起業して会社設立するときや個人事業主として事業をスタートするとき、頭を悩ませるのが会社名(商号)や屋号でしょう。
個人事業主の場合、屋号は必須ではありませんが、会社を設立する場合、会社名を決めなければならなりません。
「名は体を表す」というように、会社の名前も、会社の中身や性質を表すもの。できればビジネスの成功を引き寄せるような、インパクトのある、ピッタリの会社名や屋号にしたいですよね。
そこで今回は、会社名や屋号の決め方について、法制上の制約やポイント、ネーミングテクニックをご紹介します。
1.会社名や屋号を決めるときの法制上の制約
「会社の名前」と一言でいっても、会社法人と個人事業主では、事情が違います。
会社法人の会社名は「商号」と呼ばれ、会社設立時に登記することによって法的な効力が発生します。一方、登記をしない個人事業主が名乗る会社名は「屋号」と呼ばれ、法的な効力はありません。
会社法人の会社名(商号)については、法律により定められたルールがあります。会社法人の会社名を決めるときは、このルールに違反することがないよう、注意してください。
なお、個人事業主の屋号は、法人と誤解されるような「株式会社」を入れたり、商標登録されている名称を入れたりしない限り、法制上の制約はほぼありません(ただし、はりきゅうのような業種によっては制限あり)。
(1)会社名(商号)の中には必ず「株式会社」や「合同会社」と言う文字を入れる
会社法人の会社名(商号)には、株式会社の場合は「株式会社」を、合同会社の場合は「合同会社」を、必ず入れます。入れる場所は、会社名の「前」でも「後」でも問題ありません。
前に入れるか(前株)、後に入れるか(後株)、とても悩まれる方が多いですが、決め方のポイントは「言葉にしたとき、どちらの方が言いやすいか」と「どちらがおさまりがよく見えるか」です。
なお、一般的に、社名が先に来る前株は、会社名の印象が強くなり、後株は固い印象を作ることができると言われます。前株と後株を比べるため、文字に書いたり、口に出して発音したりすると違いが見えてきますよ。
(2)会社名(商号)で使用できる文字には制限がある
会社名(商号)には、使用する文字についての制限があります。
- 会社名(商号)に使用できる文字
- 漢字
- ひらがな
- カタカナ
- ローマ字(大文字・小文字)
- アラビア数字(0,1,2,3,4,5,6,7,8,9)
- 一定の符号「&」(アンバサンド)「’」(アポストロフィー)
- 「,」(コンマ)「-」(ハイフン)「.」(ピリオド)「・」(中点)}
例えば、ローマ字だけの会社名として「ABC株式会社」や、数字だけの会社名として「777株式会社」で登記することは法律上、問題ありません。ローマ数字と日本文字を組み合わせることもできます。
なお、「株式会社」の部分を「K.K.」,「Company Incorporated」,「Co.,Inc.」,「Co.,Ltd.」などに代えて登記することはできません。
(3)同一の住所に同じ会社名(商号)は使用できない
世の中に同姓同名がいるの、同様、会社名も同じ会社名というのは存在します。同姓同名の方が住所で区別されるように、会社名(商号)も、住所で区別されます。そのため、同一の住所に同じ会社名(商号)は使用できません。
例えば、東京都渋谷区恵比寿3丁目1番15号で「株式会社エビス」が存在する場合、同じ住所、東京都渋谷区恵比寿3丁目1番15号で「株式会社エビス」を設立することは出来ません。
現時点では、非常に少ないレアケースですが、今後、リモートワークが主流になっていく中で、バーチャルオフィスも増えるでしょう。バーチャルオフィスの会社が同一の住所を利用する場合、同一の会社名がないか、チェックする必要があります。
会社名(商号)が住所で区別される以上、有名企業と全く同じ会社名で登記することもできます。しかし、相手先の会社から不正競争防止法などに基づいて、訴えられる可能性があるため、有名企業と同一の社名にするのは避けましょう。
2.会社名や屋号の決め方のポイント
会社法人の会社名(商号)、個人事業主の屋号に共通する名前の決め方のポイントについて、ご紹介します。
(1)会社名にまつわるドメイン取得できるかをチェックする
マーケティングにおいてウェブサイトが重要な役割を果たす場面が多くなってきています。
コロナ禍を通して、今後、ウェブサイトが会社の顔となる方向性は揺るがない、と断言できます。
会社名にまつわるドメイン(URL、ウェブサイトの住所)が使用できるか、事前に検索してチェックしましょう。既に、同じ業種で同じ会社名がいないかもチェックできます。
確認方法の例として、お名前ドットコムを検索すると、ご希望のドメイン(URL)を記載できます。
検索した際に、チェックボックスが空欄になり、チェックできる状態であれば取得可能です。
ドメインの購入を代理で行ってくれる業者もありますが、管理方法が分からなくなりドメインの変更など追加の施策がしにくくなるので、ドメインは自社で取得がおすすめです。
(2)会社名は、実体を表すものにする
会社名は、実体を表すものにするのもポイントです。
例えば、屋号であれば、業種や業態、事業者の名前や地名などを含めるのも、おすすめです。事業規模が限定的な個人事業主の屋号の場合、具体的なわかりやすさは、そのまま信頼につながるでしょう。
逆に、商号の場合、会社法人の事業規模が大きくなったり、業種が複数にまたがったりすることがあるので、屋号と同じスタンスで決めてしまうと、後々大変です。
おすすめは、起業するあなたの好きなものや、好きな言葉、大切にしている理念やポリシーなど、あなた自身の核のようなキーワードを盛り込むことです。なぜなら、会社はあなたの分身のようなもの。あなた自身が大切にしているこだわりや思いこそが、会社の「実体」に当たると言えるでしょう。
(3)会社名は短く、発音しやすいインパクトのあるものに!社名の由来をすんなり答えられるとベスト
会社名は、覚えてもらいやすさもポイントです。
会社名を実際に声に出してみて、長く感じたり発音がしにくいと感じたりした会社名はまず覚えてもらえません。短く、発音しやすいインパクトのあるものにするのが基本です。
会社名は、必ず「なぜ、その会社名になったのですか?」と聞かれます。ユニークで「なるほど!」と思える返答ができれば、その質問は、相手に会社名を覚えてもらえるチャンスになるでしょう。
例えば、有名IT企業Appleの会社名は、創業者スティーブ・ジョブズが尊敬するアーティストのビートルズが発端だそうです。
社名の由来をすんなり答えられさえすれば、一見ピンとこない言葉だったとしても、印象深いキーワードになるのです。
(4)決まった会社名でWEB検索して競合をチェックする
会社名(屋号)が決まったら必ずWEB検索してみてください。大手企業のサイトや、競合となりそうなサイトが複数出てきてしまうと、決めた会社名(屋号)でお客様に検索してもらっても、なかなか検索結果上で上位表示されず、機会損失が発生する可能性があります。
会社名や屋号をお客様に覚えていただき、その言葉で検索した際に検索結果で上位表示しやすい名前が理想的です。
競合がつけていない会社名や屋号でWEBサイトを作れば、検索対策であるSEOも意識せずとも上位表示ができます。
そのため、会社名や屋号は事前に検索して確認し、競合とは別の名前を付けるように意識しましょう。
(5)商標を取得されていないかチェックする
決めた会社名や屋号が商標登録されていないか確認しましょう。すでに商標登録されている社名や屋号をそのまま利用すると、訴訟のリスクがあるためです。
特許情報プラットフォームの【商標】というタブにチェックを入れて、決まった会社名(屋号)を入力してみてください。
もし、他社が商標登録している場合には、その名前は避けた方がよいでしょう。