電子記録債権割引を活用して資金調達を行っている人の中には、新たな資金調達方法としてファクタリングに興味を持っている人もいますよね。また、ファクタリングのメリットとデメリット次第では利用を検討したいという人もいるでしょう。
当記事では、資金調達におけるファクタリングと電子記録債権割引の違いを解説します。ファクタリングの利用を相談できる専門家についても紹介しているため、ファクタリングを利用するかどうかを判断する際の参考にしてみてください。
資金調達におけるファクタリングと電子記録債権割引の違い
ファクタリングと電子記録債権割引はいずれも、保有する売掛債権の現金化によって資金調達を行うことができるサービスですが、それぞれのサービスには異なる点があります。まずは、ファクタリングと電子記録債権割引のサービスの概要を確認してみましょう。
<ファクタリングと電子記録債権割引の概要>
資金調達方法 |
サービスの概要 |
電子記録債権割引 |
|
ファクタリング |
|
電子記録債権割引は、会社で保有する電子記録債権を金融機関に譲渡することで現金を調達できる方法です。利用にあたっては割引料が発生しますが、譲渡によって支払期日前の電子記録債権を早期に現金化することができます。
一方、ファクタリングは、会社で保有する売掛金を金融機関やファクタリング会社に売却することで現金を調達できる方法です。利用にあたっては手数料が発生しますが、売却(譲渡)によって支払期日前の売掛金を早期に現金化することができます。
ファクタリングと電子記録債権割引は「売掛債権の売却(譲渡)を行う」「現金化を行う」「手数料が発生する」などの点が共通しています。資金調達の方法において大きな違いはありませんが、サービスの内容を比較したときにはいくつかの相違点があります。
新たな資金調達方法としてファクタリングを採用するかどうかは、電子記録債権割引との違いを理解することで判断が可能になります。ファクタリングの利用を検討している人は、ファクタリングと電子記録債権割引の違いを押さえておきましょう。
利用対象者の違い
ファクタリングと電子記録債権割引は利用対象者が違います。具体的には、利用できる事業者の範囲に違いがあります。
<利用対象者の違い>
資金調達方法 |
利用対象者 |
電子記録債権割引 |
電子記録債権サービスの登録事業者であり電子記録債権の保有事業者 |
ファクタリング |
売掛債権を保有している事業者 |
電子記録債権割引の利用対象者は、電子記録債権サービスの登録事業者のうち電子記録債権を保有している事業者です。サービスの登録には利用窓口となる金融機関の登録審査を通過する必要があり、電子記録債権の保有には電子記録債権を管理する記録機関への発生記録を行う必要があります。
一方、ファクタリングの利用対象者は、売掛債権を保有している事業者です。ファクタリング会社によって利用条件は異なるものの、原則として売掛債権を保有していれば法人や個人事業主を問わず利用することができます。
電子記録債権割引は電子記録債権サービスの登録事業者が利用対象者であるのに対し、ファクタリングは売掛債権の保有事業者を利用対象者としています。電子記録債権割引に比べファクタリングは、利用対象者の範囲が広いサービスです。
現金化の対象の違い
ファクタリングと電子記録債権割引は現金化の対象が違います。ファクタリングと電子記録債権割引はいずれも売掛債権の売却により資金調達ができるサービスですが、現金化に応じている売掛債権の種類が異なります。
<現金化の対象の違い>
資金調達方法 |
現金化の対象 |
電子記録債権割引 |
電子記録債権が現金化の対象 |
ファクタリング |
売掛金や受取手形が現金化の対象 |
電子記録債権割引の現金化の対象は電子記録債権です。割引くことができるのは、利用しているサービスの電子記録債権機関に発生させた電子記録債権に限られます。
一方、ファクタリングの現金化の対象は、おもに支払金額や支払期日が確定している売掛金です。ファクタリング会社によっては、受取手形の現金化に対応しているところもあります。
電子記録債権割引は電子記録債権のみが現金化の対象であるのに対し、ファクタリングは売掛金や受取手形などを現金化の対象としています。電子記録債権割引に比べファクタリングは、現金化に対応している売掛債権の種類が多いサービスです。
弁済義務が生じるか否かの違い
ファクタリングと電子記録債権割引は、利用者に対して弁済義務が生じるか否かに違いがあります。利用者に対する弁済義務の有無が異なる理由には、売掛債権の回収責任が契約によって移転するかどうかが関係しています。
<弁済義務が生じるか否かの違い>
資金調達方法 |
利用者に対する弁済義務の発生 |
電子記録債権割引 |
利用者に弁済義務が生じる |
