ファクタリングは、会社で保有している売掛債権をファクタリング会社に売却(譲渡)して現金化を行う資金調達方法です。資金繰りの改善を図る金融サービスとして利用が広まっていますが、利用手数料の高さや違法取引による被害が発生しているため違法性が疑われています。
当記事では、ファクタリングの違法性について解説します。ファクタリングが違法になる場合や安全に利用するためのポイントも解説しているため、ファクタリングの利用に不安を抱えているという人は参考にしてみてください。
ファクタリングは違法ではない
近年、ファクタリングによる被害が発生していることから「ファクタリングはやばい金融サービスだ」と言われています。取引そのものが違法ではと疑う声も挙がっていますが、ファクタリングの取引自体は違法ではありません。
ファクタリングは、民法の債権譲渡(売買)契約に基づいた取引です。ファクタリングで行われる、債権を第三者に譲渡(売却)する行為は、民法第466条において認められています。
<民法第466条【債権の譲渡性】 一部抜粋> 1.債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。 |
民法第466条において債権譲渡(売買)は、債権の性質が譲渡を許す限りは可能であると明記されています。原則として売掛債権は、自由に譲渡できる性質であることから、売掛債権を第三者であるファクタリング会社に譲渡(売却)する取引は違法ではありません。
2社間ファクタリングの手数料設定も違法にはならない
ファクタリングは「やばい」「違法だ」と言われる要因として、手数料の高さも挙げられます。2社間ファクタリングの手数料においては、利息制限法の上限金利に等しい手数料設定となる場合もありますが、違法にはなりません。
ファクタリングは債権譲渡契約を交わす取引であることから、ファクタリング事業は賃金業に該当しません。賃金業に該当しない限り、金銭の貸借契約で金利を取り締まる法律の「利息制限法」や「出資法」などが適用されない取引となります。
したがって、ファクタリングの手数料設定が利息制限法や出資法の上限金利である20%に設定されたとしても、法律の適用外であることから違法にはなりません。ただし、20%を超える場合には、適用外を悪用し不当利益を得ようとする悪質業者の可能性があるため注意が必要です。
ファクタリングが金銭の貸付に該当する場合は違法の可能性がある
債権譲渡(売買)であるファクタリングが、金銭の貸付契約に該当することはありません。しかし、ファクタリングの取引に貸付の機能を持たせる場合、サービス事業者の事業状況によっては違法となる可能性があります。
貸付の機能があるファクタリング取引は、金銭の貸付に該当します。金銭の貸付取引は、貸金業の登録事業者であれば扱うことが認められているため、貸金業の無登録業者による取引は違法と判断されます。
金融庁のファクタリングの利用に関する注意喚起によると、以下に挙げた取引の種類が貸金業の無登録業者による違法なファクタリング取引であるとしています。
<違法なファクタリング取引の種類>
- 偽装ファクタリング
- 給与ファクタリング
悪質な業者かどうかを見分けるためには、違法なファクタリング取引の特徴を把握しておく必要があります。ファクタリングの利用を検討している人は、違法なファクタリング取引の特徴をおさえておきましょう。
偽装ファクタリング
偽装ファクタリングとは、ファクタリングと偽って行われる金銭の貸付取引のことをいいます。偽装ファクタリングを行う業者の実態は、賃金業の登録を受けずに高金利の貸付けを行う闇金融業者です。
<過去の判例における偽装ファクタリングの違法な取引内容>
- ファクタリング業者が債務者の不払いリスクをほとんど負っていない
- 債権の額面とは無関係に金員の授受がされている
- 売主が債権を買戻さざるを得ない状況に置かれており、その状況をファクタリング会社も認識していた
- 契約書にノンリコース(償還請求権のない契約)と明記があるものの、売主に債務の保証を求めるような状況を強いていた
偽装ファクタリングの取引内容は、債権譲渡(売買)ではなく売掛債権担保融資に近いという特徴があります。債権譲渡(売買)契約であるにもかかわらず、譲渡した債権の回収リスクを利用者が負う取引内容となっている場合は、金銭の貸付契約に準じるものと判断される可能性が高いです。
ファクタリングは、債権譲渡(売買)によって所有権とともに回収リスクも移転する取引です。原則として債務の不払いを利用者が弁済をする必要や、リスクに対して担保や保証人を設ける必要はないため、要求された場合には偽装ファクタリングを疑うようにしましょう。
給与ファクタリング
給与ファクタリングとは、労働者が将来受け取る予定である給与を債権とみなして売却し、給与支払日前に現金化する取引のことをいいます。金融庁によると、給与ファクタリングは経済的に貸付の機能を有する取引であることから、貸金業に該当すると位置付けています。
そのため、貸金業の無登録業者による給与ファクタリングの取引は、違法取引に該当します。無登録業者による給与ファクタリングを利用した場合、年率換算にして数百~千数百%にもなる高額な手数料を請求される可能性があります。
また、私生活を脅かすような悪質な取立てや恐喝などを受ける危険性があるとして、警察庁が注意喚起を行っています。給与ファクタリングは実質的に貸付取引であるため、利用にあたってはサービス業者の賃金業登録の有無を確認し、慎重に検討するよう心がけましょう。
