家族従業員への給与支払による節税効果

カテゴリー 会計処理

前回の記事では、法人成りをした場合の、社長自らに支払う役員報酬に係る給与所得控除による節税効果について、解説しました。

今回は、家族従業員に支払う給与による節税効果について、解説をしたいと思います。

 

所得税の仕組み

まず、初めに我が国の所得税の税率について解説します。
皆さんご存じの通り、我が国の所得税は、「超過累進課税」方式が採られています。
すなわち、所得が高ければ高いほど、適用される税率が高くなるのです。

現状では、以下の表のようになっています。

 

課税される所得金額-min

そして、上記の「課税される所得金額」は、個人単位で適用されることになります。

所得を分散することによる節税効果

上記のように、個人単位で税率が適用されるため、同じ金額の所得を1人で受取るよりも、複数で受取る方が、税負担は低くなってきます。

家族従業員がいる場合は、仕事に見合わない過大な金額を受取らなければ、給与として所得を分散することが可能です。

個人事業と法人の場合の家族従業員に対する給与支払の相違点

個人事業の場合には、白色申告の専従者給与や、青色宣告の青色専従者給与の制度がありますが、半年以上事業に専従することが求められ、白色専従者は50万円(配偶者は86万円)が上限で、青色専従者は事前届け出が必要という制約があります。

法人の場合は、上記のような制約はなく、仕事に見合った給与を支払っていれば、金額の制約や、従事期間の制約もありません。

配偶者控除、扶養控除に入るか否か

個人事業の場合、専従者給与等を支払っている場合は、その家族は配偶者控除や扶養控除の対象にはなりません。
これは、金額の大小に関わらず、1円でも支払ってしまえば、もうそれで配偶者控除等は受けることができないのです。

一方で、法人の場合は、家族従業員に対する給与の額が、年間103万円以下(他の所得がない場合)であれば、配偶者控除や扶養控除の対象とすることができます。

モデルケース

それでは、モデルケースで、家族従業員への給与支払による節税効果を検討します。

会社の利益を1,000万円とします。

1.社長1人の場合
2.法人成りし、社長と妻で利益を分散する場合(社長700万円、妻300万円)

社長1人の場合-min

 

 

社長と妻で利益を分散する場合-min

上記のケースでは、社長1人で利益をすべて受取るときと比較して、妻に利益を分散した場合、60万円弱の税負担の減少が実現しました。

このように、利益を家族で分配して受取ることができれば、税負担は下がってきます。

但し、もちろん、働きに応じた分を給与として分配しなければ、過大役員報酬、過大給与として、経費から否認されてしまう可能性がありますので、その点だけはご注意ください。

いかがでしたでしょうか。

法人成りをする場合には、家族で利益を分配することが可能か、是非、検討してください。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

 

この記事を書いたライター

ソラボ編集部

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