ここ数年、よく話題になるのが「ふるさと納税」というお話。
ふるさと納税といっても、実態は地方自治体への
寄付金の ようですが、個人がふるさと納税をした場合には、
確定申告を行うことで、納付する税金の額から、
一定額の寄付金控除を受けることが出来ます。
経営に通じる税務・会計
地方公共団体によっては、寄付金の額に応じて地元の特産品を プレゼントしてもらえ、
さらにその特産品が、 とても豪華であったりすることが人気の要因みたいですね。
そんなふるさと納税。
ふと疑問に思ったのが、
法人名義でふるさと納税は出来ないのか?
ということ。
個人の確定申告の時期にはよく話題になるのに、
法人ではあまり話題になりませんよね?
なぜなのでしょうか…。
私は社員10名の中小企業の経営者です。
年度末も近づいており、利益も出てきそうなので、
節税案を考えていた時に、このふるさと納税を活用することで節税も出来て、
特産品ももらうことが出来れば、一石二鳥だと考えたのです。
この話を、顧問税理士に話してみると、詳しく教えてくれました。
まず、ふるさと納税を考えるときには、特産品がいただけるのかはとても重要です。
こちらについては、各自治体で取り扱いは確認する必要はあるものの、
多くの自治体で個人・法人を問わずに、寄付金の額に応じて、
特産品をいただくことが出来るそうです。
ただし、いただいた特産品は、法人では収益として計上しなければいけません。
そして、確定申告時の税制の優遇については、
個人の場合には、一定金額までは寄付金の額から2,000円を差し引いた
全額(例:寄付金3万円の場合には2万8千円)が所得税・住民税から控除されます。
一方、法人の場合は特定寄付金に該当し、全額損金にはなるものの、
寄付した額に対して実行税率を乗じた税金
(例:寄付金3万円、実行税率40%の場合3万円×40%=1万2千円)
だけしか、節税効果はないということでした。
結論としては、法人でもふるさと納税は可能ですが、
個人ほどにはメリットは少なそうです。
とはいえ、うちの会社の従業員たちは地方出身者も多いので、
従業員たちのふるさとに寄付をして、いただいた特産品を福利厚生として、
従業員たちに配布するなんていうのも、なかなか粋な計らいかもしれません。
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