ファクタリングは売掛債権の現金化を行うサービスであるため、売掛債権を保有していれば利用することができます。ただし、売掛債権の中でも買取可能債権と買取不可債権があるため、債権の種類や性質を理解する必要があります。
当記事では、ファクタリングの買取可能債権と買取不可債権について解説します。保有する売掛債権が、ファクタリングできる債権であるかを確認したい人は参考にしてみてください。
ファクタリングの利用が可能な債権について
企業が保有する売掛債権は、売掛金と受取手形の2種類に分けられます。ファクタリングの買取対象は、振り込まれた現金を支払期日に受け取ることができる売掛金です。
ファクタリングでは確定債権が買取対象となりますが、一部のファクタリング会社では将来債権も買取可能としています。
支払日が確定しており売掛先の合意を得ている確定債権
確定債権とは、金額や支払日が確定しており、請求への合意が得られている債権のことを言います。
対象となる売掛債権が確定債権と判断されるには、商品やサービスの提供が完了しており、内容、請求金額、支払期日について売掛先が了承している必要があります。
なお、売掛先の検品や検収が未完了の場合、確定債権とは見なされない可能性があります。検品や検収が済んでいないと、商品の返品や変更などによって金額や支払期日が変更される可能性があり、ファクタリング会社の損失や未回収リスクが増えることになるためです。
一部のファクタリング会社では売掛金の請求がない将来債権の買取も可能
将来債権とは、売掛金の請求はしていないものの、継続的な取引において将来発生する予定の債権をいいます。
将来債権は、2020年の民法改正で譲渡可否の規律が設けられ明文化されたことにより、ファクタリングで取り扱えるようになりました。将来債権を譲渡することで、ファクタリング手数料の支払いを分割することが可能になります。
ただし、将来債権として認められるには、一定の要件を満たす必要があります。売掛先との取引が継続的かつ安定的に行われていることや、毎月ほぼ一定額の売掛金の回収が確認できる債権でなければなりません。
また、全てのファクタリング会社が将来債権の買取を可能としているわけではありません。
ファクタリング会社によって要件が異なるため、詳細な情報についてはホームページを確認するか問い合わせを行うようにしましょう。
民法の改正による譲渡制限特約が付いた債権も買取対象となった
譲渡制限特約とは、売掛先との契約上に発生する権利や義務を、第三者へ譲渡することを制限する約束のことです。民法改正で、譲渡制限特約が付されていても債権譲渡は有効とされたことにより、譲渡制限特約の付いた債権もファクタリングの買取対象となりました。
一方で、悪意のあるファクタリング会社であった場合、売掛先は債務の支払いを拒否できるという条項が新たに追加されています。
売掛先の利益を保護するための条項ですが、この場合、ファクタリング利用会社が回収業務を担う必要があります。
追加された条項の影響や法律上では可能となっても売掛先からの同意は得にくいことから、譲渡制限特約の付いた債権のファクタリングは、2社間ファクタリングで契約が行われる可能性が高いという点に留意しましょう。
ファクタリングで買取が不可となる債権について
ファクタリングでは、債権買取後に回収が見込めない債権や未回収リスクの高い債権は買取不可とされています。
<ファクタリングで買取不可となる債権>
・不良債権
・反対債権を有している債権
・売掛先が個人事業主の債権
支払日がすぎているなどの不良債権
不良債権とは、支払期日の過ぎている債権や売掛先企業の倒産によりすでに貸倒れとなった債権などをいいます。
ファクタリングは、支払期日前の回収が見込まれる債権を買取対象としているため、不良債権化した売掛金や回収不能となった売掛金の買取を不可としています。
売掛金が消滅する可能性のある反対債権を有している債権
反対債権を有している債権とは、売掛先への買掛債権を同時に保有している状態の債権のことをいいます。
決済の手段として債権同士を相殺する手続きが行われてしまった場合に、買掛金が同額あるいは多額である場合には売掛金が消滅してしまうので、ファクタリング会社は債権を回収できなくなってしまいます。
したがって、反対債権を有している売掛金は買取不可です。
ただし、売掛金が500万円で買掛金が10万円など金額の差が著しく大きい場合は買取可能となる場合があるため、売却する債権を選ぶ際の参考にしてみてください。
売掛先が個人事業主の債権では買取できないケースがある
ファクタリング会社は、買取を行う売掛金の回収を確実にするためにも、売掛先の信用力を重視して買取可否を判断するため、売掛先を限定しているケースがあります。
売掛先が個人事業主である債権は、法人に比べると信用力が低く、未回収となる可能性が高いとされているため、買取不可としているファクタリング会社が多い傾向です。
なお、一部ではありますが売掛先を限定していないファクタリング会社もあります。利用にあたっては、契約形態の指定や買取可能金額の上限が設けられている場合があるため、条件を確認の上で利用を検討すると良いでしょう。
まとめ
ファクタリングの買取対象は売掛債権のうち、振り込まれた現金を支払期日に受け取ることができる売掛金です。加えて、売掛金の中でも金額や支払期日が確定している確定債権と、継続的な取引において将来発生する予定の将来債権が買取可能債権です。
一方で、不良債権や反対債権を有している債権、売掛先が個人事業主の債権は買取不可の対象です。これらの債権は、債権買取後に回収が見込めない債権や未回収リスクの高い債権であるため、買取不可とされています。
なお、民法改正により譲渡制限特約の付いた債権もファクタリングの買取対象となりました。ただし、譲渡制限特約の付いた債権の売却(譲渡)は、売掛先の利益を保護する新たな条項の影響等により、契約は2社間ファクタリングで行われる可能性が高いという点に留意しましょう。
ファクタリング契約について詳しく知りたい方は、「ファクタリング契約とは?契約書の種類と確認すべき項目についても解説」をご確認ください。
https://support.so-labo.co.jp/articles/article-factoring-contract.html