消費税には簡易課税制度と本則課税制度があることをご存知ですか?
それぞれ、どう違うのか、また、どちらのほうが税金の面で得なのか、ご紹介します。
会社が納める消費税は「課税売上にかかる消費税額-課税仕入にかかる消費税額」で求めます。
課税売上にかかる消費税額のほうが多ければ、差額を納付し、課税仕入にかかる消費税額のほうが多ければ、差額を税務署から還付してもらいます。
しかし、簡易課税制度の場合は、この式の「課税仕入にかかる消費税額」の数字に、課税売上にかかる消費税額に「みなし仕入率」を乗じた額を使用します。
一概には言えませんが、簡易課税制度のほうが得になるケースもあるでしょう。
本則課税と簡易課税
消費税は「課税売上にかかる消費税額-課税仕入にかかる消費税額」で算出します。
この方式を本則課税制度といいます。
これに対して、中小企業の事務負担を配慮して導入されたのが簡易課税制度です。
どんなときに簡易課税が得?
簡易課税制度では、課税仕入にかかる消費税額の代わりに、課税売上にかかる消費税額に税法上定められた「みなし仕入率」を乗じた数字を入れて計算します。
みなし仕入率は以下のように業種別に定められています。
- 第一種事業(卸売業)…90%
- 第二種事業(小売業)…80%
- 第三種事業(製造業)…70%
- 第四種事業(その他飲食店・金融・保険業等)…60%
- 第五種事業(不動産・運輸通信・サービス業)…50%
以上から分かるように、課税売上に対する課税仕入の割合が、実際に計算するよりも、みなし仕入率のほうが高い場合は、消費税の納税額が少なくて済みます。
例えば、課税売上にかかる消費税額が200万円、課税仕入にかかる消費税額が140万円の小売業は、本則課税では60万円の消費税を納税します。
しかし、簡易課税制度を選べば、課税仕入にかかる消費税は、課税売上にかかる消費税額200万円に、小売業のみなし仕入率80%を乗じた160万円になるので、消費税の納税額は40万円になります。
この場合は簡易課税制度のほうが20万円納税額が少なくなります。
なお、2つ以上の事業を営んでいる場合(例えば、卸売業と小売業など)は、それぞれの事業に適用されるみなし仕入率によって、事業ごとに消費税を計算します。
ただし、1つの事業が売上全体の75%以上を占めている場合は、他の事業にもそのみなし仕入率を適用できます。
簡易課税制度を選択するには?
簡易課税制度を選択するには条件があります。
まず、基準期間、つまり前々事業年度の課税売上高が5000万円以下でなければ適用できません。
次に簡易課税制度を選択する場合には、適用事業年度の前日までに、税務署長に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出する必要があります。
なお、簡易課税制度を選択した場合は、2年間は変更できないので注意してください。
大きな設備投資を行うと、課税仕入にかかる消費税額が増えるので、本則課税制度の方が還付を受けられ有利になることがあります。
しかし、いったん簡易課税制度を選択すると、選択した事業年度と翌年度の事業年度は変更できず、還付が受けられないのでご注意ください。