自宅を職場にするフリーランスが家賃・電気・ネット代を確定申告する方法とは?

カテゴリー 会計処理

年末になると、確定申告について意識するフリーランスの方が多くなります。毎年確定申告をしても、1年が経つとまたわからなくなってしまいますよね。

この記事では、フリーランスの方が家賃など家の中でかかる費用を確定申告で経費として計上する方法をご紹介します。経費として計上できる費用は直接仕事に関係ある費用です

1.自宅を仕事場にしているなら!経費計上できる費用リスト

自宅でWeb制作をしている、漫画を描いている、イラストを制作しているなど、フリーランスの方の多くは自宅を職場にしている方が多くいらっしゃいます。自宅は自分のプライベートでも使っているから、お仕事の経費として税金を控除するのはできないよね?なんて奥ゆかしい考えを持つ必要はありません。

自宅=職場ということは、屋外の職場で働いている方よりもたくさん家の中を使っているということになります。家の中で負担している電気や水道・ネット代も確定申告すれば、税金が安くなります。

①自宅のスペース+光熱費は3割計算で

  費用の種類 帳簿仕分けの際の勘定科目 計上できる割合
家賃 家賃 地代家賃  

3割が目安

 

水道光熱費

電気代  

水道光熱費

 

水道代
ガス代

確定申告する際、おうち関係で一つの目安として覚えておきたいのは「3割」という数字です。家賃のすべてが仕事の経費として計上できるわけではありません。自宅としても使用しているわけですからね。この考え方を家賃按分(やちんあんぶん=プライベートと仕事で使う比率を考慮して経費割合を計算すること)と言います。

何割で計算するかは自宅の面積と利用時間から適切な割合をフリーランスで働かれている方自身が決定し申告します。しかし、一般的には家賃と水道光熱費は3割で申告している方が多いようです。

では、具体的に3割計算した場合にどれぐらいの額で確定申告できるのか、例を出して計算してみましょう

【毎月家賃8万円・水道光熱費が1万2千円の場合】

・家賃→8万円×0.3=24,000円

・水道光熱費→1万2千円×0.3=3.600円

計:27,600円

例の場合、ひと月で27,600円が事業経費として計上できることがわかりました。確定申告で1年分として計算する際は、この27,600円に12か月分の12という数字をかけます。

27,600円×12か月=331,200円

一年で計算すると、なんと33万円以上になりました。この金額を経費として確定申告すれば、所得税住民税が低く抑えられるため、節税効果があります。

②気になるネット代はどうやって仕訳する?

ネット代 ネット代 通信費 3割が目安
スマホ代 通信費 個人差がある

フリーランスの方でスマホやWi-Fiなどのネット環境がない方はほとんどいないのではないでしょうか?自宅で作業するWebライターもデザイナーもエンジニアも、ネットがないと動けないですからね。

自宅のインターネット料金は前述の光熱費を参考に3割目安で問題ないと思われますが、スマホ利用については少し難しい点があります。スマホはプライベートで使う場面も多々あり、プライベートと仕事を厳格にわけづらい部類の費用です。スマホで使う通信料を仕事の経費として計上したいのであれば、その根拠を税務署に示す必要があります。

例えば、スマホの中の特定のアプリ(CHATWORKなど)のみは仕事でしか使いません、ということであれば、スマホを利用する全部の時間の中でそのアプリを使う頻度(パーセント)と時間はどれぐらいになるのかと計算して申告する必要があります。

2.事業で支払った税金も直接仕事に関係ある費用

事業で支払う消費税や個人事業税などの税金は仕事があるから支払っている費用です。そのため、経費として確定申告ができます。

  費用の種類 帳簿仕分けの際の勘定科目 計上できる割合
 

税金

個人事業税  

租税公課

       10割
消費税        10割
収入印紙代        10割
住民票・印鑑証明などの発行手数料        10割

これらは基本的に個人の使用がない前提で10割としましたが、個人的にも使うものが含まれている場合(新しいPCを購入した場合の消費税など)は按分して申告する必要があります。

