前回は、所得税の納税方法についてご紹介しましたが、今回は「予定納税」のしくみについてご紹介します。
これは今までご紹介したものとは違い、事業主が選択するのでは無く、確定申告で所得税を納税してしばらく経った頃に、税務署から条件に該当した事業主へ通知が来ます。起業して最初の頃は、突然通知が来て驚くのではないでしょうか。その為その分のお金を用意しておく必要が有ります。サラリーマンでも確定申告して、条件に該当すれば通知が来ます。
予定納税とは
その年の5月15日において確定している前年分の所得金額や税額などを基に計算した金額(予定納税基準額)が15万円以上である場合、その年の所得税の一部を確定申告の前にあらかじめ納付するという制度です。また、正当な理由が有る場合は予定納税の額を減額することが可能です。サラリーマンでも確定申告して、条件に該当すれば通知が来ますので、その場合は、会社で源泉徴収をしている旨、管轄の税務署に連絡します。
簡単に言うと、来年3月中旬の確定申告時に支払う所得税を前年と同じと見なして「所得税の一部を前払いする」制度です。
ご参考URL:国税庁 予定納税
該当者に通知が来ます
所得税の予定納税基準額が15万円以上になる人は予定納税をしなければなりません。予定納税額については、納税の該当者へ所轄の税務署長から、その年の6月15日までに書面で通知されます。
予定納税基準額の計算方法については、下記をご参照下さい。
ご参考URL:国税庁 2 予定納税基準額の計算方法
納付額及び納付期間について
予定納税基準額の3分の1づつの金額を、第1期分として7月1日から7月31日までに、第2期分として11月1日から11月30日までに納めます。
納付方法について
一般的な確定申告時の所得税と同じく、下記の様な方法が有ります。
- 現金で直接納付・・・金融機関又は所轄の税務署で現金に納付書を添えて納付します。(コンビニも可能)
- 電子納税・・・・・・事前に税務署へ届出等をして、「e-Tax」を利用して電子申告等の後納付します。
- 振替納税・・・・・・指定した金融機関の預貯金口座から振替納税します。
ご参考URL:国税庁 国税の納付手続(納期限・振替日・納付方法)
注意:確定申告時の所得税の納付と異なり「振替納税」にしても、納税時期を遅くすることは出来ません。
下記もご参照下さい。
納付しなかった場合について
忘れたりして、延滞すれば その分延滞税がかかります。
その割合は、納期限の翌日から2ヶ月を経過する日までは、年「7.3%」と「特例基準割合(前年の11月30日の日本銀行が定める基準割引率+4%)」のいずれか低い割合を適用することとなり、平成25年は年4.3%です。
納期限の翌日から2ヶ月を経過した日以後原則として年14.6%です。
結構高い利率ですね。
注意:平成26年1月1日以後は変更になります。
ご参考URL:国税庁 延滞税について
予定納税の減額方法について
しかし、中には個人事業の業績が悪くなることも有ります。また、廃業、病気けがによる医療費負担の増加等が有る場合が有り、予定納税の税額が支払えない場合が有ります。
このような場合、「減額申請」をして、その年の6月30日の状況で所得税の見積額が予定納税基準額よりも少なくなる人は、7月15日までに所轄の税務署長に「予定納税額の減額申請書」を提出して承認されれば、予定納税額を減額することが可能です。
なお、第2期分の予定納税額だけの減額申請は11月15日までです。この場合には、10月31日の状況において見積ることとなります。
提出時期
第1期分及び第2期分の減額申請については、7月1日から7月15日までに提出してください。
第2期分のみの減額申請については、11月1日から11月15日までに提出してください。
提出方法
申請書を作成のうえ、所轄の税務署へ持参又は送付により提出してください。
申告納税見積額の計算の基礎となる事実を記載した書類を1部提出してください。
ご参考URL:所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請手続
ご参考URL:平成25年分所得税及び復興特別所得税の予定納税額の7月(11月)減額申請書
減額申請しない方がお得な場合が有る
お金に余裕が有れば、そのまま「予定納税」してしまうという方法も有ります。
そうすると、来年3月に確定申告した時に、税額が予定納税の額より少ない時に還付(税金が戻る)されます。そしてさらに、還付金に対し「還付加算金」という利子を受け取ることが出来ます。還付加算金は雑所得になります。
還付加算金の利率は、年「7.3%」と「特例基準割合(前年の11月30日の日本銀行が定める基準割引率+4%)」のいずれか低い割合を適用することとなり、平成25年は年4.3%です。結構高い利率ですね。
注意:平成26年1月1日以後は変更になります。
ご参考URL:国税庁 延滞税の割合 最下部の「(参考) 還付加算金の割合は、延滞税の割合(年7.3%部分)と同様の割合が適用されます。」をご参照願います。
まとめ
いかがでしたでしょうか。「予定納税」についてご紹介しましたがご理解頂けたでしょうか。確定申告でやっと税金を支払ったと思ったら、また前払いしなければならないのは大変つらいですが、減額という手段も有りますし、納税して利子を得る方法も有りますので、その時々の状況でうまく活用しましょう。