定款を作ったら、次は公証役場で定款の認証を行います。
認証とは「定款が正しい手続きに従って作成されたことを公的機関が証明する」ということです。もちろん、認証を経ずに会社の設立登記をすることはできません。とは言っても、定款の認証はとても簡単で30分ほどで終わるものです。
ぜひ、当ページに書いている通りの流れで行ってみて下さい。
目次:定款認証をスムーズに終わらせるための5つの手順
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1.管轄の公証人役場を調べる
定款の認証は、あなたの会社の本店所在地を管轄する法務局に所属する公証役場で行います。どこの公証人役場に行けば良いかは、下記のページで調べておきましょう。
2.事前に定款をチェックしてもらう
定款の認証を受けるために、公証人役場へ行く前に確認したいポイントが3つあります。下記に記載しますので、事前に電話をかけるようにしましょう。
・その公証人役場が本店所在地を管轄しているかどうか
・訪問希望日と公証人のスケジュール
・認証を受けようとしている定款に問題がないか
最後の部分に関してですが、役場や担当の公証人によっては、事前に定款をファックスで送信すればチェックしてくれるところもあります。その場合は、できるだけ事前にチェックしておいてもらいましょう。また定款だけでなく、印鑑証明書や委任状などもチェックして貰える場合がありますので、あわせて聞いておきましょう。
本庁所在地の番地や号の部分はよく指摘されるポイントです。「渋谷1-1-1」のように省略せずに「渋谷一丁目1番1号」のように正確に書くようにしましょう。
定款の認証のために公証役場へ持って行くものは下記の5つです。
①定款3通
②発起人(出資者)全員の印鑑証明書1通ずつ
③収入印紙:4万円
④公証人へ払う手数料:5万円(現金)
⑤定款の謄本(写し)交付手数料:約2000円(250円×ページ数)
⑥委任状(代理人が定款認証を行う場合)
①定款3通
定款は3通とも発起人全員の署名押印、割印が必要です。その際、押印は必ず個人の印鑑で行いましょう。持っていく定款3通は、それぞれ公証役場保存用、会社保存用、登記用となります。
②発起人全員の印鑑証明書
印鑑証明書は役所で印鑑登録を行ってから取得することができるようになります。定款認証の後、設立登記の申請の時も使いますので2通取得しておきましょう。なお、印鑑証明書の取得方法は下記サイトがとても参考になります。
> 印鑑登録から印鑑証明書の発行までの方法|印鑑登録のあれこれ
③収入印紙
定款の認証をしてもらった後、公証役場保存用の定款に収入印紙を貼って消印をすることになります。収入印紙は郵便局で買って行きましょう。
④現金5万2000円程度
定款の認証の費用は当日、現金で支払いを行います。公証人へ払う手数料5万円と、定款の謄本作成料で250円×ページ数分を準備しておきましょう。
⑤委任状
公証役場での定款認証は発起人(出資者)全員で行くのが原則です。しかし、会社を始めたばかりの忙しい時期に全員で行くというのは現実的ではないかもしれません。その場合は、以下のような、公証役場に行けない発起人の委任状が必要となります。
委任状の雛形を下記よりダウンロードして作成しておきましょう。
4.公証役場での定款認証の流れ
後は、公証役場へ行って定款を見て貰い認証を受けるだけです。
公証役場へは、あらかじめ電話で決めておいた日にちに行きましょう。当日は、訂正箇所をいくつか指摘されると思いますが、よほどの欠陥がない限りはその場で訂正させて貰えます。(訂正に備えて定款にはあらかじめ捨印を押しておきます。)
定款が受理されると、用意した定款3通のうち1通が原本となって公証人役場に保管されます。この1通の表紙の裏側に収入印紙を貼り、実印で消印をします。
残りの2通は「謄本」という朱印が押され、1通は法務局で会社登記をする時に使用し、もう1通は保存用となります。保存用の謄本は、会社名義の銀行口座を開設する時などに必要になりますので大切に保存しておきましょう。
5.いよいよ設立登記へ
定款の認証が終わると、いよいよ会社の設立登記のための書類を作成していきます。公証役場で取得した会社登記用の定款は必ず大切に保管しておきましょう。設立登記の流れは『会社登記の具体的な流れと必ず抑えておくべき6つの注意事項』をご確認下さい。