フリーランスの方が支払う税金は他にも所得税や住民税がありますが、これらは経費にはできません。また、今回の記事のテーマは家賃を経費にする方法ですので、固定資産税については割愛します。

 3.他には何がある?フリーランスが確定申告で経費にできる科目

以下の科目はフリーランスの方が確定申告で経費計上できる費用です。

  • 消耗品費:10割(プリンターのインクやコピー用紙など)
  • 雑費:10割(新聞・雑誌代、資格取得のための費用、仕事で使うソフト利用料金など)
  • 原価償却費:要計算(パソコン、自動車など)

パソコンは4年間、車は6年というように、耐用年数(何年間使えるか)という基準が決められています。例えば、10万円のパソコンを購入した場合、4年間の耐用年数ですので10万円を4(年)で割った数=2.5万円を経費として4年間計上することができます。

  • 旅費交通費:10割(打ち合わせのための電車代やタクシー代など)
  • 外注工賃:10割(Webライターなどの外注に支払った給料など)

4.どうやって確定申告する?記入方法

確定申告の際、簡単な手続きで済む「白色申告」と損益計算書などの帳簿をつけて提出しなければいけない「青色申告」という二つの方法があります。より税金が安くなるなどのメリットがあるのは青色申告の方です。

①白色申告の場合

白色申告では白色申告の届け出と開業届をする必要がありません。記帳義務や決算書の作成もしなくていい代わりに、特別控除(10万円または65万円)という税金が安くなる特典も受けられません。また、赤字を出した時は青色申告のように繰越して減税できる特典もありません。

科目 金額(円) 科目 金額(円)
経費 租税公課 〇〇〇円 消耗品費 〇〇〇円
水道光熱費 〇〇〇円 外注工賃 〇〇〇円
旅費交通費 〇〇〇円 地代家賃 〇〇〇円

青色申告のように貸借対照表と損益計算書は作成しなくていいですが、収支内訳書という書類の作成は必要です。確定申告の際は、確定申告書Bと収支内訳書という2種類の書類を記入して提出します。経費計上する際は、上記のように「経費」と「それ以外」の科目とわけて記入します。あなたが消費税の免税事業者(年間売上高が1,000万円以下)の場合は、記入する数字は税込みで記入します。

②青色申告の場合

青色申告では、「私は青色申告で確定申告しますよ~」という事前届け出が必要です。また、確定申告の際は以下の書類を提出します。

  • 確定申告書B
  • 所得税青色申告決算書(損益計算書+損益計算書明細書+貸借対照表)

 この中で、経費の内訳は1ページ目の損益計算書に記入します。10万円を超えるパソコンなどを購入した場合の原価償却は3ページ目の明細に記入します。あなたが消費税の課税事業者(年間売上高が1,000万円を超える)の場合、記入する数字は税込みか税抜きを選択できます。

5.フリーランスにおすすめ!無料領収書・見積書作成クラウドツールRAKUDA

フリーランスと会社員の違いは、確定申告書を出すか出さないかという違いといっても過言ではありません。確定申告書をスピーディに出すには、日ごろの業務で派生する領収書や見積書などの書類の一括管理です。最近では、これらの無料・有料ソフトを利用して確定申告の集計をラクに行うフリーランスの方も増えています。

請求書・見積書・納品書がカンタン便利に作成できる!クラウド請求書サービスRAKUDA

「資金調達ノート」という起業家に人気のサイトで無料提供している上記のサービスでは、領収書・見積書・納品書などの各種書類がカンタンに作成でき、各案件の進捗状況も管理できるスグレモノです。ご利用は、上記URLよりお名前・メールアドレスのみの登録からすぐに可能です。是非ご利用ください。

まとめ

確定申告する際は、領収書やレシート(領収書代わりに使えるもの)の添付も必須です。領収書の保管は7年と義務付けられていますので、フリーランスの方は領収書の保管もしっかり忘れないようにしましょう。

 

 

この記事を書いたライター

ソラボ編集部

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