ファクタリング |
原則として利用者に弁済義務は生じない |
電子記録債権割引の場合、利用者は弁済義務を負うことになります。割引を利用するため金融機関に電子記録債権を譲渡する際、手形の裏書譲渡のように譲渡人である利用者が債権の保証責任を負う契約を交わすためです。
一方、ファクタリングの場合、原則として利用者が弁済義務を負うことはありません。ファクタリングを利用するためファクタリング会社へ売掛債権を売買(譲渡)する際、売掛金の所有権とともに回収責任を負う義務をファクタリング会社に移転させる契約を交わすためです。
電子記録債権割引は利用者が売掛債権の回収責任を負う契約であるのに対し、ファクタリングは利用者ではなくファクタリング会社が回収責任を負うことになる契約です。電子記録債権割引とは異なりファクタリングは、売掛債権の未回収に関して弁済義務を負う必要がないサービスです。
なお、ファクタリングにおいても利用者に弁済義務が生じる特約が契約に設けられる場合があります。特約の設定はサービスの提供事業者によって異なるため、ファクタリングを利用する際には弁済義務の有無を確認することを心がけましょう。
手数料の算出方法の違い
ファクタリングと電子記録債権割引は手数料の算出方法が違います。算出方法が異なる理由には、手数料の性質の違いが関係しています。
<手数料の算出方法の違い>
資金調達方法 |
手数料の算出方法 |
電子記録債権割引 |
受取手形の金額×割引料率₍%₎×支払期日までの期間÷365日 |
ファクタリング |
売掛金の金額×手数料率₍%₎ |
電子記録債権割引の手数料は割引料と呼ばれ、電子記録債権の金額に割引料率と日割り計算した残存日数を乗じて求めます。電子記録債権割引の割引料率とは、電子記録債権の金額から割引き金額を算出するための割合のことです。
一方、ファクタリングの手数料は、売掛債権の金額に手数料率を乗じて求めます。ファクタリングの手数料率とは、ファクタリング会社が1回の取引ごとに請求する手数料の割合のことをいいます。
電子記録債権割引の割引料は支払期日までの日数に応じた利息相当額であるのに対し、ファクタリングの手数料は売却する売掛債権の金額に応じた手数料額です。電子記録債権割引とは異なり、ファクタリングは売掛債権の金額に応じて手数料が変動するサービスです。
なお、金融機関の電子記録債権割引における割引料率の相場が2〜5%であるのに対し、ファクタリングの手数料率相場は2〜20%です。それぞれの手数料率相場は売却(譲渡)先によって変動するものの、手数料率の相場に違いがある点にも留意しておきましょう。
ファクタリングを利用するか迷う場合は専門家へ相談してみる
ファクタリングを利用するかどうかの判断に迷う場合には、専門家への相談を検討してみてください。専門家へ相談をすることで、客観的な意見を踏まえてファクタリングを利用するかどうかの判断を行うことが可能になります。
ファクタリングの利用を相談できる専門家として税理士や会計士が挙げられます。税理士や会計士は会社の財務状況を総合的に評価した上でのアドバイスを行っているため、ファクタリングの利用が自社の財務状況にどのような影響を与えるのかを知ることが可能になります。
また、ファクタリングの利用を相談できる専門家として商工会や商工会議所が挙げられます。商工会や商工会議所は資金調達に関して幅広いアドバイスを行っているため、ファクタリングの利用が自社の資金調達方法として適しているかを知ることが可能になります。
他にも、コンサルティング会社や中小企業診断士などでもファクタリングに関する相談を受け付けている場合があります。それぞれの専門家からは異なる視点のアドバイスを受けることが可能であるため、相談内容に応じて相談先を検討してみてください。
なお、専門家への相談には費用が発生する場合があります。時間単位や案件単位に応じた「相談料」が設定されていることがあるため、専門家への相談は事前に費用を確認してから利用を検討しましょう。
まとめ
ファクタリングと電子記録債権割引はいずれも、保有する売掛債権の現金化によって資金調達を行うことができるサービスです。資金調達において「売掛債権の売却(譲渡)を行う」「現金化を行う」「手数料が発生する」などの共通点があります。
一方で、サービス内容を比較したときには「利用環境」「現金化の対象」「弁済義務が生じるか否か」「手数料の算出方法」などに違いがあります。ファクタリングの利用は、電子記録債権割引との違いを理解した上で検討しましょう。
違いを理解したもののファクタリングを利用するかどうかの判断に迷う場合には、専門家への相談を検討してみてください。専門家へ相談することで、客観的な意見を踏まえた上でファクタリングを利用するかどうかの判断を行うことが可能になります。