとして記録をすることで、紙で手形を振出す際の事務手続きや管理の負担を軽減することができるため、手形取引の効率化を図りたいという事業者はでんさいの利用が向いているといえるでしょう。
なお、でんさい割引で債権を譲渡する際には譲渡記録を必ず行います。譲渡された記録は、債権の債務者である売掛先企業に通知されるため、資金調達をしていることが知られてしまうという点に留意して利用しましょう。
まとめ
ファクタリングとでんさいは資金化を行う際の仕組みに違いがあります。ファクタリングは「買取ファクタリング」という取引、でんさいは「でんさい割引」という取引を行うことによって売掛債権を現金化することができます。
買取ファクタリングとでんさい割引では、利用条件や契約内容などさまざまな点に違いがあります。ファクタリングは買取可能な売掛債権を保有していないと利用できず、でんさい割引は、利用する企業と売掛先企業の双方がでんさいネットへ加入していないと利用できません。
したがって、どちらを利用するかを判断する際は、利用条件や契約内容の違いを自社や売掛先企業の経営状況と照らし合わせて検討するとよいでしょう。