ファクタリングの利用を検討している事業経営者の中には、ファクタリングについて調べていく中で、ファクタリングは違法な取引なのではと不安に思った人もいるでしょう。
ファクタリングは法律上「債権譲渡契約」にあたるため違法ではありません。しかし、ファクタリングを装った「偽装ファクタリング業者」による違法契約が横行しているため、利用時には違法なファクタリング業者と契約を行わないように対策を取ることが必要です。
当記事では、「ファクタリングは違法ではない理由」を解説します。違法なファクタリング業者と契約を行わないためのポイントも説明しているので、安全にファクタリングを利用したいと思っている人は参考にしてみてください。
ファクタリングは債権譲渡契約のため違法ではない
ファクタリングは債権譲渡契約のため違法ではありません。ファクタリングでは、売掛債権を第三者に売却する際に「債権譲渡契約」を結びますが、債権譲渡契約は民法で認められている取引だからです。
債権の譲渡は、民法において「債権の性質が許す限り、債権は譲り渡すことができる」と明記されています。そのため、取引の際に「債権譲渡契約」を結ぶファクタリングは、法律で認められた合法な金融サービスであり、違法ではないと言えます。
また、ファクタリングによる資金調達を、経済産業省や法務省が後押ししていることも違法な取引ではないことを証明していると言えるでしょう。「債権法の改正」を行い「譲渡制限特約」が付されていても債権譲渡を原則有効にするなど、債権による資金調達の活用を促しています。
法的には合法であるファクタリングですが、違法だと捉えられている要因の1つとして契約時の手数料の高さが挙げられます。ファクタリングの利用を検討している人は、手数料の価格が上がりやすい理由も押さえておきましょう。
契約時の手数料が上がりやすい理由は賃金業ではないから
ファクタリングの契約時の手数料が上がりやすい理由は「賃金業ではないから」です。「貸付」の契約を行う賃金業には、借入金額や利息の上限を制限する法規制がありますが、ファクタリングは賃金業ではないため適用されません。
ファクタリングは「債権譲渡契約」を行う事業であり「貸付契約」を行う事業ではありません。そのため、貸金業には該当せず「貸金業法」「利息制限法」「出資法」などの適用外であるため契約時の手数料が上がりやすいと考えられますが、違法にはあたりません。
また、ファクタリングの契約が原則「償還請求権のない契約」であり、債権の責任をファクタリング業者が負うことになる点も手数料が上がりやすい理由に挙げられます。貸倒リスクを低減するための債権回収の調査や、法的手続きにかかる費用が手数料の増加に影響していると言えるでしょう。
なお、契約時の手数料について、ファクタリング事業推進協会によると、現在の手数料相場は2~15%程度とされています。相場をはるかに上回り、明らかに高額な手数料を請求された場合には違法契約の恐れもあるため注意が必要です。
違法な契約を行う偽装ファクタリング業者も存在する
ファクタリング業者の中には、違法な契約を行う「偽装ファクタリング業者」も存在します。偽装ファクタリング業者とは「ファクタリング業を装って」違法な契約や貸金業に該当する業務を行う「貸金業登録を受けていない業者」のことです。
偽装ファクタリング業者が存在してしまう要因に、賃金業のような法規制がないことが考えられます。偽装ファクタリング業者の実態は悪徳金融業者やヤミ金融で、契約時に債権譲渡契約としながらも経済的に「貸付」と思われる取引を無登録で行っています。
2017年にはファクタリングを装ったヤミ金融が、債権を担保にした「貸付」にあたる業務を「賃金業登録」なしで行ったため警察に逮捕されました。偽装ファクタリング業者による違法契約が横行しているため、金融庁も「ファクタリングの利用に関する注意喚起」を行うなどしています。
ファクタリングを利用する際は偽装ファクタリング業者の特徴を把握し、見分ける必要があります。ファクタリングの利用を検討している人は、悪質な契約の被害にあわないためにも、偽装ファクタリング業者が行う違法な契約の特徴を押さえておきましょう。
偽装ファクタリング業者の契約では「貸付」が行われているという特徴がある
偽装ファクタリング業者の契約では「貸付」が行われているという特徴があります。ファクタリングとして行われた契約において「貸付」が行われ、裁判において「貸金業に該当する」と判断された判例をもとに、以下のような特徴が挙げられます。
【違法ファクタリング業者の特徴の一例】
- 債権の買戻しを請求する
- 高額な手数料を請求する
- 売主自身の資金からファクタリング業者に支払をすることとされている
たとえば、平成29年大阪地裁の判例にある「債権者の不払いリスクをほとんど負わず、債権の額面とは無関係に金員の授受を行った」行為は「貸付」に準じるものと判断されました。高額な手数料を請求される場合は、偽装ファクタリング業者の恐れがあります。
また、令和3年東京高裁の判例で「債務者が弁済しなかった場合に売主が債権額以上の金額をファクタリング業者に支払う旨の公正証書を作成させた」行為についても「貸付」に当たると判断されています。債権の買戻しや利息を請求をされる場合は、偽装ファクタリング業者を疑いましょう。
なお、日本貸金業協会によると「申込人の通帳や銀行印、キャッシュカードを預かる」行為をする業者は、偽装ファクタリング業者の恐れがあるとしています。ファクタリングを利用する際は「貸付」に該当する契約となっていないか、契約書類の確認などを十分に行いましょう。
偽装ファクタリング業者と契約を行わないためのポイント
偽装ファクタリング業者と契約を行わないためのポイントがあります。ファクタリングの利用を検討している人は、以下のようなポイントを参考にしてみてください。
【違法契約を行わないためのポイントの一例】
- 債権譲渡契約となっているか
- 償還請求権のある契約を行う場合、ファクタリング業者が「貸金業登録済み」であるか
- 債権額が著しく低額になるような契約ではないか
ファクタリングの契約書が「金銭消費貸借契約」となっている場合には「借入」の契約を求められていることになるため、違法な契約の恐れがあります。ファクタリングは「債権譲渡契約」であるため、契約書は「債権譲渡契約書」である必要があります。
ファクタリングで「償還請求権のある契約」を結ぶ際に、ファクタリング業者が「貸金業の無登録者」であると違法な契約となります。金融庁の「登録貸金業者情報検索サービス」などを利用し、確かに登録が済んでいるかを確認するようにしましょう。
契約時の手数料が相場をはるかに上回り、債権額が著しく低額になる場合には、偽装ファクタリング業者による違法契約の恐れがあります。正当な手数料であるかについては、複数のファクタリング業者へ見積を取り比較をして判断するようにしましょう。
まとめ
ファクタリングによる売掛債権の売買は、民法の「債権譲渡契約」にあたるため違法ではありません。また、契約時の手数料の高さも相場相当であれば違法とはならず、高くなる理由として「賃金業ではないこと」「契約時の回収リスクが高いこと」が挙げられます。
一方で、世の中には貸金業登録をせずに「ファクタリングを装って」違法な契約を行う「偽装ファクタリング業者」が存在します。偽装ファクタリング業者は「貸付のような契約を行う」特徴があるため、特徴を理解しておくことで被害を未然に防ぐことが可能になるでしょう。
なお、偽装ファクタリング業者と契約を行わないようにするためには「債権譲渡契約となっているか」「債権額が著しく低額になるような契約ではないか」などのポイントに注意すると良いでしょう。安全なファクタリング契約を行うための参考にしてみてください。