ファクタリングを安全に利用するためのポイント
ファクタリングを安全に利用するためには、利用を検討しているファクタリング会社の実態や取引実績が確かなことを確認しましょう。その上で、契約手続きを進めていく際には以下のようなポイントに注目してみてください。
<安全に利用するためのポイント>
- 契約が債権売買あるいは譲渡契約となっているか
- 契約時の手数料が相場相当となっているか
ここに挙げたポイントはあくまでも一例ですが、事前に把握しておくことで契約内容や契約書などの不審点に気付くことができます。違法取引を回避するためにも、ファクタリングの利用を検討している人は、安全に利用するためのポイントをおさえておきましょう。
契約が債権売買あるいは譲渡契約となっているか
ファクタリングは債権譲渡(売買)であるため、契約書が債権譲渡契約書あるいは債権売買契約書となっているかを確認します。ファクタリングの契約を締結する際に金銭消費貸借契約書を提示された場合は、借入契約を交わす状況となっている可能性があるためです。
また、表向きは債権譲渡(売買)契約書であっても、金銭の貸付に近い契約内容とされていることがあります。必ず契約書の全文に目を通し、債務の弁済を負わないノンリコース契約(償還請求権がない契約)であることや担保や保証人が不要であることの確認が必要です。
なお、ファクタリング取引におけるリコース契約(償還請求権のある契約)は、ファクタリング会社が貸金業の登録事業者であれば有効な契約です。リコース契約となる場合には、サービス事業者の賃金業登録の有無を確認した上で、違法性を判断すると良いでしょう。
サービス事業者の貸金業登録の有無は、金融庁の「登録貸金業者情報検索サービス」で確認することができるので、活用してみてください。
契約時の手数料率が相場相当となっているか
違法なファクタリング取引では、高金利な貸付が行われているという事例があることから、契約時の手数料率が相場相当となっているかを確認します。相場を超える利率の設定は、実質的に担保を目的として請求されている可能性があるためです。
ファクタリング事業推進協会によると、ファクタリング契約時の手数料率相場は2〜15%であるとしています。提示された手数料率が30%や40%など、相場をはるかに上回る利率である場合には、違法取引である可能性が高いため安易に契約に応じないよう注意が必要です。
なお、ファクタリングの手数料率は、債務者である売掛先の信用力や取引における回収リスクの有無などさまざまな要因が考慮され決定します。手数料率が適正であるかどうかは、複数のファクタリング会社へ見積りを依頼し、比較した上で判断するようにしましょう。
違法なファクタリング取引に関する相談先もおさえておく
違法なファクタリング取引を行う闇金融業者は、手口が巧妙であるため気を付けていても契約を行ってしまう可能性があります。早期に対応することで、経営悪化や生活破綻を防ぐことが可能になる場合があるため、違法取引を相談できる相談先を把握しておく必要があります。
<違法なファクタリング取引に関する相談先>
相談先 |
相談できる内容 |
おもな相談窓口 |
公的機関 |
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弁護士 |
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警察 |
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取引の違法性があるかの確認や被害内容を整理したい場合などは、公的機関の相談窓口を利用すると良いでしょう。公的機関の相談窓口では、取引に対する質問や相談の受付、相談内容に応じて他機関の紹介や論点の整理のアドバイスを行っています。
また、違法なファクタリング取引であるかの確かな法的判断やトラブルの解決については、弁護士に相談します。顧問弁護士がいない企業は、日本弁護士連合会の法律相談センターを活用することで、依頼できる弁護士を見つけることが可能になります。
そして、すでに違法なファクタリング取引による悪質な取立てや恐喝を受けている場合には、警察に相談します。過去の裁判では、行われた行為が恐喝罪または脅迫罪に該当すると判断された事例もあるため、被害が広がる前に最寄りの警察署または警視庁の相談ホットラインを活用しましょう。
まとめ
ファクタリングは、民法の債権譲渡(売買)契約に基づいた取引であるため違法ではありません。また、ファクタリング事業は貸金業に該当しない該当しないことから、利息制限法の上限金利に等しい手数料設定が行われたとしても、適用外であるため違法にはなりません。
ただし、ファクタリングとして行われた取引が金銭の貸付と判断され、サービスの提供事業者が貸金業の無登録業者であった場合には違法取引になります。ファクタリングを安全に利用するためにも、契約時には契約書の内容や手数料率に注目して手続きに応じるようにしましょう。
なお、違法なファクタリング取引を契約したかもしれないと思った場合には、公的機関の相談窓口や弁護士、警察を利用して解決しましょう。早期に対応することで、違法取引による経営悪化や生活破綻、被害の拡大を防ぐことが可能になるため参考にしてみてください。