2社間ファクタリングと3社間ファクタリングの違いを解説

カテゴリー 資金調達

ファクタリングは、2社間ファクタリングと3社間ファクタリングのいずれかで契約を行います。2社間ファクタリングと3社間ファクタリングは売掛先が契約に関与するか否かが異なるため、利用に際してさまざまな違いがあります。

当記事では、2社間ファクタリングと3社間ファクタリングの違いを解説します。利用における相違点をひとつずつ紹介しているので、違いを踏まえた上でファクタリングの契約形態を選択したいという人は参考にしてみてください。

2社間ファクタリングと3社間ファクタリングの違い

2社間ファクタリングと3社間ファクタリングには、以下のような相違点があります。

<2社間ファクタリングと3社間ファクタリングの相違点>

  • 債権譲渡通知の有無
  • 資金化にかかる期間
  • 利用時の手数料
  • 売掛債権の回収方法
  • 債権譲渡登記の有無

たとえば、相違点のひとつに債権譲渡通知の有無が挙げられます。2社間ファクタリングと3社間ファクタリングでは、契約の成立に売掛先の合意が必要であるか否かが異なるため、債権譲渡通知の実施の有無に違いがあります。

また、相違点のひとつに利用時の手数料が挙げられます。2社間ファクタリングと3社間ファクタリングでは、ファクタリング会社が負う売掛債権の未回収リスクの高さが異なるため、ファクタリング利用時の手数料に違いがあります。

2社間ファクタリングと3社間ファクタリングの比較からは、それぞれのメリットやデメリットを把握することが可能になります。ファクタリングの契約形態を検討している人は、2社間ファクタリングと3社間ファクタリングの相違点の内容を押さえておきましょう。

債権譲渡通知の有無

2社間ファクタリングと3社間ファクタリングでは、債権譲渡通知の有無に違いがあります。債権譲渡通知とは債権譲渡の事実を売掛先に知らせる行為のことで、債権譲渡への承諾や契約への同意を得るために実施されます。

<債権譲渡通知の有無の違い>

契約形態

債権譲渡通知の有無

2社間ファクタリング

債権譲渡通知の実施なし

3社間ファクタリング

債権譲渡通知の実施あり

2社間ファクタリングはファクタリング会社と利用者の2社の合意によって契約が成立するため、債権譲渡通知は実施しません。債権譲渡通知を実施しないため、売掛先に知られることなくファクタリングを利用できます。

一方、3社間ファクタリングはファクタリング会社と利用者、売掛先の3社の合意によって契約の成立となるため、債権譲渡通知を実施します。債権譲渡通知を実施するため、売掛先にはファクタリングの利用が知られます。

資金化にかかる期間

2社間ファクタリングと3社間ファクタリングでは、資金化にかかる期間に違いがあります。2社間ファクタリングよりも3社間ファクタリングの方が、資金化にかかる期間が長引く傾向にあります。

<資金化にかかる期間の違い>

契約形態

資金化にかかる期間

2社間ファクタリング

最短で即日から3営業日程度

3社間ファクタリング

1週間程度

2社間ファクタリングは債権譲渡通知を実施しない分、契約手続きを短期間で完了できる傾向にあります。買取審査がスムーズに行われた場合には利用申込をしたその日のうちに契約を結ぶことができるため、最短で即日の資金化が可能です。

一方、3社間ファクタリングは売掛先への債権譲渡通知を実施するため、契約を結ぶまでに期間を要する傾向にあります。手続きの過程に債権譲渡通知を郵送する期間や売掛先から契約に対する返答を待つ期間が発生することから、資金化に1週間ほどかかる場合があります。

利用時の手数料

2社間ファクタリングと3社間ファクタリングでは、利用時の手数料に違いがあります。ファクタリングの手数料には、ファクタリング会社が負う売掛債権の未回収リスクが考慮されており、2社間ファクタリングと3社間ファクタリングにおいては未回収リスクの高さが異なるためです。

<利用時の手数料の違い>

契約形態

利用時の手数料

2社間ファクタリング

割高となる傾向にある

3社間ファクタリング

割安となる傾向にある

2社間ファクタリングは債権譲渡通知を実施しないため、売掛先から売掛債権の実在性を確認することができません。売掛債権が架空債権や二重譲渡債権である可能性があり、ファクタリング会社の負う未回収リスクが高まることから、手数料は割高となる傾向にあります。

一方、3社間ファクタリングは債権譲渡通知を実施するため、売掛先から売掛債権の実在性を確認することができます。売掛債権が架空債権や二重譲渡債権である可能性が低減され、ファクタリング会社の負う未回収リスクは低くなることから手数料は割安となる傾向にあります。

