6ヶ月分の定期代、いつ、いくらで支給すればいい?
【相談内容】 当社では、通勤手当に関して、6ヶ月分まとめて購入した場合の定期券代に相当する金額を一度に支払っています。 賃金には、法律で毎月払の原則がありますが、問題でしょうか?
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資金調達診断 24時間申込可能【相談内容】 当社では、通勤手当に関して、6ヶ月分まとめて購入した場合の定期券代に相当する金額を一度に支払っています。 賃金には、法律で毎月払の原則がありますが、問題でしょうか?
【相談内容】 2年前、高度な専門知識を有するシステムエンジニアを雇用。 2年ごとに契約を更新する有期労働契約を締結しました。 当初、この従業員は『プロジェクトA(6年間を予定)』に従事していましたが、3年目から『プロジェクトB(8年間を予定)』へ異動する予定です。 “高度専門職は最長10年間無期転換申込権が発生しない”と聞きましたが、プロジェクトを異動した場合の勤務年数は、どのように算定するのでしょうか?
現在、世間を賑わせている働き方改革法案。『同一労働同一賃金』や『高度プロフェッショナル制度』など話題となっている内容が多く盛り込まれています。昨今の長時間労働を懸念する声があるなか、残業時間の上限規制、有給休暇の取得義務化といった内容まで盛り込まれており、実際に法案が成立すると、企業が求められる対応も様々なものが出てくることでしょう。 そこで今回は、有給休暇の取得日数と所定外労働時間を作成した場合に支給される助成金をご紹介します。
【相談内容】 当社では、パートタイマーの契約を『時給制のシフト勤務』としています。 なお、勤務時間は、パートタイマーがシフト申請時に4~8時間の中から選択できます。 年次有給休暇(以下、年休)の申請についてはシフト確定後としていますが、取得日が8時間勤務日に集中して困っています。 何か解決策はないでしょうか? (ちなみに、年休の計算方法には『通常の賃金』を用いています。)
【相談内容】 4月の制度改定に伴い、就業規則を見直しました。 そこで、労働組合に意見を聴取したところ、改定案の提出が遅れたことを理由に意見書のサインを拒否されました。 就業規則を変更することはできないのでしょうか?
【相談内容】 当社は建設業を営んでいます。 ある工事現場で、監督者が規律違反者を注意したところ、当人は「就業規則を見たことがないから、服務規律も知らない」と反論してきました。 当社では、会社のホームページ上で就業規則を確認することができます。 そのため、就業規則の周知義務を果たしていると考えていますが、いかがでしょうか?
【相談内容】 社内で深刻なパワーハラスメント(以下、パワハラ)のトラブルがあり、事態を収拾させるために加害者側の社員に数日間の自宅待機を命じました。 一方、被害者側の社員は精神的な苦痛から、うつ病を発症して会社を休んでいます。 この場合、加害者側・被害者側双方の社員に対し、休業手当を支払う必要がありますか?
【相談内容】 海水浴場などでの季節的業務を行うため、2ヵ月の契約で新たに従業員を雇い入れました。 その後、夏日が続いた影響で浴場経営を継続させる必要性から、従業員の雇用期間をさらに3ヵ月間延長しました。 しかし、思ったほど海水浴客が増えず、雇用を継続することが困難になったため、雇用を開始して4ヵ月目に解雇することになりました。 この場合、30日前までに解雇予告をすることが必要でしょうか?
退職日が決まった従業員から、「未消化の年次有給休暇があるはずなので、買い取ってほしい」と言われました。 「未消化分を買上げる義務はない」と伝えると、「年次有給休暇の残日数を把握できず、すべて消化できなかったのは、残日数の通知をしなかった会社の責任だ!」と切り返されてしまいました。 このような場合、買上げに応じなくてはならないのでしょうか?
来年“無期転換ルール”を行使し、有期労働契約から無期労働契約になる予定の社員がいます。 その場合、新しい労働契約を締結することになると思いますが、年次有給休暇(以下、有休)の付与日数を算出する勤続年数はどのように扱うべきですか? また仮に、関連会社に出向した際や会社が吸収合併された場合は、どのような取り扱いになるのでしょうか?