通勤手当と税金のからくり:サラリーマンも知っておくと得?!

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何気なく支給されている通勤手当ですが、経営者の方でもサラリーマンの方でもあることが当たり前と思われているかもしれません。

しかし、実は、通勤手当は会社にとっても従業員にとっても、税金面ではとても重要なものです。

なぜなら、通勤手当をいくらにするかによって、会社はそれを経費に計上して法人税等の支払額を下げることができます。サラリーマンの方は、通勤手当に関して知っておくことで、年末調整の時に、ちょっとだけ得をできるかもしれません。

そこで、本日は、会社経営者も、サラリーマンも知っておきたい通勤手当のからくりと、知っていればもしかしたら得をするかもしれないちょっとだけお得な情報をご紹介します。

目次

1.通勤手当とは:会社と個人双方の節税の観点からの注意点
1−1.通勤手当は原則非課税ですが限度額があります
1−2.役員に対する通勤手当も認められる
2.電車やバス通勤の場合の通勤手当の上限は月10万円
2−1.1ヶ月の定期代までが非課税
2−2.新幹線通勤もOKですがグリーン車代金は含まれません
2−3.タクシー通勤や運転手付き通勤に通勤手当は認められません
3.マイカー通勤と自転車通勤の場合の通勤手当
4:まとめ

1.通勤手当とは:会社と個人双方の節税の観点からの注意点

会社を設立して従業員を雇うようになると、通勤手当は出来るだけ満額出してあげたいものですよね。税法上、従業員に対する支払いは会社の経費(損金)に計上できます。そのため微々たるものではありますが、会社として上手に使えば法人税の支払い額を下げて節税することができます。

しかし、だからといって通勤手当を好き放題に高額にして節税を図ろうとしても、そううまくはいきません。まずは、しっかりと注意点を把握しておきましょう。

1−1.通勤手当は原則非課税ですが限度額があります

通勤手当は原則非課税です。会社としては、全額を損金とすることができますし、従業員にとっては所得税等がかからないお金になるのでお得です。

しかし、通勤手当には非課税限度額というものがあります。もし、この限度額を越えて支給している場合は、その越える部分に対して所得税等がかかり、社会保険料や源泉徴収の対象にもなります。その場合は会社としても全く美味しくない支出が増えますし、個人としても年末調整の時に追加納付が発生します。せっかく年末調整でいくらか戻ると期待していたのに逆に納付しなければいけないとなるとがっかりしてしまいますよね。

従って、通勤手当の上限は、この非課税限度額だと考えておくと良いでしょう。具体的な限度額に関しては後述させて頂きます。

1−2.役員に対する通勤手当も認められる

役員報酬の決め方と税金の基礎:起業前に必ず知っておきたい基礎知識』で説明させて頂いている通り、役員に対する報酬等は原則として会社の経費(損金)にはなりません。しかし、常勤で毎日会社に通勤している役員の場合は、その者に対する通勤手当も従業員と同じ扱いになります(=損金算入可能で所得税等も課税されない)。

2.電車やバス通勤の場合の通勤手当の上限は月10万円

電車やバス通勤の場合は、非課税限度額は月10万円です。もし、1ヶ月の定期代が10万円を越えてしまう場合は、その越える部分に対して所得税等の課税対象となります。しかし、だからと言って極端な話、全役員、従業員に月10万円の通勤手当を支給しようとしても、それは認められません。

以下のようなルールがありますので確認しておきましょう。

2−1.1ヶ月の定期代までが非課税

電車やバス通勤の場合は、運賃や時間、距離等と照らし合わせて、「最も経済的かつ合理的な経路及び方法で通勤した場合」の通勤額が非課税の通勤手当として認められます。

単刀直入に言うと一ヶ月の定期代までです。もし、一ヶ月の定期代を越えて通勤手当を支給している場合は、その越えている部分に対して所得税の対象となります。

2−2.新幹線通勤もOKですがグリーン車代金は含まれません

「最も経済的かつ合理的な経路及び方法」の範囲には、新幹線鉄道も含まれますが、グリーン料金は含まれません。もし通勤でグリーン車を使っている場合は、グリーン車部分の代金は給与とみなされ、所得税等の対象となります。

2−3.タクシー通勤や運転手付き通勤に通勤手当は認められません

中には、役職が上がるごとに忙しくなり、通勤時間短縮や移動時間にも仕事をするためにタクシー通勤や運転手付の車送迎で通勤を考えている方もいるかもしれません。しかし、その場合「最も経済的かつ合理的な経路及び方法」に該当しないため通勤手当には該当しません。しかし、運転手を会社で雇っている場合は、その者に対する給与等は経費(損金)になります。

3.マイカー通勤と自転車通勤の場合の通勤手当

この場合にも、もちろん通勤手当が認められています。早速詳しく見ていきましょう。

マイカーや自転車通勤の場合は、距離によって通勤手当の非課税限度額が決められています。その額は以下の通りです。

   片道の通勤距離   1ヶ月当たりの非課税限度額
2キロメートル未満 (全額課税)
2キロメートル以上10キロメートル未満 4,100円
10キロメートル以上15キロメートル未満 6,500円
15キロメートル以上25キロメートル未満 11,300円
25キロメートル以上35キロメートル未満 16,100円
35キロメートル以上45キロメートル未満 20,900円
45キロメートル以上 24,500円

※国税庁より

もし、この額を越えて支給している場合は、越えている部分に関して所得税等の対象となりますので注意しましょう。

国税庁HPでは、マイカー通勤を電車やバス通勤に切り替えた場合の通勤定期代の方が高い場合は、そちらを限度額として適用することができました。
しかし、平成25年4月1日現在法令等では、上記の表に記載されている、距離によって決められた非課税限度額となります。
ご注意ください。

4.まとめ

普段、何も気にせずに受け取っている通勤手当ですが、実は会社も色々なことを考えて、その額や支給方法を決めているのですね。
もし、今まで、非課税限度額を越えて貰っていたり、マイカーや自転車、徒歩、ランニングで通勤していたという方がいたら、見直してみると、会社、個人の双方の財務状況を少しだけプラスに変えることができるかもしれません。

ぜひ参考にしていただけると嬉しく思います。

この記事を書いたライター

ソラボ編集部

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