売掛債権の回収方法

2社間ファクタリングと3社間ファクタリングでは、売掛債権の回収方法に違いがあります。契約後、売掛債権の支払期日を迎えたときの対応が異なるため注意が必要です。

<売掛債権の回収方法の違い>

契約形態

売掛債権の回収方法

2社間ファクタリング

利用者が回収してファクタリング会社へ送金する

3社間ファクタリング

ファクタリング会社が回収する

2社間ファクタリングは、利用者が売掛債権を回収してファクタリング会社へ送金をします。債権譲渡通知を実施しないことから債務先の変更が売掛先に周知されず、支払期日には従来通りにファクタリング利用者へ売掛債権の支払いが行われるためです。

一方、3社間ファクタリングは、ファクタリング会社が売掛債権を回収します。債権譲渡通知の実施によって売掛先は債務先の変更を知り、売掛債権の支払いを直接ファクタリング会社へと行うようになるためです。

売掛債権の回収方法の違いによって、契約後の債権回収に関する業務負担が発生するか否かが異なります。2社間ファクタリングは支払期日まで債権を管理する必要がありますが、3社間ファクタリングの場合は契約成立後の債権管理が不要になります。

債権譲渡登記の有無

2社間ファクタリングと3社間ファクタリングでは、債権譲渡登記の有無に違いがあります。債権譲渡登記とは債権を譲渡したという事実を登記簿に記載する手続きのことで、ファクタリング会社が未回収リスクの軽減を図るために実施します。

<債権譲渡登記の有無の違い>

契約形態

債権譲渡登記の有無

2社間ファクタリング

実施をもとめられることがある

3社間ファクタリング

実施なし

2社間ファクタリングは、未回収リスクの軽減を図るために債権譲渡登記の実施を求められることがあります。債権譲渡通知を実施しない場合、売掛先以外の第三者に対して債権譲渡の事実を主張することが難しくなり、万が一の法的トラブルにおける未回収リスクが高まるためです。

一方、3社間ファクタリングは債権譲渡登記の実施はありません。債権譲渡通知を実施するため、売掛先以外の第三者に対して債権譲渡の事実を主張することが可能となり、万が一の法的トラブルにおける未回収リスクを軽減できるためです。

なお、債権譲渡登記は法人のみが利用できる手続きであるため、債権譲渡登記が必要となる場合、個人事業主はファクタリングを利用することができません。個人事業主として事業を営む人は、債権譲渡登記が不可であることを理由に2社間ファクタリングの利用を断られる可能性があることに留意しておきましょう。

違いを押さえた人はそれぞれに適した利用状況を確認しておく

2社間ファクタリングと3社間ファクタリングの違いを押さえた人は、それぞれに適した利用状況を確認しておきましょう。自社の利用状況と照らし合わせることで、どちらの契約形態を選択すべきかの判断がしやすくなります。

<2社間ファクタリングと3社間ファクタリングの利用に適した状況>

契約形態

利用に適した状況

2社間ファクタリング

  • 1日でも早い資金調達を希望している
  • 売掛先にファクタリングの利用を知られたくない
  • 売掛先から利用に対する承諾を得られるか不安

3社間ファクタリング

  • 手数料を抑えて利用したい
  • 契約後の債権管理の手間を省きたい
  • 売掛先から利用に対して理解を得ることが可能

2社間ファクタリングは債権譲渡通知の実施がないため、売掛先に知られることなく短期間で契約手続きを完了することが可能です。1日でも早い資金調達や、売掛先との取引関係に影響を与えない資金調達を希望している場合の利用に適しています。

一方、3社間ファクタリングは契約に売掛先が関与するため、手数料を抑えることができ、契約後の債権回収の負担を軽減することが可能です。手数料をなるべく抑えた資金調達や、契約後の債権管理の手間を省ける資金調達を希望している場合の利用に適しています。

ただし、2社間ファクタリングにおいては手数料が割高傾向にあること、3社間ファクタリングにおいては売掛先からの合意が必須であることに留意する必要があります。ファクタリングを利用する際には、それぞれの留意点を踏まえた上で契約形態を選択しましょう。

まとめ

2社間ファクタリングと3社間ファクタリングでは、契約に売掛先の関与があるかどうかに違いがあります。契約における相違点として「債権譲渡通知の有無」「資金化にかかる期間」「利用時の手数料」「売掛金の回収方法」「債権譲渡登記の有無」が挙げられます。

2社間ファクタリングは契約に売掛先の関与がないことから、最短で即日での資金化が可能です。利用時の手数料が割高となる傾向にありますが、早期資金化を希望する場合には2社間ファクタリングの利用を検討してみてください。

一方、3社間ファクタリングは契約に売掛先の関与があることから、利用時の手数料を抑えることが可能です。契約の成立に売掛先からの合意が必須となりますが、手数料負担の軽減を図りたい場合には3社間ファクタリングの利用を検討しましょう。

この記事を書いたライター

ソラボ編集部

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